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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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裏切り者

H1とは顯進様、H2とは亨進様を指す言葉として知られる。
元々、これらの言葉にはご両名を卑下する意味はなく、単純に顕進、亨進の発音が非常に似ており、韓国人以外の信徒にはその区別が大変難しいゆえに区別のため作られたものと承知している。

次の映像は、去る11月27日にアメリカニュージャージー州にある家庭連合クリフトン教会で行われたバルコム米家庭連合会長の説教だ。


11月27日米家庭連合ニュージャージー州クリフトン教会で行われたバルコム米家庭連合会長の説教。FFWPU NJのアカウントより


この説教の中で、H1、H2と似ているが全く意味合いの異なる”言葉”が使われている。
それは、”P1”と”P2"である。
(該当箇所は34、5分程から、家庭連合信徒の笑い声もはっきり聞こえる)


Pとは何かというとPeter、日本語の聖書的に言うと”ペテロ”のことである。
裏切り者の代名詞としてはユダが有名であるが、イエスの一番弟子ペテロもまたイエスを裏切った人物として聖書では描写されている。
もう一人のPはパウロである。彼については文鮮明師が「イエス様は死ぬために、十字架にかかるために来られたのではありません。その責任は使徒パウロにあり、使徒パウロの罪は大きいのです」(1984年5月20日の説教)という言葉を残している。 

つまり
P1=ペテロ=裏切者1号=顯進様。

P2=パウロ=裏切者2号=亨進様。
ということだ。


家庭連合ではお二人は裏切者と公言したということだ。
米家庭連合会長が公の場で発している言葉なのだから当然公言だ。

言い換えると”毒キノコ”からの格上げというところか。

参照:みんな 毒キノコだ~ 




サンクチュアリ教会の反応は聞いていない。
でも、エルダー氏ならきっとこう言うのではないかと思う。

「とても良いことです。サタンから裏切者と言われるなんて。もう、天国にいくしかないじゃないですか。」
(注:あくまで、管理人の推測です。)


顯進様支持の皆さんのバルコム米家庭連合会長の”み言葉”に対する感想はいかがか?


反統一の諸兄にとってはどっちもどっちでしょう。
何が「恩讐を愛せよ。汝の敵を愛せよ。」だと笑われてしまいますね。


追伸

米家庭連合ニュージャージー教会のManoJ教区長殿

ぜひとも、上記の説教ビデオは削除したり非公開にはしないで下さい。
以前、金大陸会長の説教を非公開(会員のみ閲覧可能)にされました。
家庭連合にとって都合が悪くて(削除)されたと思われますから


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<米大統領選>トランプは同性婚容認へ

サンクチュアリ教会が応援していたトランプ氏は劇的な逆転劇(隠れトランプ支持者の存在も示唆されているが)により、大統領選を制しました。
トランプの勝利にサンクチュアリ教会カテのブロガーの皆さんの喜びようもひとしお。
応援していた理由は銃の所持に関する件もさることながら、同性婚と人工妊娠中絶に反対との姿勢ゆえであった。

ところが、このほどトランプ次期大統領は米CBSテレビのニュース番組「60ミニッツ(60 Minutes)※」のインタビューにおいて同性婚容認する趣旨の発言をした。


