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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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手足を縛られ、寝袋に詰められ拉致監禁された信者夫婦が民事訴訟提訴

一家(4人)が拉致監禁!!で記事にした信者ご夫婦が民事訴訟を提起されたようです。
この事件は、両手、両足を縛りあげた上寝袋に押し込め広島から大阪まで「拉致」して逃亡防止措置の実施がされ、外出及び外部との連絡の制限されたマンション(監禁部屋)に監禁、脱会説得されたというもの。
これを、「拉致監禁肯定派」は「保護・説得」なのだという。

参照:驚愕! 手足を縛られ、寝袋に詰められ拉致監禁!

関与したのはキリスト教神戸真教会の高澤守牧師。
高澤牧師は2015年5月に自殺した。
同事件は刑事告訴されたが、被疑者(高澤)死亡のため不起訴になった。
今回の事件は極めて悪質であるだけでなく、解放には警察が関与しており刑事として首謀者たる脱会屋(その所業はもはや牧師とは呼べない)に厳罰が下る可能性もあった。
重ね重ね残念である。
やはり、高澤牧師は生きて裁かれべきだった。

参照 神戸真教会の高澤守牧師が自殺 - 生きて裁かれるべきだった!

今回の民事裁判は、高澤以外の事件に関与した協力者に対して法的責任を問うもの。
約700万円の損害賠償を求めるものだ。
刑事での告訴は不起訴になったが、民事はまた最初からなので基本刑事の結果には左右されない。
(判決が下った際には、カルト新聞(やや日刊カルト新聞)のエイト主筆が従来通り、〇〇万円の支払い命令なので〇〇%しか認められませんでした(マンセー‼)という主張を繰り返すか、はたまた沈黙するのかも見どころ。)


昨年自殺した高澤守牧師


神戸真教会 トレードマークは「真の愛」
高澤が主導し行われたた所業は「真の愛」の顕現だった
のだと
支持者らは証言・主張するのか?


家庭連合公式サイトより

拉致監禁事件・民事裁判で記者会見 広島

広島県内に住む世界平和統一家庭連合(旧統一教会)信者夫婦が、2人の子供達と無理矢理引き離され、拉致監禁・脱会を強要されたことに対して、事件に係わったキリスト教関係者及び親族らを相手に5月16日、広島地裁に民事裁判を起こしました。同日、教団関係者が記者会見を開き、明らかにしました。
 
 訴状に寄れば、2014年7月26日、夫人が実家に帰省中、夫人の親族等が突然襲いかかり、口をタオルで塞ぎ、両手両足を縛り上げ、寝袋に押し込み、ワゴン車に監禁して広島から大阪まで連行。新大阪駅付近のマンションに監禁しました。夫についても、夫の親族等が夫を騙してワゴン車に乗せ、広島から大阪まで連行し、同じマンションに監禁しました。玄関ドアは、鎖と南京錠によって施錠され、南京錠の鍵がなければ玄関ドアを開閉できないようにされ、窓の開閉も自由にできない状態にされていました。
 
 夫婦には、当時8歳の長女と3歳の長男の二人の子供がいましたが、夫婦は子供達から完全に引き離されて監禁されました。この事件には、キリスト教神戸真教会(プロテスタント教会)の高澤守牧師ら、信者夫婦の全く見知らぬ第三者も複数関与していました。
 
 この夫婦は、夫人が親族の携帯電話で警察に通報し、7月31日未明、駆けつけた警察官らによって解放されました。
 
 解放後、夫婦は高澤牧師らを刑事告訴しましたが、昨年5月に同牧師が自殺したこともあって検察は同事件を不起訴処分としました。しかし、同牧師に協力した関係者らの法的責任が問われないままとなっていたことから、この度、夫婦が合計で損害賠償約700万円弱を求める民事提訴に踏み切った次第です。
 
 なお、これまでに拉致監禁事件に関して、当法人信者が起こした民事裁判は19件にのぼり、今回が20件目となります。
 
 当法人信者に対する拉致監禁を手段とした脱会強要事件は1960年代後半から始まり、これまで約4300名の信者が被害に遭ってきました。昨年9月には、12年5ヶ月間に亘って監禁され脱会強要を受けた後藤徹氏が最高裁でも勝訴するに至りました。また、同事件継続中の2012年7月には国連欧州本部(スイス・ジュネーブ)の自由権規約人権委員会が、日本で行われている「新宗教信者に対する拉致監禁強制的棄教活動」について懸念を表明し、日本政府に対し権利保障のために有効な手段を講ずべきであるとの勧告を行っています。
<引用おわり>





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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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