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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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「信教の自由を侵害」 統一教会に3千8百万円賠償命令    札幌地裁

 
 「国境なき人権」のウィリー・フォートレ氏は
 日本の人権団体はなぜこの問題(統一教会員に対す
 る拉致監禁)について行動を起こさないのかという問
 いに対してこう答えている。

 「二つ目は、拉致監禁問題はエホバの証人の信者に
 対する事例もあるが、多くは統一教会信者に対する
 被害であり、統一教会に対するよくないイメージが作
 られているため、人権団体が動こうとしないのだろう。」 


 これに私は

 「単なるイメージと片付けるわけにはいかない。
 法令尊守を口すっぱく言うゆえんでもあります。」
 
 と書いた。

 これに関連する一審判決が札幌地裁であった。
 

 「信教の自由を侵害」 統一教会に3千8百万円賠償命令 札幌地裁                                    北海道新聞3/25/2014 


 統一教会に違法な勧誘で入信させられ、精神的苦痛と
 経済的被害を受けたとし、道内中心の元信者ら40人
 統一教会に計約1億900万円の損害賠償を求めた訴訟
 の判決が24日、札幌地裁であった。
 一連の伝道活動について、千葉和則裁判長は「(憲法が
 保障する)信教の自由を侵害した」と認定、教会側に計
 約3800万円の支払いを命じた。

 千葉裁判長は「経済的利益を獲得するという不当な目的 
 に基づき、宗教であることを明かさずに行われた」と指摘、

 元信者3人の請求を認めた
 一方、残る37人については
 「提訴の段階で(3年の)損害
賠償請求権の時効が成立して
 いた」などとして訴えを退けた。


 

 40人の元信者は、おそらく徳野通達以前に脱会し
 たものであろう。
 
 今回裁かれた内容は徳野通達以前に起きたもの
 と推察する。
 徳野通達後であれば、宗教法人格剥奪もあり得る
 のだから、教会はもっと大騒ぎのはずだ。
 だから、よいという話では全くない!


 法な勧誘とは所謂”正体隠しの伝道”のことだと
 思う。
 たしか、2002年に勧誘時に統一教会を名乗らない
 ”正体隠しの伝道”は違法の判決が確定したはず。
 遡及的な批判があれば、異議もあるが、少なくとも
 2002年以降 ”正体隠し”をしていれば、罰せられ
 るのは目に見えている。


 決全文を読むことはできないので判断しかねる
 部分もあるが、”信教の自由を侵害した”との認定
 は真摯に受け止めなくてはならない。
 
 
 決は紛れもなく、原告勝訴の判決である。

 もしも、
 エイト氏や一部のアンチ統一教会人が後藤裁判で
 やらかした論法そのままに、1億900万円の請求に
 対して3800万円の支払い命令だから、約35%が認
 められたに過ぎず、65%は統一教会の実質勝訴だ
 とか、40人中3人しか認められてないから7.5%が
 認められたに過ぎず、92.5%は統一教会の実質勝
 訴だなどと言い出せばそりゃもう狂っているとしか
 言いようがない。
 
 
 1つ、記事で解せない点がある。
 訴えを起こした37人の訴えが退けられた理由が
 不
可解でならない。

 札幌でおこされた訴訟であることを考えると原告側
 の弁護士はおそらく郷路征記弁護士であろう。
 
 
  郷路征記弁護士 弁護士事務所のプロフィールを読むとコンピュータが得意らしい。
   郷路征記弁護士の著書『統一協会 マインド・コントロールのすべて』は監禁されて               
   いたマンションの中で読まされた。 


 秀?な弁護士先生がついていながら、何故、提訴
 段階で損害賠償請求権の時効が成立していたこと
 に気づけなかったのであろうか?

  「悔しいのはわかりますが、すでに時効です。」
 と言って提訴を思い留めさせるべきではないだろうか。

 弁護士料だって馬鹿にならないと思うのだが?

 統一教会絡みだから、無料でというのか?
 なら立派のようにも見えるが、はじめから時効がわ
 かっていてだとすると、、、。
 ことさらに、訴訟額を大きく見せんと粉飾したことに
 なると思うが 、、、。
 
 可能性は、記事には「提訴の段階で(3年の)損害
 賠償請求権の時効が成立していた」”など とある
 ので別の理由があることだが、、、一体何かは記事
 からだけではわからない。


 ちろん
 40人の脱会の経緯が、このような”逃亡防止措置”
 施された監禁部屋での説得であったなら、それに
 ついては明確にNOです。
 

  
 
 しかし、法令尊守してこなかった教会はもっと問題。
 
  
 徳野通達に対して

 「通達内容に違反している教会がございましたら、教会名
 や
違反内容をお知らせくださいませ。」  


 というが、
 在米の末端信者にどこの教会でどのような違反内容
 があるか知れ渡るようなら、その時、”宗教法人日本
 統一教会”は存在すると思えますか?


 


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郷路さんの宣伝文

  • by 米本
  • 2014/03/26(Wed)15:47
  • Edit
 ブログに触発されて、久しぶりに郷路さんのサイトを覗きました。ちょっと驚きました。

 タイトルは「統一協会(統一教会)による被害の回復請求」といかにも人権派っぽいけど、自分の宣伝、売り込みです。
http://www.glo.gr.jp/houritusoudan-tou.htm

「統一協会の伝道・教化活動の違法性を追求して26年間もの長期間にわたって取り組んできた弁護士は他にはいません。私の活動は北海道新聞の「ひと」欄でも報道されました」
「裁判前の交渉についても、私は極めて高い回収率をあげています。最近では、献金はもちろん100%回収しています。物品の購入についても100%回収しています。
 そのような実績をあげることができているのは、私が青春を返せ訴訟で勝訴判決を勝ちとり続けているからだと思っています」
[6.私の事務所には専門の担当者がいます。被害を受けた方の心情を理解しつつ対応しております。安心してご相談下さい。
 相談は全国、どこにお住まいの方からもお受けすることができます」

 日本ではサラ金の過科払い被害にあっている人たちの代理人になろうと、弁護士さんたちはしゃかりきになって宣伝しています。
 宣伝文句は着手金無料!高い回収率!

 全国弁連の弁護士は各都道府県に存在し、地域割りがなされています。
 それを無視して、郷路さん、北海道以外にも進出しようと頑張っている。おそらく、道内にはもう統一被害者がいなくなりつつあるということでしょう。

 全国弁連にかつて所属していた伊藤善朗弁護士が後藤裁判の陳述書で語っていた言葉を思い出しました。

「全国弁連の活動=統一被害者の救済=は、弁護士の金儲けの道具となっている」(要旨)

憲法違反

  • by matu8181
  • 2014/03/27(Thu)10:17
  • Edit
憲法に違反した団体が存続できるでしょうか?

憲法に関わる判決ですから、最高裁迄争うでしょう。

北の札幌、南の福岡、どちらも統一教会に死刑を宣告する様な判決文に成るでしょう。

素朴な疑問

  • by Etsuko
  • 2014/03/29(Sat)12:29
  • Edit
3800万?
なぜ、 後藤さんには480万?
12年の拉致監禁よりもひどかったの?
婚約者を失い、職場を失い、健康を失い、1文無しで追い出されたよりもひどかったの?

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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