Trump Interview '60 Minutes

※家庭連合(旧統一教会)関連では洪蘭淑さん(文孝進氏の前妻)が出演、教会を批判、告発したことで知られる。


<ニュース記事引用>

トランプ氏、同性婚を容認 デモ参加者らには「怖がらないで」AFP BB NEWS
【11月14日 AFP】(更新)米国の次期大統領に選出されたドナルド・トランプ(Donald Trump)氏は13日放送された米CBSテレビのニュース番組「60ミニッツ(60 Minutes)」のインタビューで、米国で同性婚が合法化されている状況を覆す考えがないことを明らかにした。全米各地で「反トランプ」デモが続いていることに関しては自分の政権を「怖がらないでほしい」と述べ、マイノリティーに対する取り締まりを危惧する国民の不安の払しょくに努めた。
 トランプ氏のテレビインタビューは当選後初めて。その中で結婚の平等を支持するか」と問われると、「それは法律だ。最高裁で結論が出ている。決着済みだということだ」と回答。「それ(同性婚は合法)で構わないと思う」と続けた。
 一方で、定員9人のうち1人が空席となっている最高裁判事の人事をめぐっては、新たに指名する判事は人口妊娠中絶(ママ)の制限を支持し、憲法で認められている武器所有の権利を擁護することになると明言した。
 全米各地でトランプ氏の当選に抗議するデモが続いていることに関しては「(トランプ政権を)怖がらないでほしい。国を元に戻していく」と約束。マイノリティーに対する嫌がらせや脅しが急増しているという報道に接して「悲しんでいる」とも語り、こうした行為は「やめなさいと言っておく」と訴えた。
 このほか、年40万ドル(約4300万円)の大統領職の給与を辞退する意向も表明。法律の規定があるため「年1ドルは受け取る」とした。(c)AFP



トランプ次期大統領のきわどい発言について心配する日本政府関係者に対し、次期大統領に近いとされる人物が「発言は選挙戦略で、実際のトランプは至ってまともな感覚をしている(から大丈夫)」という趣旨で語ったという内容をどこかで読んだ記憶がある。

法の決定を守るという表明はとても良識的と言えますが、トランプ次期大統領は選挙中の発言との整合性を問われるでしょう。
また、”同性婚に反対する姿勢”を評価して応援した人にとっては背信行為。
どう思われるでしょうか?




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<米大統領選>ヒラリー・クリントンの敗者スピーチニューヨーカーホテルで行われる。






ニューヨーク市内にあるニューヨーカーホテルで行われたヒラリー・クリントン氏の敗者演説を伝えるLIVE中継写真とYOUTUBEに掲載された映像。


※ニューヨーカーホテルはFFWPU(旧統一教会)関連のホテルとして知られる。



秀:「ニューヨーク市内にはいくらでも良いホテルがあります。これは、家庭連合、韓お母様がヒラリーをサポートしたということによるものでしょうか?」

エルダー氏:「(米)民主党の党本部(注)は、ニューヨーカーホテルの近くに位置しています。それで、便利だったので選ばれたのでしょう。しかし、神の摂理には偶然はありません。(神の摂理を信じるという我々の立場から見た場合)やはり意味あることと思います。」

注:ニューヨーク・ミッドタウンにあるのはNew York State Democratic Committee、正確をせば民主党州本部があるということになります。



”同性婚”や”妊娠後期での中絶”に賛成というのがヒラリー候補の主張の一つでした。
私も皮肉というか象徴的なことに思います。







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信仰の自由に関する国際報告書(2015年版)―日本に関する部分

米国務省の「信仰の自由に関する国際報告書(2015年版)」が出されていたので紹介する。
FFWPU(旧統一教会)関連部分は色字とした。
訳は米国大使館訳をそのまま掲載します。

