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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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佐賀大アカハラ 福岡高裁も佐賀大学に損害賠償命令! 


女子学生に対する信仰の自由・名誉感情の侵害につき、

 福岡高裁も佐賀大学に損害賠償命令

 当会信者である佐賀大学の女子学生(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学准教授(当時53歳)に対し損害賠償440万円を求めた民事訴訟の判決が平成26425日、佐賀地裁であり、同大学に対して、信仰の自由を侵害する不法行為であるとして損害賠償を命じる判決を下しました。そして、平成27420日、福岡高裁(裁判長:大工強)は、佐賀地裁判決と同様に、同大学に対して合計88千円の損害賠償命令を言い渡しました。

福岡市内での記者会見


 1. 原告らの主張

 2012210日、原告の女子学生は、担当教員であった被告森善宣(よしのぶ)准教授に呼び出され、研究室に行ったところ、被告森から信仰について軽蔑・侮辱する発言を繰り返され、当会や女子学生が加入しているCARP(原理研究会)からの脱会を執拗に迫られました。さらに被告森は、両親の信仰にも言及し、統一教会の合同結婚式は「犬猫の結婚」であり、原告らの家族の生活は「犬猫の暮らし」などと侮蔑しました。これを受け、原告らは、信仰の自由を侵害され、名誉感情を侵害されたとして、被告森及び被告佐賀大学に対して、損害賠償を請求しました。
  なお、被告森の発言によると、被告佐賀大学は教授会で「CARPに入会した学生には脱会を指導するように」との指示をしていたことから、原告らは、本件行為は教員による学生指導であると同時に、大学の指示によるものであって、被告大学は賠償責任を免れることはできないと主張しました。

 2. 被告らの主張


 被告森は、統一教会に対する意見や考えを伝えたのであり、合同結婚式についても例え話として、人間と動物の違いについて発言したに過ぎないなどと主張し、不法行為の成立を否認しました。また、被告佐賀大学は、被告森と同様、不法行為の成立を否認し、かつ、本件行為は、被告森の個人的な指導によるものであり、大学としては、日頃から教員が学生のプライバシーに過度に踏み込まぬように指導をし、相当の注意をしていたのであるから原告らに対して賠償の責任を負わないと主張し、大学の賠償責任を否認しました。 


 3. 佐賀地裁の判決内容


① 判決は、被告佐賀大学に対して、原告の元女子学生に対しては44千円、原告の両親に対しては、それぞれ22千円の合計88千円の支払いを命じました。


 ② 本件は公権力の行使に当たるとし、国家賠償法が適用されると認めました。従って、本件が不法行為に該当するとしても、森准教授個人に対する責任は問われず、法的責任は被告国立大学法人佐賀大学のみが負うものとされました。


 ③ 被告森准教授の原告に対する行為が不法行為に該当するか否かの認定については、信仰の自由に対する侵害及び名誉感情に対する侵害に該当するとして、不法行為の成立を認め、その損害賠償責任を被告佐賀大学が負うと判示しました


 4. 福岡高裁の判決内容


① 国立大学法人佐賀大学に対して、国家賠償法の適用があるか否かについて、国立大学法人における教育活動は「公権力の行使」に該当するとして、これを肯定しました。


 ② 佐賀大学が主張した統一協会やその信者が起こしたとする社会問題については、それによって原告らが名誉感情を侵害されたことを減殺することはない、と判断しました。


③ 准教授の発言を直接聞いていない両親に対する人格権の侵害についても、そのような発言の事実を認識したことで成立すると判断しました。


 ④ 佐賀大学が主張した「危険への接近」の法理についても、これを否定する判断をしました。


 ⑤ 原告らが主張した准教授の発言が政教分離原則に違反するとの主張については、同原則が制度的保障であり、私人に対する関係で当然に違法と評価されるものではないとして、その主張を退けた。


 5. 判決の評価


 佐賀大学の責任を認めたことにおいては評価できるが、金額的評価としては低すぎると言わざるを得ない。上記4の⑤の判断については、憲法論として問題があると考えている。


 6. 原告のコメント


 元女子学生のコメント「佐賀大学の違法な人権侵害について高等裁判所が認めてくれたことは良かったと思います。今後、大学において信教の自由に対する侵害がなくなることを祈っています」。


  両親のコメント「佐賀地裁の判決後も佐賀大学ではいまだにCARPを名指しした批判ビラが掲示されていると聞いています。高裁の判決を機にこのようなことは一切改めていただきたいと考えています。上告するかしないかについては、代理人と相談して決めたい」 


7. 関係者のコメント


 鴨野守・統一教会広報局長「統一教会に対する偏見を是正する判決として評価したい。しかし、十分に統一教会の信徒の信仰が守られているとは言えない状況にあることは間違いないので、引き続き大学当局はじめ関係機関に改善を求めていきます」。


  中本和誉・CARP広報渉外担当「今年の春も、中央大学、名古屋大学、長崎大学など多数の大学においてCARPと統一教会を批判するビラが配布され、オリエンテーションが行われたことはまことに残念です。このような事態が一刻も早く改められるよう、強く要請します。




 

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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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