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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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続々、佐賀大学の賠償命令


統一教会信仰訴訟で学生、佐賀大双方が控訴  佐賀新聞

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2678129.article.html 



佐賀大の准教授が統一教会への信仰を侮辱したなどとして、同大に約9万円の支払いを命じた佐賀地裁判決を不服として、大学側と原告の元女子学生側の双方が12日までに、福岡高裁に控訴した。


 判決では同大の50代准教授が2012年2月、学生信者団体の代表だった20代の元女子学生に統一教会からの脱会を執拗(しつよう)に勧め、両親の信仰も侮辱したと認定。発言は「信仰の自由を侵害する」と判断した。原告側は440万円の損害賠償請求が減額され、「精神的苦痛を過小評価され、納得できない」としている。   5月12日(米東部時間)追記


 
 賠償額や%にこだわる山口貴士弁護士+エイト氏 


 さて、まずはこちらの新聞記事を見ていただきたい。
 数百万の損害賠償を求める裁判であり、国に対し支払い命令が出たが、小額であったこと等、佐賀大学の裁判と似ている。

 ・<裁判官暴言>「あなたのせいで左遷」に慰謝料 長野地裁=毎日新聞 2月2日(日)13時0分配信

 民事訴訟口頭弁論で担当裁判官に暴言を吐かれ、公平な裁判を受けられなかったとして、長野県飯田市の男性が国と長野地裁裁判官約220万円の慰謝料などを求めた訴訟判決で、地裁飯田支部(加藤員祥<かずよし>裁判官)は男性の訴訟活動を制限する感情的な発言があったと認め、国に慰謝料3万円の支払いを命じた。30日付。裁判自体は公平だったと判断し、地裁裁判官への請求は退けた。 判決によると、男性は2010~11年に飯田支部であった損害賠償訴訟被告。11年8月の第6回口頭弁論で、担当の樋口隆明裁判官が、新たな主張を展開した男性に「今日、結審する予定だった」「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」などと突然、顔を赤らめて怒り、男性に恐怖感を抱かせた。加藤裁判官は、樋口裁判官の個人的な事情を理由にした感情的な発言だったと違法性を認めた。 一方で、樋口裁判官が発言後、男性の言い分を聞いたことなどから、裁判の公平が損なわれたとの主張は認めなかった。【横井信洋】

  ある人がこう評している。

 「加藤員祥裁判官は、樋口隆明裁判官の後輩にあたる46期。中略~今回の判決は、勇気を持って、法に基づき、先輩裁判官の暴言の違法性を認めたという点で加藤員祥裁判官はとっても
偉いと思います。」 

 「裁判官として、尊敬に値すると思います。」

 「一般市民の発言ではなく、判決の結果という、原告(=暴言の被害者)の生殺与奪を裁判官=権力者の発言、すなわちパワハラとも評価できる発言が、「3万円」の慰謝料というのは、あまりに低すぎると思います。」

 じつに同感できる内容です。
 先輩裁判官をフェアに法に基づいて裁くというのは言うほど簡単ではないのでしょう。
 生殺与奪可能な権力者からの暴言に対し、「3万円」という慰謝料は本当に少ないと思います。

 ちなみに、山貴&エイト流を踏襲すると、220万円の請求に対して支払い命令は3万円ですから1.36%程度が認められたに過ぎず、実に98.64%は認められていないので、被告側の実質勝訴とか原告側の実質敗訴ということになります。

 この”ある人”は
山貴&エイト流なアホなことは言わないと思います。

エイト氏の発言

 「
佐賀地裁の波多江真史裁判長は准教授の元女学生に対する発言を「信仰の自由、名誉感情を侵害する違法なもの」として佐賀大学に請求額の2%に当たる計88.000円の支払いのみを命じた。国家賠償法を適用したため准教授の個人責任については否定した。」エイト氏
「“佐賀大学事件”で大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決―佐賀地裁」より

「今回の地裁判決は“拉致監禁キャンペーン”の要点を基準にした視点からみれば実質原告側統一教会側の敗訴である。
 現に判決直後、原告側代理人の統一教会幹部信者弁護士福本修也弁護士は「賠償額が安すぎる」などと憤慨していたそうだ。弁護士費用も50万円と低額の認定で、訴訟費用に関しても原告と被告親族の間に生じた訴訟費用の内40分の39を原告負担、被告宮村氏との間に生じた訴訟費用の200分の199を原告負担と99%以上、つまり殆ど訴訟費用が原告の負担とされた。請求が棄却された被告松永牧師らとの間に乗じた部分は当然ながら全額原告負担だ。」エイト氏
「“拉致・監禁”は認定されず、キャンペーン失敗の後藤事件地裁判決は統一教会サイドの実質敗訴か」より


 エイト氏の情報源?山口貴士弁護士のブログから

3 請求金額/容認額
原告A:請求額220万円(認容額4万4000円)
原告B,C:
請求額110万円(認容額2万2000円)
佐賀大学に対する関係で、いずれも、請求額の2%を認容
被告Yに対する請求は棄却した。(国家賠償)
   


