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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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佐賀大学裁判判決文 VOL3


これまで、判決文をアップしてきました。
全体を通してどう判断されているかをよく読んでいただきたい。

青字部分が今回アップした部分




事実及び理由

第1 請求

第2 事案の概要

1 本件は,被告森善宣(以下「被告森」という。)が,~
2 争いがない事実等
 (1)~(4)
3 争点及び争点についての当事者の主張
 (1)~(7)

第3 争点に対する判断


1 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。(1)~(21)


2 争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について(1)~(2)


3 争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について(1)~(2)

4 争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について(1)~(4)


4 争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について(1)~(4)

5 争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について

6 争点(5)(被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について

7 争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について


8 結論

(別紙)被告森と原告元学生の会話要旨




2 争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について


(1)まず,本件発言は,被告森が「その職務を行うについて」したものかどうかについて検討するに,国家賠償法1条1項は,公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず,客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって,他人に損害を与えた場合には,国または公共団体に損害賠償の責めを負わしめて,ひろく国民の権益を擁護することをもって,その立法の趣旨とするものと解すべきであることからすると,同項の「その職務を行うについて」とは,「客観的に職務執行の外形をそなえる行為をすると解釈するのが相当である(最高裁昭和29年同第774号同31年11月30日第二小法廷判決・民集10巻11号1502頁参照)。よって,本件発言が客観的に職務執行の外形をそなえる行為といえるかどうかが問題となる。


前記争いのない事実等(1)(2)(4)及び認定事実(20)によれば,被告森の本件発言は,被告佐賀大学の准教授であった被告森が,被告佐賀大学内の被告森の研究室内で,被告佐賀大学3年生であり,被告森の担当するゼミのゼミ生であった原告元学生に対してなされたものである。また,一般に,大学は,学生に対し,在学契約に基づき学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させる(学校教育法83条1項)という大学の目的にかなった教育役務を提供する義務があるところ,その前提として,学生が教育を受けることができる環境を整える義務を負い,在学契約に付随して,大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において,学生の生命,身体,精神,財産,信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解される。そして,前記認定事実(2)(3)(5)(9)によれば,被告佐賀大学は学生に対する安全教育の一環あるいは情報開示が不十分な勧誘活動を行うカルト的そのような活動を行っている者を見として,正体を隠し,団体からの勧誘や被害にあった場合や,かけた場合は,速やかに学生生活課に知らせることなどの注意喚起を行っており,前記認定事実(4)(6)(9)(10)(16)ないし(18)によれば,被告佐賀大学を含む多数の大学では,CARP及び統一協会をカルト的団体と把握していることが認められる。そしてまた,前記認定事実(19)(20)によれば,被告森は,原理教に関して,原告元学生と深く話し合いたいとして,統一協会や合同結婚式を批判するなどの本件発言に及んでいることが認められる。


以上によれば,被告森の本件発言は,被告佐賀大学の学生に対する安全教育の一環として,カルト的団体からの勧誘や被害にあった場合に関する相談として,客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当である。したがって,本件発言は,被告森が「その職務を行うについて」したものと認められる。


(2)そして,国家賠償法1条1項にいう「公務員」には,国または公共団体が行うべき公権力を実質的に行使する者も,同条項にいう「公務員」に含まれると解されるところ,国立大学法人の成立の際に存在していた国立大学の職員が職務に関して行った行為は,純然たる私経済作用を除いては一般に公権力の行使に当たると解されていたこと,国立大学法人等の成立の際に,現に国が有する権利または義務のうち,各国立大学法人が行う国立大学法人法22条1項に規定する業務に関するものは,国立大学法人がこれを承継することとされていること(同法附則9条)等に鑑みると,国立大学法人は国家賠償法1条1項にいう「公共団体」に当たり,その職員が行う職務は純然たる私経済作用を除いては一般に公権力の行使に当たると解するのが相当である。したがって,被告森の本件発言は,公権力の行使に当たる公務員である被告森-によって,その職務を行うにつきされたものと認められる。


