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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   
カテゴリー「後藤裁判」の記事一覧

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松永牧師と宮村峻氏 明暗を分けたもの! 松永牧師の巻

 
 裁判判決の前、この裁判に関心のある者の中には
 松永牧師有罪だろうという
見方をしていた者も
 多くいたのではなかろうか。


 それも、そのはずで、統一教会員への「拉致監禁」
 に関しては基本的に物証が
乏しいが、松永牧師
 関しては次々と物証といるものが見つかり証拠と
 して提出
されていたからに他ならない。
 
 それでは見てみよう。
 まず、判決文から
   「被告松永は、新津教会にその子弟が信者となったこと
  について相談に来る
家族が増えたことから、昭和62年
  10月頃、それらの家族らに見せるため、
自ら講義を行
  い、これを録画したビデオを作成した。
  また、被告松永は、
上記講義に先立ち講義用のレジュ
  メ(甲98の1)を作成した。」判決文P33 


 松永やす智牧師のビデオ
 
  実際、証拠提出されたビデオは1時間程度
 
 
 松永牧師直筆メモ(甲98の3) ←クリックするときれいに読めます。
 青字は判決文の当裁判所の判断に登場部分
      
        

    本人願うことをしていくならば必ず出てくる。
     家か親戚の家で一論争し、ひとあばれさせる。
     そして、逃げられないという自覚をさせる。
     そのためには6人位の大人が必要である。
     その時電話をさせない。電話のない部屋で話し合う。

          
    人と場の設定
  ①電話に注意、必ず報・連・相をして指示を受ける。
  ②逃げる トイレ
  ③人数は5~6人、男が4~5人
  ④1時間くらい、
   家族として納得できない。
   少し時間をかけて話し合う
   場所を変えて→移動
  ⑤警察(110)が入ると信教の自由を楯に逃げる

  
     
    1 1晩ないし2晩は家族で話し合う
 
    
    
 1 説得者の許可なく外出はしない。
 2(1)のことは絶対に本人に言わない。
 3 親の目から見てまだ信用できないということにする。
 5 最初の一週間位は4人を準備する。その後は3人準備
    する。本人が脱会宣言を電話
でし、荷物の引き上げを
  終了したら、2人でもよい。それでも、説得者の許可
  なく
外出はさせない。必ずにげるから。

 6 外出する時があったら、二人以上で、本人の前には歩
    かない。必ず、本人を視野に
入れて歩く。  
  
 
        
 
 1 外部との関係をシャットアウトする。
    少しでも協会関係者が近くにいることがわかると本人
    は耳を傾けなくなり、
 自信を取り戻す。

       <絶対に逃げられないのだという意識がない限り聞こ
  うとしない。>

    それで4人~6人でとり囲む必要があるのです。
    2 ベランダなどに出ようとしたら注意をする。
    外部の様子を見るから注意をする。
 3 親の権威をもって次のことは制止する。
    ①外に出してくれ…話を聞け。それは信用できない。
    ②話したくない…私がお願いしてきてもらったのだ、
     話を聞きたくないなら

        いつまでもこの状態が続く…真理なら話してみんな
    に知ってもらったらいい
ではないか…そんなに自信
    がないなら聞いたらどうか…怖いんだろう!!
 4 24時間…誰かが起きていること。

  
              
   判定基準…以上をクリアーして、外出は許される
    1 手記を書く ①誠実な態度か
             ②固有名詞が出ているか
             ③霊の子、授けた被害者の名があるか
             ④救済しなければならないという意識

    7 ホーム生活をしている人の救出に申し出るか
  
 
 
   判決文はどのようになっているか 

 「講義について、被告松永は、統一教会の実態、働き、
  信者の生活の実態等について
述べるとともに~信者
  が統一教会において指導を受け嘘をつくようになっ
  ている旨、
信者が他人の指示を受けなければ行動する
  ことができない人間になっている旨、
統一教会におい
  ては統一教会に反対する牧師らが行う
  説得への対策として講座が開か
れている旨を述べ、
  さらには信者はすぐに統一教会に電話をかけるので
  電話のない
部屋で話し合うか、電話線を切っておく
  必要がある
旨、信者は風呂に入るふりを
して逃げた
  り、トイレの窓から逃げたりすることがあるので注意
  する必要がある旨、
玄関ドアには鍵をかければ足りる
  が、窓については逃走の際の出口として注意が向き