願わくばこれ以上「拉致監禁・強制改宗」や「信仰にともなう人権侵害」が行われ米国務省「信仰の自由に関する国際報告書」に記述されることがないように願うばかりです。




以下、「信仰の自由に関する国際報告書(2015年版)―日本に関する部分」米国大使館訳から引用。

英文原文はこちら

<引用はじめ>
信仰の自由に関する国際報告書(2015年版)―日本に関する部分
*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
米国国務省民主主義・人権・労働局
2016年8月10日発表
エグゼクティブ・サマリー
 日本国憲法は、万人に対する信仰(信教)の自由を規定し、宗教団体がいかなる政治上の権力も行使すること、あるいは国からの特権を受けることを禁止している。政府は、ビルマのイスラム教徒ロヒンギャ族や中国の法輪功学習者など、母国で迫害を受けていると申し立てた一部の宗教信者に保護の地位を付与した。
 最高裁判所は、世界平和統一家庭連合(FFWPU、旧統一教会)の会員に対し、この会員を改宗させようと説得するために12年以上にわたり拘束した家族に対する損害賠償請求を認める下級審判決を支持した。報告によると、イスラム教団体およびモスクは、1月のダーイッシュ(イラク・レバントのイスラム国)による日本人殺害の後、嫌がらせの電話を受けた。
 大使をはじめ、在日米国大使館および領事館の代表者は、信仰の自由の状況を観察し、寛容と受容を促すため、宗教団体や宗教指導者たちに接触した。大使館の代表者は、FFWPUや法輪功学習者など、懸念を報告するさまざまな少数派宗教団体と話をした。
第1節 宗教統計
 米国政府は、日本の総人口を1億2690万人と推計している(2015年7月の推計)。文化庁の2013年の報告によると、各宗教団体の信者数は、合計1億9700万人であった。この数字は日本の総人口よりも大幅に多く、日本国民の多くが複数の宗教を信仰していることを反映している。例えば、仏教徒が神道など他の宗教の宗教的儀式や行事に参加するのは一般的なことである。また、文化庁の報告によると、信者の定義および信者数の算出方法は宗教団体ごと異なる。宗教的帰属で見ると、神道の信者数が9100万人(48%)、仏教が8690万人(45%)、キリスト教が290万人(2.3%)、その他の宗教の900万人が含まれる。「その他」の宗教および未登録の宗教団体には、イスラム教、バハーイー教、ヒンズー教、およびユダヤ教が含まれる。
 先住民のアイヌは、主に精霊信仰を実践し、本州北部および北海道に集中しており、少数が東京に居住する。外国人労働者と緊密に接触する非政府組織(NGO)によると、ほとんどの移住者や外国人労働者は、伝統的な仏教または神道以外の宗教を実践している。
第2節 政府による信仰の自由の尊重の現状
法的枠組み
 日本国憲法は、何人に対しても信仰の自由を保障し、国は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと義務付けている。また国民は、憲法が保障する自由および権利を濫用してはならず、これらの権利を公共の福祉のために利用する責任を負うと定めている。
 政府は、宗教団体の登録または認証申請を義務付けてはいないが、法人格の認証を受けた宗教団体には税制面の利点がある。法により、文部科学大臣、あるいはいかなる都道府県知事も、法人資格申請者が、儀式の執行、信者の教化育成、礼拝施設の維持に必要な一定の要件を満たしているか審査することができる。
 法により、認証を受けた宗教団体を監督するためのある程度の権限が、政府に与えられている。また、法により、認証された宗教団体には資産を政府に開示することが義務付けられ、政府には営利活動に関する規定に違反している疑いがある場合に調査を行う権限が与えられている。宗教団体がこうした規定に違反した場合、当局は当該団体の営利活動を停止する権限を持つ。
 法により、国および地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないと規定されている。また、宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養および宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならないと定められている。
 法により、刑事収容施設において被収容者が一人で行う礼拝は、原則として禁止されてはならないと規定されている。労働組合法は、何人も宗教によって労働組合員の資格を奪われないと定めている。
政府による実践
 文化庁によると、約18万1500団体が、国および都道府県により、法人格を持つ宗教団体として認証されている。その数の多さには、宗教団体の地方組織が個別に登録していることが反映されていた。
 日本法輪大法学会によると、政府は、中国人の法輪功学習者に、人道的配慮による一時的な保護の地位を付与した。この人道的配慮による一時的な地位により、法輪功学習者は日本国内にとどまり、また、日本政府が発行した渡航書類を利用して海外に渡航することができた。
 政府は、ビルマで民族的・宗教的迫害を受けたと申し立てて来日したイスラム教徒に短期滞在ビザを発給した。これらのイスラム教徒のほとんどは日本に5年以上居住しており、中には15年以上居住している者もいた。報告によれば、日本に不法入国し、なんらの公式な再定住プログラムにも参加していない者もいた。短期滞在ビザは頻繁に更新する必要があった。短期滞在の地位には、ある程度の国外退去の法的リスクが伴ったが、2015年に、ビルマ出身のイスラム教徒のロヒンギャ族で国外退去させられた者はいなかった。ロヒンギャ族の代表は、政府がビルマ国内での宗教的迫害を恐れるロヒンギャ族の難民認定に消極的だったと述べた。2015年に、マレーシアから来たロヒンギャ族難民の3人家族が日本に再定住した。約20人のロヒンギャ族の難民申請者が、依然として不法滞在あるいは難民として認定されない状態にあった。
 10月8日、東京地方裁判所は、学校の式典で国歌のピアノ伴奏をする職務命令を拒否したキリスト教徒の元小学校教師に対して2010年に科せられた減給処分は、命令の拒否がキリスト教への信仰に基づくものであるため不当であるという判決を下した。しかし、同裁判所は、学校の措置を違憲とは判断しなかった。元教師は、学校の措置は憲法上の信仰の自由の侵害であると述べ、命令拒否を理由に東京都が科した減給処分の取り消しを求めて2013年に提訴していた。原告弁護団によると、元教師は、国歌は神道を象徴しており、彼女の信仰に反すると述べた。被告は、式典で国歌の伴奏をすることに宗教的な意味合いはなく、教師が命令に従わなかったことは、法律に規定された地方公務員の行動規範に違反すると述べた。東京都は地裁の判決を不服とし、控訴した。
 5月、法務省は、同省の人権機関が2014年に受理した信仰の自由の侵害に関連する相談は340件であり、42件について信仰の自由が侵害された可能性が高いと確認し、20件については、法的助言が得られるよう管轄当局へ紹介するなど、潜在的被害者に対する支援を行なったと報告した。
 法務省の報告によると、2013年に刑事収容施設が被収容者に実施した、民間ボランティアの教誨師による宗教的儀式や教誨の回数は、集団に対して8814回、個人に対して7614回だった。教誨師を育成する公益財団法人・全国教誨師連盟によると、受刑者が面会可能な神道、仏教、キリスト教、その他の宗教のボランティア教誨師は2015年1月時点で1862人だった。