以上によれば,被告森の本件発言については国家賠償法1条1項が適用されるところ,同項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には,国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし,公務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解され(最高裁昭和28年()第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁,最高裁昭和49年同第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁等),また,この趣旨からすれば,国又は公共団体が被害者に対しで同項に基づく損害賠償責任を負う場合には,国又は公共団体も民法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である(最高裁平成17年()第2335号,第2336号同19年1月25日第一小法廷判決民集61巻1号1頁参照)。したがって,原告らの主位的請求原因は理由がなく,被告らが原告らに対し民法上の損害賠償責任を負うことはなく,また,原告らの被告森に対する請求はいずれも理由がない。 






3 争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について


(1)前記争いのない事実等(4)及び、認定事実(20)によれば,被告森は,本件発言において,原告元学生の自由意怠を尊重する発言もしているが,「あんたがもしそのままいけば。犬猫の暮らしになるったい。」「じゃあ,やめるべきやん。原理教なんて。」「はっきり言ってあなたをやめさせるべきだと思ってる,原理教から。」「犬猫の教えなんだよ。駄目なんだよ,だからそれは・・・。やめなさいって言うのはそこったい。」などと,統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告元学生に対して,それをやめるように,「犬猫の暮らし」「犬猫の教え」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって,
原告元学生の信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である。


(2)また,被告森は,本件発言において「だから言いたいんだよ,あなたのあなたの親たちに。あんたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」「そんな結婚は,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」「お父さん,お母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。だからあなたがそういう生活したいって言うなら,そら仕方ないさ。」「そういう犬猫の生活すればいいさ。」「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだ、って言うよ,はっきり。」「あなたは自由をなくしてる奴隷だよ。」「だから犬猫だって言ってるのはそこたい。」などと統一協会の教義等に対する批判に留まらず,統一協会の教義を信仰している原告らを「犬猫の結婚」「犬猫の生活」「犬猫の暮らし」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いて,侮辱する発言をしており原告元学生の名誉感情を侵害したものと評価するのが相当である。 





4 争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について


(1)前記3のとおり,被告森の本件発言は,配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いるなどして,原告元学生の信仰の自由を侵害し,また,同人を侮辱するものである。


(2)しかしながら,本件発言の経緯においては,以下の事情が認められる。


ア 前記認定事実(4)(6)(10)によれば,CARPは,全国各大学のカルト対策に対して,平成22年,広報渉外局を設置し,各大学における情報の収集,蓄積等を行い,平成23年1月末には,全国の19大学に対し,各大学C ARP代表者名義で「全国カルト対策ネットワークについての質問状」を送付し,各大学CARP代表者は各大学の担当者に面会するなどし,同年3月上旬から,全国の20大学の学長宛に各大学CARP代表者名義で「大学における『カルト対策』についての要望書」を提出し,同年6月15日には,公式ブログにおいて,「カルト対策」が特定宗教を信じる学生の人権を侵害し,大学における信教の自由を侵害するものであることを主張し,立証する論文を募集し,その主旨として,「宗教を理由に行われるパワハラ,アカハラもテーマに含まれる」とし,その審査基準として,「具体的にどのようなことが行われているのかを調べ,それに基づいて論じること」を挙げ,また,同年8月に行われたW-CARPの米国研修において,W-CARPの世界会長文亨進は,日本における大学のカルト対策に対して,「闘わないといけない。犠牲がどんなに出ても闘わないといけない。」旨発言しており,CARPは,平成23年1月末以降,大学のカルト対策への対決姿勢を強め,抗議活動や情報収集活動を促していた。


イ そして,前記認定事実(1)(6)(7)(8)(11)(14)(16)(18)によれば,原告元学生は,大学のカルト対策に関し,佐賀大学CARPの学舎長から指導を受けたり,他大学を含めたCARP会員と情報を交換したりして情報を得ており,原告元学生は,前記認定事実(6)の論文募集がなされていること及び同認定事実(10)のW-CARPの世界会長文享進の発言内容を知っていた旨供述していることや,平成23年9月頃には佐賀大学CARPの代表となっていることなどからすれば,原告元学生は,本件発言のあった平成24年2月10日より前に,前記論文募集の事実及びW-CARPの世界会長文享進の発言内容を知っていたと推認するのが相当である。また,原告元学生は,平成23年11月2日,被告佐賀大学が全学生宛に送信したカルト対策のメールについて事情を確認するために学生生活課を訪問し,副課長らとの会話内容を秘密裏に録音するなどし,同年12月22日,被告森の研究室を訪れ,被告森との会話の内容を秘密裏に録音し,平成24年1月6日には,弁連ビラの撤去を求め,「佐賀大学学生課に対する要望書」を学生生活課に提出した上,同月12日,要望書に対する回答を求めて,学生生活課を訪問し,学務部長らとの会話の内容を秘密裏に録音し,同年2月2日,再度,弁連ビラの撤去を求めて,学生生活課を訪問し,副課長らとの会話を秘密裏に録音し,同月6日には,副学長に対し面会を要望し,学生生活課の対応について抗議するなど,前記CARPによる,大学のカルト対策に対する抗議活動や情報収集活動の促しに沿う行動を取っている。以主によれば,原告元学生が,学生生活課での会話や被告森との会話を,度重ねて秘密裏に録音した行為は,前記CARPが促進していた,大学のカルト対策に対する情報収集活動の一環とみるのが相当である。