奇妙な論理だが、
山貴+エイトのロジックには、請求額に対する賠償金額の割合が低いと負けといういうのがあるらしい。
長野地裁の判決とて、減額されたのには相当の理由はあろうが原告勝訴はゆるがない。
是非、ある人に指導していただきたいものだ。


判決内容からみてどうだったのか。

山口貴士弁護士は”大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた”と評し、エイト氏も”大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決”としている。
この点については、火の粉ブログでの神々の黄昏氏のコメントを読んでみてほしい。

大学におけるカルト対策の正当性とか必要性は争点ではなく、今回の裁判の争点は7つ。
判決内容は下記で確認して下さい。
佐賀大学裁判判決文 VOL1
佐賀大学裁判判決文 VOL2
佐賀大学裁判判決文 VOL3

順にみてみよう。




争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について

(原告らの主張)
 被告森の本件発言は,原告元学生の指導教員として,原告元学生を学内の研究 室に呼び出して本件発言に及んだものであり,外形的・客観的に見て,国立大学法人の教職員による学生指導として「その職務を行うについて」なされたものであり,「公権力の行使」に該当する。


被告佐賀大学の主張)
被告森の本件発言は,大学職員と学生という関係性とは無関係な,原告元学生に対する恋愛感情の発露であり,「公権力の行使」とはいえない。

判決は

被告森の本件発言は,被告佐賀大学の学生に対する安全教育の一環として,カルト的団体からの勧誘や被害にあった場合に関する相談として,客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当である。したがって,本件発言は,被告森が「その職務を行うについて」したものと認められる。

平たく言って、
公権力の行使だったという認定。
ただし、それゆえに国家賠償法の適用になって、被告らが原告らに対し民法上の損害賠償責任を負うことはなく、また,原告らの被告森に対する請求はいずれも理由がない。となる。
争点1は、原告の勝ち。emoji





争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について

(原告元学生の主張)
被告森の本件発言は,統一協会の教義及び教義に基づく合同結婚式を批判・否定するなどし,合同結婚式により婚姻した原告元学生の両親を聞くに堪えない言葉で侮辱した上,統一協会からの脱会を強要したものであり,これにより原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が侵害された。



(被告らの主張)
被告森の本件発言は,原告ら自身の精神活動に直接に向けられたものではなく,その帰依する宗教団体又は信仰の対象に向けられており,これによりいわば間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたに過ぎず,その不利益は,法的救済の対象とはなり得ない。

判決は

「あんたがもしそのままいけば。犬猫の暮らしになるったい。」「じゃあ,やめるべきやん。原理教なんて。」「はっきり言ってあなたをやめさせるべきだと思ってる,原理教から。」「犬猫の教えなんだよ。駄目なんだよ,だからそれは・・・。やめなさいって言うのはそこったい。」などと,統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告元学生に対して,それをやめるように,「犬猫の暮らし」「犬猫の教え」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって,原告元学生の信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である。

統一協会の教義を信仰している原告らを「犬猫の結婚」「犬猫の生活」「犬猫の暮らし」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いて,侮辱する発言をしており原告元学生の名誉感情を侵害したものと評価するのが相当である。

争点は「原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。」だから、
争点2も原告の勝ちemoji




争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について

原告元学生の主張)
 被告森の本件発言により,原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が著しく侵害された


(被告らの主張)
 損害賠償責任における違法性判断は,当該発言が発せられるに至った経緯,発言の趣旨・内容,程度,発言がなされた際の客観的な状況等を総合的に考慮して決せられるところ,本件では,原告元学生は被告森と一対ーで談笑しながら会話をしており,原告元学生は,被告森の発言が不愉快であるならば容易に退出することもできるにもかかわらず被告森との会話を意図的に引き延ばした上で,秘密裏に録音しているのであるから,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性はない


判決は

被告森の本件発言は,配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いるなどして,原告元学生の信仰の自由を侵害し,また,同人を侮辱するものである。

事情を考慮しての判決は


以上の諸事情を考慮すると,被告森の本件発言の社会相当性逸脱の程度を過大視することはできず,また,本件発言によって被告元学生が被った精神的苦痛は,さほど大きいものとはいえないのであるから,被告森の本件発言によって,原告元学生が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,4万円と認めるのが相当である。


そして,本件における審理の内容,経緯,難易度,認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告元学生の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,4000円と認めるのが相当である。

被告側の主張は金銭賠償するほどのものではないということだったが、支払いを命じられている。減額されたことは残念ではあるが、原告の敗訴とはいわないのが常識だあろう


<事情について>

トイレに入っていた別大学のCARPの学生がバケツいっぱいの生タマゴを頭からかぶせられるような被害がおきている。(誰がやったのか”証拠”はない。)
単純に違法な勧誘はやめましょう。というレベルではない大学の状況(大学のカルト対策とその影響下)の中、CARPが積極的に対策に乗り出すのは当然ではないだろうか。