第3節 社会による信仰の自由の尊重の現状

A FFWPU member filed a civil damages suit against his family members for restraining him for more than 12 years in an effort to persuade him to change his religion. The FFWPU stated the Supreme Court dismissed the defendants’ appeal on September 29, sustaining the Tokyo High Court’s November 2014 verdict. The decision required the defendants to pay a total of 22 million yen ($183,000) in compensation.(原文)


 FFWPU※1会員の1人は、改宗の説得を目的として12年以上にわたってこの会員を拘束した家族に対し、損害賠償を求める民事訴訟を起こした。FFWPUは、最高裁判所が9月29日に被告の上告を棄却し、東京高等裁判所が2014年11月に下した判決を支持したと述べた。この判決により、被告に総額2200万円(18万3000ドル)の損害賠償の支払いが命じられた。※2


株式会社タップ社長の宮村俊氏

日本同盟基督教団新津福音キリスト教会主任牧師の松永堡智牧師
日本同盟基督教団新津福音キリスト教会HPより引用

 報道によると、イスラム教団体およびモスクは、1月のダーイッシュによる日本人殺害の後、嫌がらせ電話を受けた。警察庁は、イスラム教施設の警備強化および嫌がらせや違法行為の標的となっているイスラム教徒を保護するよう、全国の警察署に指示した。

According to the FFWPU, the Fukuoka High Court ordered a national university to pay a member of FFWPU and the member’s parents’ compensation for violating their religious freedom because a faculty member made derogatory comments about their faith. The plaintiffs appealed the verdict to the Supreme Court in April, stating the Fukuoka High Court did not recognize a violation of the separation between government and religion. As of the end of the year, the Supreme Court had not yet ruled.(原文)