ウ また,前記認定事実(14)(15)(19)によれば,原告元学生は,被告森において,統一協会の教義や合同結婚式を否定し,原告らが統一協会の教義を信仰することをやめるように説得することを十分予見した上で,平成24年2月10日に被告森の研究室を訪問したと推認するのが相当である。


エ そして,前記認定事実捌のとおり,原告元学生は,本件発言が行われた平成24年2月10日の被告森との会話を最初から秘密裏に録音していることからすれば,原告元学生は,被告森により宗教を理由にしたパワハラあるいはアカハラ的な発言がなされるなど,被告佐賀大学によるCARPや統一協会に対するカルト対策を攻撃するための材料を得ることを目的として,同日,被告森と面談し,本件発言を含む被告森の発言を録音したものと推認するのが相当である。


オ 以上アないしエの事情に鑑みると,本件発言によって被告元学生が被った精神的苦痛は,さほど大きいものとはいえない。


(3)さらに,統一協会やその信者が,霊感商法等の社会問題を起こし,多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり,その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること,被告森が特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること,被告森は,被告佐賀大学の教員として,大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において,学生の生命,身体,精神,財産,信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることなどに鑑みると,被告森が,統一協会の教義等について,適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは社会相当性を有する行為であり,また,前記のとおり,被告森は,本件発言の際,原告元学生の自由意思を尊重する発言もしていることが認められる。


(4)以上の諸事情を考慮すると,被告森の本件発言の社会相当性逸脱の程度を過大視することはできず,また,本件発言によって被告元学生が被った精神的苦痛は,さほど大きいものとはいえないのであるから,被告森の本件発言によって,原告元学生が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,4万円と認めるのが相当である。


そして,本件における審理の内容,経緯,難易度,認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告元学生の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,4000円と認めるのが相当である。





5 争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について


前記争いのない事実等(4)及び認定事実(20)によれば,被告森は,原告元学生に対し,本件会話において,「だから言いたいんだよ,あなたの親・・・会いたいんだよ,あなたの親たちに。あなたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」,「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだって言うよ,はっきり。」などと言っていることに加え,本件会話の終盤に「俺が言いたいことは言った。お父さん,お母さんにもし話すようなら,俺行く。」「こういうこと先生が言ってるよって,言ってみたら。」と発言しており,以上によれば,本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについで,被告森に,未必的な故意があったものと認めるのが相当である。 





6 争点(5)(被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について


前記4で検討した事情に加え,被告森は原告父及び原告母に対して,直接発言をしておらず,原告元学生において,被告森との会話を無断で秘密裏に録音した音声を聞かせていることなどの事情を考慮すると,被告森の本件発言によって,原告父及び原告母が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,各2万円と認めるのが相当である。また,本件における審理の内容,経緯,難易度認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告父及び原告母の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,各2000円と認めるのが相当である。 





7 争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について


前記2のとおり,被告森の本件発言は「公権力の行使」に該当し,国家賠償法1条1項が適用され,民法715条は適用されないから,争点(6)及び争点(7)については,いずれも判断の前提を欠く。 





8 結論


以上のとおり,原告元学生の請求は,被告佐賀大学に対して4万4000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で,原告父及び原告母の各請求は,それぞれ被告佐賀大学に対して2万2000円及びとれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し,被告森に対する請求及び被告佐賀大学に対するその余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとする。 





佐賀地方裁判所民事部


裁判長裁判官 波多江真史


裁判官 坂本寛


裁判官 稲垣雄大

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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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