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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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佐賀大学裁判判決文 VOL1



今回アップしたのは青字部分

原告個人情報、被告のセクハラ発言部分等は非公開です。

  




事実及び理由

第1 請求

第2 事案の概要

1 本件は,被告森善宣(以下「被告森」という。)が,~
2 争いがない事実等
 (1)~(4)
3 争点及び争点についての当事者の主張
 (1)~(7)

第3 争点に対する判断


1 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。(1)~(21)


2 争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について(1)~(2)

3 争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について(1)~(2)

4 争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について(1)~(4)

5 争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について

6 争点(5)(被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について

7 争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について


8 結論

(別紙)被告森と原告元学生の会話要旨


 





事実及び理由


 第1 請求


 1 被告らは,原告元学生(以下「原告元学生」という。)に対し,各自220万円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


 2 被告らは,原告父(以下「原告父」という。)各自110万円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


 3 被告らは,原告母(以下「原告母」という。)に対し,各自110万円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。




 


 第2 事案の概要


 1 本件は,被告森善宣(以下「被告森」という。)が,原告元学生の信仰を軽蔑・侮辱する発言を繰り返しながら「原理教なんてやめるべき。」などと申し向け,原告元学生の信仰 の自由及び名誉感情を侵害したとして,原告元学生において,被告森に対し,不法行為に基 づく損害賠償として慰謝料等を請求し,また,被告森が,原告父及び原告母が世界基督教統 一神霊協会(以下「統一協会」という。)の合同結婚式を通じて結婚したことについて,原告元学生に対し,「おかしい結婚」「犬猫の結婚」などと申し向け,原告父及び原告母の 名誉感情を侵害したとして,原告父及び原告母において,被告森に対し,不法行為に基づく 損害賠償として慰謝料等を請求し,さらに,原告らにおいて,被告国立大学法人佐賀大学(以下「被告佐賀大学」という。)に対し,主位的には,民法715条1項に基づき損害賠償を請求し,予備的には,国家賠償法1条1項に基づき国家賠償を請求した事案である。


 


 2 争いがない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾に証拠を掲記した。)


 (1)原告元学生は,(黒塗り)原告父と原告母の長女として出生し,(黒塗り)被告佐賀 大学文化教育学部に入学し,統一協会の教理(統一原理)を研究している任意団体である 佐賀大学CARPに入会した。(甲13)


 原告父は,(黒塗り)統一協会に通うようになり,また,原告母は,(黒塗り)統一協会に 通うようになり,(黒塗り)原告父と原告母は,統一協会による合同結婚式に参加し,婚姻 した。(甲14,15)


 (2)被告森は,平成〇〇年4月から被告佐賀大学の准教授であり,平成〇〇年10月から 始まったゼミ(国際政治学演習II)において,原告元学生の指導教員であった。(乙ロ2)


 (3)佐賀大学CARPは,WorldCARPJAPAN(以下「CARP」という。)に加盟する団体で ある。また,CARPは,WorldCARP(以下「W-CARP」という。)に加盟する団体である。 (甲13,弁論の全趣旨)

 (4)原告元学生
は,平成24年2月10日,被告佐賀大学内にある被告森の研究室を訪れた。被告森は,同研究室において,当時,被告佐賀大学3年生であった原告元学生と,別紙被告森と原告元学生の会話の要旨記載の会話(以下「本件会話」という。)をした。(同要旨中の被告森の発言を以下「本件発言」という。甲6の1,6の2,乙ロ1)





 


3 争点及び争点についての当事者の主張


(1)被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因)


(原告らの主張)
 仮に,「公権力の行使」を私経済作用及び営造物の設置管理作用を除く全ての国の作用と解 するならば,被告森の本件発言は,原告元学生の指導教員として,原告元学生を学内の研究 室に呼び出して本件発言に及んだものであり,外形的・客観的に見て,国立大学法人の教職員による学生指導として「その職務を行うについて」なされたものであり,「公権力の行使」に該当する。


