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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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続 佐賀大学に賠償命令

 <一部記事の削除および、文末に謝罪を掲載しました。>


 やや日刊カルト新聞(以下カルト新聞)が、佐賀大学に
 賠償命令が出た今回の判決について記事を出している。
 書き手は鈴木エイト氏。 
 
 やや日刊カルト新聞
 “佐賀大学事件”で大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決―佐賀地裁
 
 立場の異なる”ブログ”なので取り上げてみる。

 
 ICSAでプレゼン中のエイト氏(右)
   そういえば、今年のICSAはWashington DCですね。 

 
 やや日刊カルト新聞の藤倉主筆
 
 エイト氏の記事によると、佐賀地裁で「大学のカルト対策」
 の正当性を認めた画期的な判決が下された。ということに
 なるらしい。
佐賀地裁は、原告の請求額のごく一部を認めたものの、統一教会の所業の違法性を指摘、大学のカルト対策について「大学は学生に対し安全配慮義務を負っている」「霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する」と言及し、大学のカルト対策の正当性を認めたのだ。(カルト新聞記事より引用)
   
 これを見るとエイト氏は判決文を入手している様子だ。
 
 コメント欄でYOSHI FUJIWARA氏が
 エイトさん、もし、判決文をお持ちなら、是非、全文の掲
  載をお願いいたします。」
とコメントしてるが、
 エイト氏は、
 決文全文の内容をお知りになりたいのであれば、Yoshi
  さんと親交のある某ルポライターや某宗教ジャーナリスト、
  または統一教会広報局に頼めば判決文を入手できるので
  は?」
と断っている。

 確かに、入手ルートはエイト氏からだけではないかもしれ
 ないが、
 そんなに画期的な判決なら、ケチらずぜひとも全文掲載し
 てほしいものだ。

 そうでないと私のような人間は、何か不都合なことでも
 あるのではないかと勘ぐりたくなる。

 それに、後藤裁判の第一審判決の時もエイト氏は
 YOSHI氏と挨拶、笑顔で握手していたじゃない。
 
 
 判決全文を読まなくては前後文脈はわからない。
 しかし、「大学は学生に対し安全配慮義務を負っている」
 「霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切
 な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性
 を有する」という一文が判決文にあるらしいことがわかっ
 た。

 また、こう記事では判決文からの引用がある。
 「一般に 大学は、学生に対し、在学契約に基づき、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を享受研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させるという大学の目的にかなった教育役務を提供する義務があるところ、その前提として、大学が教育を受けることができる環境を整える義務を負い、在学契約に付随して、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解される」
「統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告(准教授)が特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告(准教授)は被告佐賀大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関係する生活等において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることに鑑みると、被告(准教授)が、統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為である」 (カルト新聞記事から判決文からの引用)
 前半は、原則を語っている感じ、後半を読むとこんな感じ
 だろうか。
 准教授が、「統一教会というところは、いろいろと問題が
 あるようだし、裁判でも具体的にこういう事例がある。」 
 「あなたが信仰を続けるかどうかはあなたが決めることだ
 が、私は統一教会を信仰することに賛成できない。」
 と言った、まあ、この程度の意見なら許容されるというこ
 とだろう。

 それに、この程度のことなら裁判にはならなかったはずだ。

 
 では、森善宣准教授は何をしたのか。
 気持ち悪いセクハラメール*1を女子学生に送っている。

 加えて、自分の両親の結婚を「犬猫の結婚」「動物の世界」
 「犬猫の暮らし」「強姦するのと同じ」と侮辱されたのだ。

 
 
 しかも、この森善宣准教授には逮捕暦”がある。

 佐賀大学 女子大生と飲食で父親と口論、殴った佐賀大助教授逮捕
2006年10月18日 読売新聞  佐賀県警佐賀署は18日、今年3月、女子大学生の家族に暴力を振るい、けがをさせたとして、佐賀大文化教育学部助教授、森善宣容疑者(48)(佐賀市大財)を傷害の疑いで逮捕した。 調べによると、森容疑者は3月30日夜、同大の当時4年生(26)と飲食し、31日午前0時半ごろ、佐賀市の自宅へ送ったところ、女性の父親(60)に「なぜこんなに遅くなったのか」ととがめられて口論となり、父親と、止めに入った女性の姉(28)を殴るなどして、それぞれに10日間のけがを負わせた疑い。 森容疑者は調べに対し「暴力は振るっていない」と容疑を否認しているという。 佐賀大の長谷川照(あきら)学長は「職員がモラルに欠ける行動を取り、極めて遺憾。再発防止に向けて全力で取り組みたい」とのコメントを出した。 
 
 判決で女子学生が、

 
秘密裏に録音した行為はCARPが促進していた大学のカルト
 対策に対する情報収集の一環」
 「被告佐賀大学によるCARP や統一協会に対するカルト対策を
 攻撃するための材料を得ることを目的として録音したもの」
 
 と認定しているようだが、森准教授のはっきりいって異常とい
 える上記の言動を考えた場合、その准教授に呼び出され、身の
 危険を感じて録音したというのには理解できる。
 
 カスタマーサービスよろしく、「この会話はサービスの向上の
 ため録音されます。」的なことを言えれば良いのかもしれない
 が、それこそ余程手馴れないとそんなことはできない

 
  エイト氏も録音する際はもちろん口上を述べてからですよね。

 正直この森准教授、統一教会云々関係なしに、再犯の可能性す
 ご
く高いと思う。

 2006年の逮捕時に厳罰をかせなかった佐賀大学の危機管理の
 甘さがまねいた国家賠償法適用だろう。

 
 セクハラメール*1 
 すでに、ネット上にある情報ではあったため、問題なし
 と判断掲載しましたが、原告女子学生側にセクハラに関
 連する部分に関し非公開との意思がある
ことがわかりま
 したので、該当箇所を削除しました。
 
 読者の皆様にはどうぞご理解ねがいます。

 原告女子学生、またご両親におかれましては、不快な
 気持ちさせてしま
った
ことを陳謝いたします。
 

 ”続々”があるかも、、、ね

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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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