  くいことから留意をする必要がある旨、玄関ドアを開
  ける際には、他の信者が侵入
しないように注意する必
  要がある旨等を述べた。」判決文P33~34 


  このように判断し認めています。

 松永牧師について判決文はこのようにも記述
 しています。


 「新津教会では、平成7年当時、毎週日曜日の午後に元
  信者やその家族らによる
勉強会が開催されており、
  当該勉強会は、信者の家族らの相談の場となって
  いた。」
判決文P42


 「当該勉強会では~信者に対する説得のための手法に
  ついて、子弟を統一教会から
脱会させるには統一教会
  の影響が及ばない場所で説得を行うことが必要である
  旨
親族の全面的な協力が必要であり、最低でも4人
  程度の親族の協力が必要である旨
信者を話し合いの
  場所に連れて行くには、通常の乗用車ではなく、
  ワゴン車を
準備す  る必要がある旨、ワゴン車
  には、飲料やポータブルトイレを準備する必要
がある
  旨、ワゴン車の中では両親に近しい者が子弟の両脇に
  座る必要がある旨、
被告松永の指導には必ず従う必要
  があり、従わない場合には被告松永は脱会の説得
には
  協力することができない
旨、子弟が部屋から出して
  欲しいと述べても、家族ら
の判断でこれに応じるべき
  ではなく、被告松永の判断に従って判断する必要があ
  る
旨などの指導が行われていた。」判決文P42~43


 「被告松永は、その子弟に対する脱会説得の実行の時期
  が迫った家族らを集め、
脱会説得を行うために用意し
  た部屋への移動をさせる手はずについて打ち合わせを
  行うとともに、それらの家族らに対し、移動の際に
  信者に対してどのように
して話すのか等について指導
  を行い、「救出に際してはお子さんの状況などに
つい
  て、私と 連絡を密に取ってください。」
救出に際
  しては私の言葉に従って
下さい。 従っていただけない
  のなら、救出を引き受けることはできません。」
など
  と述べていた。」判決文P43

  
 「なお、被告松永は、その子弟に対して脱会説得を行う
  意向を有する家族らに対し、脱会説得のための部屋を
  紹介
することもあったが、その一つである新潟市
 (現在の新潟市中央区)古町通11番地1696所在のシャ
  ルム五菜堀301号室については、窓の部分にその開閉
  ができないようにする器具が設置され、玄関ドアは
  内側
からも施錠することができる仕様にされていた。」
  判決文P43  


 簡単に言うと
  
 統一教信者は報・連・相して指示を仰ぐから電話も
 連絡もさせるな、でも親は牧師(オレ)様には必ず
 従って、自分で判断してはならない
 判断するのは牧師(オレ)様であって、親じゃない

 逃げるから(そりゃ不当に拘束されそうになれば誰
 でも逃げる)、鍵をかけて逃げられないようにしろ

 なんだったら、牧師(オレ)様が監禁部屋用意して
 やるよ。 
 
 牧師(オレ)様の言うこと聞けないなら、知らない


 大体こんな感じでしょうか。

「 松永牧師語録の数々を訳して、世界中の牧師さん
 やら神父さんに見せたらどんな反応になるかなぁ。」 

  
 

 
 松永牧師は家族を指導していたと認定されます。

 「両親及び被告(後藤兄)らの原告に対する対応が、
  概して、信者に対する脱会説得につき多くの経験を有
  していた被告松永がその脱会説得のための
  実践的・実効的方法としていたところに従ったもので
  あったことは前記認定のとおりである。」判決文P60

  
   
 じゃなんで松永牧師は”セーフ”なのでしょう。

 松永牧師が関与した9月11日の後藤父宅での様子
 パレスマンション多門
での後藤さんの様子まを
 判決文から見てみます。


 「原告は亡後藤父から招かれ、平成7年9月11日、亡後藤
  父宅を訪問し~共に食事
をした。原告が亡後藤父宅を
  訪問した際には、~ワゴン車は止まっていなかった。

  ~亡後藤父は~場所を移動して原告が信者であり続け
  ることの是非について話し合いたい旨を述べた。原告
  は、~当初は亡後藤父の求めに応じていなかったが、
  ~渋々であったものの、自ら立ち上がり、靴を履き
  ~ワゴン車の方に向かい、これに乗り込んだ
  判決文P45