(被告佐賀大学の主張)
 被告森の本件発言は,大学職員と学生という関係性とは無関係な,原告元学生に対する恋愛感情の発露であり,「公権力の行使」とはいえない。


(被告森の主張)
 認める。


(2)被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。


(原告元学生の主張)
 被告森の本件発言は,統一協会の教義及び教義に基づく合同結婚式を批判・否定するなどし,合同結婚式により婚姻した原告元学生の両親を聞くに堪えない言葉で侮辱した上,統一協会からの脱会を強要したものであり,これにより原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が侵害された。


(被告らの主張)
 被告森の本件発言は,原告ら自身の精神活動に直接に向けられたものではなく,その帰依する宗教団体又は信仰の対象に向けられており,これによりいわば間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたに過ぎず,その不利益は,法的救済の対象とはなり得ない。


(3)被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。


(原告元学生の主張)
 被告森の本件発言により,原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が著しく侵害された。


(被告らの主張)
 損害賠償責任における違法性判断は,当該発言が発せられるに至った経緯,発言の趣旨・内容,程度,発言がなされた際の客観的な状況等を総合的に考慮して決せられるところ,本件では,原告元学生は被告森と一対ーで談笑しながら会話をしており,原告元学生は,被告森の発言が不愉快であるならば容易に退出することもできるにもかかわらず被告森との会話を意図的に引き延ばした上で,秘密裏に録音しているのであるから,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性はない。


(4)本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。


(原告父及び原告母の主張)
 被告森は,原告元学生が原告父及び原告母に相談や報告することにより,原告父及び原告母の名誉感情を侵害することを十分認識・認容して本件発言に及んでいる。


(被告らの主張)
 原告元学生が被告森の本件発言を原告父及び原告母に伝えることがあると,被告森は思っておらず,また,原告元学生が伝えることがほぼ確実であるとはいえないから,被告森に故意又は過失はない。


(5)被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。


(原告父及び原告母の主張)
 被告森の本件発言の内容は,原告元学生に対し,「だから,言いたいんだよ。会いたいんだよ,あなたの親に。あんた達はおかしい結婚をしたんだよって。」「そんな結婚は,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」「お父さんお母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。」などと,原告父及び原告母の名誉感情を著しく毀損する言動を一方的に浴びせかけているものであり,同言動を,原告元学生を通じて原告父及び原告母が知るに及べば,同人らの名誉感情は著しく毀損されるものであることは明らかで,現に,毀損されている。


(被告佐賀大学の主張)
 被告森の発言は,同人の結婚観に基づき人間と動物の違いについての一般論としての比喰・たとえ話としてなされたものであり,その文脈からすれば侮辱ではない。また,発言内容,状況などを考えると金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。


(被告森の主張)
 被告森は,原告父及び原告母に対して直接発言を行っておらず,原告元学生が,被告森との会話を隠し録音した音声を,原告父及び原告母に聴かせているのであるから,被告森の本件発言は,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。


(6)被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。


(原告らの主張)
 前記(1)における原告らの主張のとおり,被告森の本件発言は,外形的・客観的に見て,被告佐賀大学が組織的に関与た教員による学生指導であるから,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものである。


(被告佐賀大学の主張)
 被告森の本件発言は,被告森の私的行為であり,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものではない。被告森は,原告元学生に複数回の一方的で私的な感情を記載したメールを送り,メール以外にも恋愛行為に及ぶなど指導を逸脱した行為に出ており,原告元学生は 被告森の動機に恋愛感情があることを認識していた。原告元学生としては,被告森が恋愛感 情を抱き,指導を逸脱した行動に出ることを認識し得たのであり,被告森の本件発言が私的な逸脱行為であることは,原告元学生からすれば,外形的・客観的に明らかであった。


(7)被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。


(被告佐賀大学の主張)
 被告佐賀大学は,被告森が原告元学生に対して求愛するなどの行為に及んだりすることのないように十分な対策を日頃から講じていた。

(被告森の主張)
 認める。 


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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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