秘密裏の録音(秘密録音)はあたかもいけないことのように印象づけられているようにも思えるが、はたしてそうだろうか。
今回の録音内容は、証拠として採用されている。
秘密録音により発覚した大阪府警警部補脅迫事件のような事件もある。
今回のケースでも、秘密録音された音源がなければ当然弁護方針は、「そんなことは言っていない。」、「証拠がない。」であったことは推測するに難しくない。

動かぬ証拠を残したというのはとても大きい。
この録音なくして、今回の判決はなかったと言ってよいと思う。




争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について

原告父及び原告母の主張)
被告森は,原告元学生が原告父及び原告母に相談や報告することにより,原告父及び原告母の名誉感情を侵害することを十分認識・認容して本件発言に及んでいる。

(被告らの主張)
原告元学生が被告森の本件発言を原告父及び原告母に伝えることがあると,被告森は思っておらず,また,原告元学生が伝えることがほぼ確実であるとはいえないから,被告森に故意又は過失はない。


被告森は,原告元学生に対し,本件会話において,「だから言いたいんだよ,あなたの親・・・会いたいんだよ,あなたの親たちに。あなたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」,「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだって言うよ,はっきり。」などと言っていることに加え,本件会話の終盤に「俺が言いたいことは言った。お父さん,お母さんにもし話すようなら,俺行く。」「こういうこと先生が言ってるよって,言ってみたら。」と発言しており,以上によれば,本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについで,被告森に,未必的な故意があったものと認めるのが相当である。

これは一目瞭然、被告は故意じゃないよと言っているが、判決は故意があると認定しているから、被告が負けだ。




(原告父及び原告母の主張)
被告森の本件発言の内容は,原告元学生に対し,「だから,言いたいんだよ。会いたいんだよ,あなたの親に。あんた達はおかしい結婚をしたんだよって。」「そんな結婚は,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」「お父さんお母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。」などと,原告父及び原告母の名誉感情を著しく毀損する言動を一方的に浴びせかけているものであり,同言動を,原告元学生を通じて原告父及び原告母が知るに及べば,同人らの名誉感情は著しく毀損されるものであることは明らかで,現に,毀損されている。

(被告佐賀大学の主張)
被告森の発言は,同人の結婚観に基づき人間と動物の違いについての一般論としての比喰・たとえ話としてなされたものであり,その文脈からすれば侮辱ではない。また,発言内容,状況などを考えると金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。

(被告森の主張)
被告森は,原告父及び原告母に対して直接発言を行っておらず,原告元学生が,被告森との会話を隠し録音した音声を,原告父及び原告母に聴かせているのであるから,被告森の本件発言は,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。

判決は

被告森は原告父及び原告母に対して,直接発言をしておらず,原告元学生において,被告森との会話を無断で秘密裏に録音した音声を聞かせていることなどの事情を考慮すると,被告森の本件発言によって,原告父及び原告母が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,各2万円と認めるのが相当である。また,本件における審理の内容,経緯,難易度認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告父及び原告母の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,各2000円と認めるのが相当である。

争点(3)同様に”事情”は考慮されているが、金銭賠償不要という被告の主張は認められていない。




争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について

原告らの主張)
被告森の本件発言は,外形的・客観的に見て,被告佐賀大学が組織的に関与たし教員による学生指導であるから,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものである。

(被告佐賀大学の主張)
被告森の本件発言は,被告森の私的行為であり,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものではない。被告森は,原告元学生に複数回の一方的で私的な感情を記載したメールを送り,メール以外にも恋愛行為に及ぶなど指導を逸脱した行為に出ており,原告元学生は 被告森の動機に恋愛感情があることを認識していた。原告元学生としては,被告森が恋愛感 情を抱き,指導を逸脱した行動に出ることを認識し得たのであり,被告森の本件発言が私的な逸脱行為であることは,原告元学生からすれば,外形的・客観的に明らかであった。

(被告佐賀大学の主張)
被告佐賀大学は,被告森が原告元学生に対して求愛するなどの行為に及んだりすることのないように十分な対策を日頃から講じていた。


判決は

被告森の本件発言は「公権力の行使」に該当し,国家賠償法1条1項が適用され,民法715条は適用されないから,争点(6)及び争点(7)については,いずれも判断の前提を欠く。


佐賀大学は、あくまで森准教授の私的行為で逃げの一手。
しかし、判決は
森准教授の私的行為ではなく「公権力の行使」であったことを追認している。


国家賠償法が適用されるので、民法は適用されませんということだが、これによって森准教授の言動に問題がなかったということを意味するものではない。

結局、国賠法ということは税金を払っている日本国民が、この変な准教授の不始末の肩代わりをさせられたということか?





森准教授は原告元学生の大学でのゼミ指導教員と言う立場である。
ゼミ指導教員となれば、学生に対して卒業や就職について左右させるような権力がある立場。
学生にとって、生殺与奪権を持ち
「公権力を行使」する権力者のアカハラ、パワハラ、セクハラ発言が、「8万8千円」というのは低くすぎると思います。

「邪教」もとより、「原理教」ってなんだ?
他の者の大切にしていることを大切に扱えないで「脱会」の説得などできるはずもない。



そうそう、ある人のブログはこちら


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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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