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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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それでも、続く「拉致監禁」

後藤裁判が上告棄却により最高裁で勝訴が確定してから僅か1ヶ月。
残念ながら、新たな「拉致監禁」が発生したとの報が、「火の粉を払え」から報じられた。


火の粉を払えから

引用はじめ

新たな拉致監禁事件が発生した。
 監禁されたのは、荒川教会青年支部のHKさん(女性、29歳)。
 10月24日(土)の夜、愛知の実家に帰省したまま、連絡が取れなくなった。会社も欠勤しているという。
 監禁か、少なくとも軟禁の状態にあると見ていいだろう。

 HKさんの信仰歴は5~6年。
 文京区湯島に自分個人で部屋を借りていた勤労青年で、ホーム生活ではなかった
 教会内でのボランティア活動に前向きで、エンチャイルドという海外奉仕団のメンバーとのことで、フィリピンの貧しい子供の教育、生活援助の活動をしていたという。

引用終わり



「火の粉を払え」によると、HKさんに祝福の予定はなかったようだ。
HKさんは就職し、自立した生活をしていた様子が伺える。
脱会させることを目的とする監禁、拘束が長期化すればせっかく得た職業を失う可能性は高い。

私事だが、監禁から開放されてから生活を立て直すのにはかなりの年月を要した。
来年の1月で監禁生活が丸2年となる石橋正人さんも含め、人生設計、生涯収入に対する損害、損失はあまりに大きい。

「脱会」となれば、「脱会できたこと」はよい事であり、理不尽な「犯罪行為」も、やむを得ず、仕方がなく、感謝しなくてはならないこととして受け入れざる得なくなるのだろう。
そして、過去の事例が示す通り、脱会しようがしまいが、「親子関係」に多大な影を落とすのは必至だ。

後藤裁判勝訴によっても、「拉致監禁」を抑止できないのは何故か?
やはり、家庭連合(統一教会)の体質問題があるとしか言えない。
徳野会長以下、家庭連合信者よ。毎朝、「徳野通達」と「会員心得」を唱和せよ!


<必読>

「統一教会」を併記しない勧誘手段が発覚、懸念の正体隠し勧誘が現実化

統一教会の正体隠し講演会を直撃取材=オバさん信者集団が力ずくで取材妨害


このような司法判断がでることも驚愕の内容だが、ひとえに
家庭連合(統一教会)の体質に問題があると判断されている証左であろう。

犯罪者側に立ち、犯罪を擁護、正当化する広島地方検察庁




HKさん、石橋正人さんの解放を心から願う!







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本当の天国(天一国)って?

  • by 先駆者
  • 2015/11/02(Mon)05:38
  • Edit
2年も行方不明の石橋氏にしろ、今回のHK氏にしろ、何をさておいても、全力で手を打つべきではないのですか⁉︎
分派の対策と言って、文章をこねくり回して時間と神経を費やすぐらいなら!
自分のメリットのゆえにだけに、お父様に従ってきた訳ではないでしょう?
教会が血の通ったキリストの聖体になってないのではないでしょうか。そこに天国がリアルに築けるのでしょうか?

日本の家庭連合は、先ずこの事に比重を置くべきでしょう。

分派対策に忙しい

  • by cosmopolitan
  • 2015/11/04(Wed)09:36
  • Edit
組織が大きくなると、中枢の意識はそれを維持管理することで精一杯のようです。拉致対策などできないぼどの逼迫ぶりです。

それよりも分派対策をしなければ、脱会者への手を打たなければと、拉致も脱会も分派も深いところでは繋がっているのに、当面のことに追われているのでしょう。

そのうち、この混乱を招いたサン・・教会の文7さんにも拉致問題の責任があると言い出すかもしれません。何しろ責任転嫁がお得意の本部ですから。

一連の紛争や問題から学べることは、100人を越えると皆が南瓜か西瓜に見えるという一般的共通の心理から、一個人が思い通りに主管できるのは100名以下というこになります。あとは如何に上手な組織作りをして維持していくか。

今は飛ぶ鳥を落とす勢いのサン・・教会さんとて、組織が大きくなれば古巣の二の舞になるやもしれません。
是非とも「他山の石」として研鑽を重ね、個の救いを最優先する組織を維持してください。

--片仮名表記が上手く入力できなくて、「サン・・」と省略しましたこと、お詫びします。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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