 FFWPUによると、福岡高等裁判所はある国立大学の教員が1人のFFWPU会員およびその両親の信仰を侮辱した発言をしたことから、信仰の自由を侵害したとし、この大学に対し、同会員とその両親への損害賠償の支払いを命じた。原告は、福岡高等裁判所が政教分離の違反を認めなかったとして、4月に最高裁判所に上告した。2015年末時点で、最高裁判所の判決はまだ出ていなかった。※3

 
佐賀大学森善宣准教授
佐賀大学教育学部HPより引用

 4月9~10日、世界宗教者平和会議日本委員会とサウジアラビアのメッカに本部を置く世界イスラーム連盟は、対話集会を東京で共同開催した。主催者によると、約300人のイスラム教徒および日本人宗教家が、宗教の違いを超えた共存の重要性、協力、平和のための共通のビジョンについて議論した。
 2月15日、宗教間組織が、仏教、神道、イスラム教等の信者が参加する駅伝を京都府で開催した。主催者および佛教タイムスによると、約40人の参加者たちが、宗教的寛容および世界平和を訴えた。
 8月、滋賀県の比叡山天台宗延暦寺において、宗教の違いを超えて世界平和推進への祈りをささげる年次行事である「比叡山宗教サミット」が開催された。主催者および参加者によると、世界中から約1100人の仏教、キリスト教、神道信者が、宗教間の協調を通じて世界平和を支援するため参集した。
 イスラミックセンター・ジャパンのメンバーは、引き続き教会で講演し、キリスト教徒、ユダヤ教徒、仏教徒と共に宗教を超えた平和の祈りに参加した。
第4節 米国政府の政策
 米国大使館および領事館は、法執行官を含む日本政府に対して、信仰の自由の尊重を促進する米国政府の立場を伝えた。大使館の担当官は、信仰の自由の状況を注意深く観察し、FFWPUや法輪功学習者などの少数派宗教団体およびNGOと接触を持った。
 大使は、(ユダヤ系団体)「サイモン・ウィーゼンタール・センター」の代表と会合を持ち、仏教に根ざす一宗教である創価学会との連携など、世界各地の反ユダヤ主義に対抗し、日本国内で人権を保護しようとする同センターの取り組みについて学んだ。
 3月5日、在福岡米国領事館の担当官は、広島以西にある唯一の単独型モスク「福岡マスジド」を訪問した。モスクの指導者は領事館の担当官に対し、イスラム教徒向けの観光地図の作成上の協力や、地元警察との定期的な連携を含め、モスクが福岡市と良好な関係にあることを伝えた。この指導者はまた、モスクが仏教寺院および地元のカトリック系の学校と交流したと述べた。
 大使館の担当官は、日本で難民認定を求めるロヒンギャ族のニーズや、米国による信仰の自由の尊重の促進について協議するために、日本にいるロヒンギャ族の代表と会合を持った。大使館の担当官はまた、日本で寛容を促進しようとする、ユダヤ人社会の交流活動についてさらに学ぶために、ユダヤ人社会の指導者と会合を持った。在札幌米国領事館の担当官は、信仰の自由を尊重する米国の立場について協議するために、創価学会および北海道神宮の神官と個別に会合を持った。
<引用おわり>

※1FFWPU=旧統一教会

※2もちろん、後藤徹さんのケースのことである。脱会請負人で株式会社タップを経営する宮村峻氏、日本同盟基督教団新津福音キリスト教会の主任牧師の松永堡智牧師および後藤徹氏の兄、兄嫁、妹氏らの取った手法が違法であり、後藤徹氏が10年以上に渡り違法に拘束されていたという判決が確定した。
参照:後藤裁判

