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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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後藤徹さんは監禁されていたのか?


 後藤徹さんは拉致され、12年5ヶ月の間監禁されたと
 訴えたわけですが裁判ではどのような判断が下され
 たのか検証したいと思います。

 松永牧師と彼の所属教団(日本同盟基督教団)への
 請求は今回の判決では棄却されています。
 (もちろん、後藤さん側としては不服なわけです
  が今回はひとまずおいておきます。)

 松永牧師が関わったパレスマンション多門に滞在し
 ていた期間とその後移動した荻窪プレイスに滞在し
 ていた期間(平成7年9月11日~平成9年末頃まで)
 について
 判決は「その間の被告らの行為については、直ちに
 違法性を認めることは困難であると
言うべきである
 としています。

     
 パレスマンション多門           荻窪プレイス

 さて、それでは後藤さんが10年の間過ごすことになっ
 た荻窪フラワーホームはどうだったでしょう。

 その前に後藤さんの置かれた状況を裁判所がどう判
 断したか判決からみてみます。

 「両親及び被告(後藤兄)らの原告(後藤徹)に対
  する対応は、概して、信者に対する
脱会説得につ
  きそれぞれ多くの経験を有していた被告松永及び
  被告宮村がその脱会説得
のための実践的・実効的
  な方法
としていたところに従ったものであり、」
  判決文P56


 とあります。

 では、
実践的・実効的な方法とは何でしょう。
 判決文は続きます。
 
 「各滞在場所における逃亡防止措置の実施外出及
  び外部との連絡の制限等
に重点が
 置かれたもの
  であって~原告にとって、その意に反する強制的
  な要素を含むもので
あったことは明らかである。」
  判決文P56


 判決文には他に具体的に実践的・実効的な方法の
 記述はありません。
 逃亡防止措置の実施外出及び外部との連絡の制限
 が実践的・実効的な方法中心ということなります。
 
 後藤さんは逃亡防止措置の実施、外出及び外部との
 連絡の制限を受けていたようです。
 実はここまでは12年5ヶ月、すなわち全期間通して
 の認定です。

 どうして、松永牧師はセーフで宮村峻氏はアウトに
 なったのか?
 興味はつきませんが続けます。

 荻窪フラワーホームの状況について判決文は
 こう綴ります。

 「荻窪フラワーホームには、3部屋あり~原告が使用し
  ていた部屋から玄関に向かうため
には、構造上、
  被告(後藤兄)らが使用している部屋を通る必要が
  あった。
  また、
被告(後藤兄)らは、玄関のドアの内側のド
  アチェーンの部分に南京錠で施錠をしており、当該
  南京錠を解錠しなければ上記ドアを開けることがで
  きない状態にしていたほか、ベランダ
に面した部屋
  の窓についても、鍵の付いた錠を設置し、開閉がで
  きない状態にしていた。
 判決文P49


 
 逃亡防止措置としてつけらていた施錠

 
おなじみドアチェーンと        窓に付けられていたクレセント錠
 南京錠の組み合わせ

 こうした状況の中、後藤さんは退出(マンションから
 の脱出)を試みます。
 障子戸の障子を壊す描写に続けて判決文は続けます。

 「原告は、時折、玄関の方に向かっていったが、そのよう
  な場合には、被告(後藤兄)ら
によって取り押さえら
  れ、声を出すも被告(後藤兄)らからその口を押さ
  えつけられ
などした。被告後藤兄は、その頃、玄関
  と居室とを隔てる箇所に設置されていた木戸の
ドアノ
  ブを、施錠が可能なものに取り替えた。
  判決文P51~52


 後藤さんのマンション脱出の試みは不発に終わり、
 ”逃亡防止措置”はより強固なものになります。

 判決は結論へと続きます。

 「①常に被告(後藤兄)らのいずれかが原告と共に荻窪
  フラワーホームに滞在して原告
と行動を共にし、原告
  が一人で外出することや、外部との連絡をとることを
  許容されな
かったことに加え、②原告が退出の意向を
  示したにもかかわらず、被告(後藤兄)らに
おいて、
  玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしてい
  こと、③原告が、上記
状況に置かれていることに
  ついて、被告(後藤兄)らに対して明示的に抗議の意
  を表
わしていたこと、④原告の行動範囲に対する著し
  い制限が長期間に及び、原告の全身の
筋肉が低下する
  に至ったことが認められる~原告の明示の意思に反し
  てその行動の自由
を大幅に制約し、外部との接触を断
  たせ、原告の心身を不当に拘束したものと評価せざ

  を得ず、原告に対する不法行為を構成するというべき
  である。」判決文P57


 
 「原告は、~その場に留まり続けて家族らと共に生活を
  行い、話し合いを続ける意思を
有しておらず、しばし
  ば退出の意向を明示していたことは明らかであって、
  当時において
統一教会について問題のある団体である
  旨の報道が広くされており、被告らがそのような
統一
  教会の信者である原告を案じていたことが容易に推察
  されることを踏まえても、
人男性である原告を長期
  間にわたって1ヶ所に留めおき、その行動の自由を大
  幅に制約
し、外部との接触を断たせた上で説得を試み
  ることについては、その説得の方法として
社会通念上
  相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ない
  判決文P60


 「原告は被告(後藤兄)らの前記不法行為により、10年
  以上もの長期間にわたり、その
明示の意思に反してそ
  の行動の自由が大幅に制約され、外部との接触が許さ
  れない環境
下に置かれ、その心身を不当に拘束され、
  棄教を強要されたものであり、そのことにより
原告が
  被った精神的苦痛は極めて大きい。」
判決文P63


 
  たしかに「監禁」という言葉を判決文は
  使っていません。
  しかし、強く断罪していると言って良い判決です。

  家族が宮村氏や松永牧師の実践的・実効的な方法
  に従っていたと判断した上で

  おなじみのドアチェーンと南京錠等による強固な
  ”逃亡防止措置”
を認めています。

  一人での外出や外部との連絡、接触も出来なかっ
  たこと
もしっかり認定されています。

  フェアに言えば、身体に対する物理的な拘束を直
  接(手錠や縄で縛られる等)を加えられた証跡は
  なかったことは判決文P63にあります。
 (訴えには手錠をかけられたという内容はありません。)

 監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出するこ
 とを不可能に、あるいは著しく困難
にすることによ
 って、場所的移動の自由を制限することを言う。
 (ウキペディアの”監禁罪”から)
  
 今回、裁判所が下した判決文を読めば、後藤さんが
 10年以上不当な拘束されていたという不当な拘束と
 は監禁を言い換えただけ
ということは明白です。

 結論としては、判決文によると後藤徹さんは10年以
 上監禁されていた
ということです。 
 
 
 *今回の判決文の引用は、「当裁判所の判断」部分
  からの引用になります。
 
 
 
次回は 治療費全額支払い命令! 
     密室(監禁部屋)で何がおきたのか?
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民事

  • by matu8181
  • 2014/02/27(Thu)09:29
  • Edit
監禁なら刑事裁判です。
警察も検察も九ヶ月監禁なら、、、と言いたいところ、、、
時すでに遅く、時効。
その後を加えれば嫌疑不十分。
妥当なところ。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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