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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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佐賀大に賠償命令=准教授の統一教会批判で-佐賀地裁


佐賀大に賠償命令=准教授の統一教会批判で-佐賀地裁
 時事通信
佐賀大学の男性准教授が世界基督教統一神霊協会(統一教会)を侮蔑する発言をし、信仰の自由を侵害されたなどとして、信徒の元女子学生(24)と両親が佐賀大と准教授を相手取り、440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(波多江真史裁判長)は25日、大学に計8万8000円の支払いを命じた。 波多江裁判長は「配慮を欠いた発言で、信仰の自由を侵害した」と指摘。国立大学の職員としての発言であり、大学が賠償責任を負うと述べた。 一方で、女性が大学側とのやりとりを録音していたことなどを挙げ、「攻撃材料にする目的があったと推認できる。精神的苦痛はさほど大きいとは言えない」と判断した。 判決によると、准教授は2011年12月から12年2月の間、研究室内で統一教会について「犬猫の教え」などと言い、脱退を勧めた。
                                  
 

 統一教会信者である佐賀大学の元女子学生Aさん
 (当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、
 棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と
 同大学の森善宣(よしのぶ)准教授(当時53才)に対
 し損害賠償440万円を求めていた民事訴訟の判決が
 4月25日午後、佐賀地裁(波多江真史裁判長)であり、
 大学に対して損害賠償を命じる判決が下されました。
 


 佐賀地裁は、まず、本件は公権力の行使に当たるとし
 て、「国家賠償法」が適用されると認定。

 森准教授の原告に対する行為について、信仰の自由
 に対する侵害及び名誉感情に対する侵害に該当する
 として「不法行為」であると認めました
が、損害賠償責
 任は佐賀大学のみが負うとの判断を下しています。

 
 

 後藤裁判では宮村峻氏の責任を問うのは難しく、VTR等
 の証拠のある松永牧師は責任が問われるだろうと思われて
 いましたが、結果は逆でした。
 今回も、録音という動かぬ証拠があるので森准教授は責任
 を問われ、大学側は責任を回避すると思えたのですが、、
 予想と違いました。

 ”女性が大学側とのやりとりを録音していたことなどを挙げ、
 「攻撃材料にする目的があったと推認できる。精神的苦痛は
 さほど大きいとは言えない」と判断した。”

 というのは、いただけません。

 被害者は、録音という証拠がなければ、森准教授の言動が、
 「不法行為」であることを証明できたであろうか。

 執拗に行われたハラスメントに対し、証拠を残そうとするの
 は至極当然である!
 アンチ統一教会の方々も考えてみていただきたい、もし、自
 分の身に執拗にハラスメントがおきたらどうするか。
 証拠を残そうとすると思うがどうだろうか?

 <必読!>
 訴えた女学生に求愛・求婚していた!佐賀大の森善宣先生  
 
 佐賀大学森善宣准教授
 
 裁判所は、この証拠なしに信仰の自由に対する侵害及び名誉
 感情に対する侵害に該当する「不法行為」である。という
 判決を下せたのであろうか?
 はなはだ、疑問である。

 8万8千円という損害賠償
 後藤裁判同様、賠償支払い命令された額が小額だから、被告側
 の実質勝訴という間抜けなことを言い出す連中が出てきそうだ。 

 
 元女子学生の話  
 不法行為が認められ、大学の責任が認められたこと
 は評価します。そもそも、この事件は、大学の組織
 的な「カルト対策」の一環としてその延長上に起き
 たものです。
 今回の大学の責任を認める判決を機に、大学におい
 て信教の自由を抑圧する「カルト対策」がなくなる
 ことを期待し
ます。
 

 鴨野守・統一教会広報局長の話 
 真理を探究し、思想信条の自由を重んずべき大学にお
 いて、二度とこのような人権侵害が行われないよう、
 強く求める。
 またマスコミの皆様には統一教会、CARP(原理研
 究会)メンバーを拉致監禁し、脱会させ、報酬を得る
 というカルト利権集団が存在し、信仰の自由が著しく
 侵害されている事件にも関心を持ってもらいたい。 


 佐賀大学の話 
 本学はかねてより教員が学生のプライバシーに過度に
 踏み込んだり干渉したりすることのないよう、ガイド
 ラインの配布や研修会の開催等により周知徹底を図っ
 てきたにもかかわらず、裁判所の判決において本学教
 員が問題のある発言をしたと判断されたことについて
 は重く受けとめています。今後の裁判の帰趨(きすう)
 を見据えながら当該教員については規則等に基づき厳
 正に対応してまいります。

 
 
 


 <関連記事>

 世界日報
 佐賀大学に賠償命令、地裁判決で信仰の自由侵害認める
 
 火の粉を払え
 緊急ニュース-カープ狩りの佐賀大学敗訴!   

 統一教会 拉致監禁 人権侵害 宗教の自由 英語記事の日本語訳
 被告の佐賀大学を守れなかった反カルト弁護士
 
 統一教会公式サイト
 佐賀大学に損害賠償命令、女子学生に対する信仰の自由を侵害


 <参照>
  過去の佐賀大学関連のアカハラ


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賠償額の少なさに唖然とします

  • by ホーリーナッツ
  • 2014/04/25(Fri)22:22
  • Edit
後藤さんの裁判の印象もそうでしたが、賠償額を見て『えっ、こんなものなの?』と思いました。
統一教会員でなければ、もっと多いのでは?と思うのは私の僻みでしょうか?

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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