※3この項目は佐賀大学の森善宣(よしのぶ)准教授がおこした気持悪いハラスメントの裁判についてである。2015年12月時点ではまだ最高裁の判決は下っていなかったが、2016年2月に原告勝訴の判決が確定している。
また、森善宣(よしのぶ)准教授は今回の件で停職6カ月の懲戒処分を受けた。
同准教授が停職6カ月の懲戒処分を受けるのは2006年に続き2度目となる。

<西日本新聞から引用>
女子学生に求婚メール70通 佐賀大准教授 停職6カ月に [佐賀県]
佐賀大(宮崎耕治学長)は3日、20代の女子学生に求婚するメールを送り続けた上、両親を侮辱する発言をしたとして、教育学部の50代男性准教授を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は9月23日付。
 同大によると、男性准教授は2011年10月~12年3月、ゼミを受講していた女子学生に対して「結婚してくれ」などと恋愛感情を表すメール約70通を送信。12年2月には女子学生に宗教団体からの脱会を迫り「君の両親の結婚は犬や猫と同じ」と発言したという。
 男性准教授は06年にも卒業生の家族に対する傷害事件を起こし、停職6カ月の懲戒処分を受けていた。門出政則副学長は「教員によるハラスメントの防止策に努めていたにもかかわらず、このようなことが起き深く反省している。復帰後も授業を担当させるかは今後検討する」と話した。
=2016/10/04付 西日本新聞朝刊=
参照:学生に何度も恋愛感情伝えるメール、佐賀大准教授を処分~朝日新聞
参照:女子学生嫌がらせの佐大准教授を停職~佐賀新聞
参照:佐賀大裁判判決文



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秀のブログの今後について

皆さん、大変ご無沙汰しております。
そろそろ、「秀のブログ」を再開したいと思います。

再開すると言っておきながらですが、同時にブログを閉じる案内というか予告もさせて頂きます。
まだ、少し書き残したと思っていることがありますのでそれを書いてから閉じます。
現在のブログ村の流れは無視します(最近読んでないので)。
これまでにどなたかが扱った内容かもしれませんが私なりに取り扱ってみようと思っていたものもありますし、書いておくべきと個人的に感じている”宿題”もあります。

本当は今年いっぱいを想定していましたが、予想以上にブログの更新ができませんでした。
それでも遅くても来年3月くらいまでには終了したいと思います。
それまで、読んでいただけたら嬉しく思います。



これだけでは面白くないので付録です。

家庭連合関連の出版物に「世界家庭」というのがあります。
その中では「サンクチュアリ教会を支持する人々の言説の誤り」が連載されています。
その2016年9月号に関連して興味深いことがありました。


世界家庭9月号表紙

「サンクチュアリ教会を支持する人々の言説の誤り(11)」において次の写真が掲載されています。


世界家庭9月号95ページより引用

この写真は「天地人真の父母様天正宮・戴冠式」の時のものですが、上記記事の「②ウィルソン教授による指摘」において家庭連合はこう説明しています。

<引用はじめ>
真のお父様と真のお母様のための2つの王座があり、「父なる神様」と「母なる神様」のための、また他の2つの王座があります。そして、お父様とお母様の頭の上に、2つの王冠があり、「父なる神様」と「母なる神様」のための、またほかの2つの王冠があります。
この2つのお姿は、「父なる神様」と「母なる神様」としていらっしゃる縦的な天の父母様(神様)と、「真のお父様」と「真のお母様」としていらっしゃる横的な真の父母様の間で完全に一致しているのです。
<引用おわり>

さて、この写真を見て亨進師は私の目の前で直接このように言われた。

「<笑い>これは私がデザインしました。上の王座は霊界での真のお父様と真にお母様の王座です。それで天・地・人なのです。」

少なくとも、デザインされたご本人はウィルソン博士や家庭連合の説明とは全く別の意図や考えを持っていたということのようですよ。
この王座は、真のお父様である文鮮明師に亨進師がその意図や考えを伝え了承を得て設営されたと考えるのが妥当でしょうね。




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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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