  
 「原告においては、亡後藤父らと真摯に話合いを行う意思
  はなく、~亡後藤父らから求められるままに形式的に
  は話し合いに応じ
、偽装脱会を行い、時期を
みて、統
  一教会のホームに戻ることを企図していた。」
  判決文P45


 「原告は、パレスマンション多門に滞在していた間、自由
  に外出することを許されず
また、パレスマンション
  多門には電話機が設置されていなかったため(なお、
  亡後藤父は携帯電話を所持しており、その電話を用い
  て外部との連絡を取っていた。)、合同結婚式に一緒
  に参加したSはもとより統一教会の関係者の誰に対し
  ても連絡を
とることができない状況
にあった。」
  判決文P47

  

 判決はまず、家族の不法行為の成否についてこう
 判断しています。

 
 「平成7年9月11日の亡後藤父宅における状況は~原告に
  おいては渋々であったものの、亡後藤父らの求めに応
  じ、自らワゴン車に乗り込んでおり、当該状況の態様
  をもって、直に原告が主張するような原告に対する拉
  致行為があったものと認めることはできず、その際の
  被告(後藤兄)らの行為に違法性を認めることはでき
  ない。」判決文P56

 「偽装脱会を行って時期をみて統一教会のホームに戻る
  ことを企図しながら、話し合い
に応ずる姿勢を示して
  いたことが窺われ、~被告(後藤兄)らに対して各滞
  在場所から
自身を退出させるよう求めたり、機会をね
  らって各滞在場所からの退出を試みたり
各移動に際し
  て抵抗を試みたりしたことが窺われないことからして
  も、原告が自身の
置かれた状況を一応容認していたこ
  とが窺われる~各監禁場所の出入口の施錠の状況
に強
  い関心を寄せてなかったことが窺われること、~その
  間の被告らの行為について
直ちに違法性を認めるこ
  とは困難
であるというべきである。」判決文P56~ 57

 

 被告松永の不法行為の成否

 
「本件における被告(後藤兄)らの原告に対する行為の
  うち、原告に対する不法行為の成立を認め得るもの
  は、平成9年12月に荻窪フラワーホームに移動した
  後の偽装脱会の告白後の
ものに限られる~被告松永
  は、原告がパレスマンション多門を退出した後は、
  原告が荻窪フラワーホームに移動した後に原告の元
  を一度訪問したことがあったものの、その脱会説得
  にはほとんど関与していなかったものと認められる
  から、被告(後藤兄)らの原告に対する前記不法行
  為が被告松永の指導または指揮命の下に行われたも
  のとみることはできず、被告松永については、被告
  (後藤兄)らの原告に対する不法行為に係る共同不
  法行為責任は負わないものと認めるのが相当である。」
  判決文P60~61


 
  
  裁判長! 判決文”監禁場所”っていってる
  じゃないですか。
  認めてくださいよ。

  
  消化不良の方こちらも参考に
  
  統一教会 拉致監禁 人権侵害 宗教の自由 英語記事の日本語訳
  後藤裁判の判決:最大の問題点 - しぶしぶの同意と偽装脱会の扱い


  宮村峻の巻 近日公開 ちょっとだけ待って
  下さいね。



  
 





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治療費全額支払い命令! 密室(監禁部屋)で何がおきたのか?


 12年5ヶ月の間に後藤徹さんの身に何がおきたの
 でしょうか?

 まずは後藤さんが監禁から解放された3日後の
 写真を見てみましょう。
  
      
         
   これらの写真は2008年2月12日撮影された。
  
 体重や後藤さんの体力について判決ではどのように
 判断されたのでしょうか。
 判決文から体重に関する記述を調べると次のような
 数字がありました。

 後藤さんがパレスマンション多門に滞在していた
 期間(平成7年9月12日~平成9年6月22日まで)
 の身長と体重の記述があります。
 「当時、原告(後藤徹)の身長は182センチメートル、  
  体重は約70キログラム前後」
判決文P46
 
 70キログラム、これが、当時の後藤さんの
 通常時の体重だったようです。
 
 後藤さんが最初のハンガーストライキによる抗議を
 したのは、平成16年でした。
   パレスマンション多門から荻窪プレイスと移動後、
 荻窪フラワーホームに移りとすでに8年あまりの
 月日が経っていました。
 後藤さんは平成16年、17年、18年と計3回のハンガ
 ーストライキをします。
 そのうち2回目の断食後の体重の記述があります。

 「原告は平成16年、17年、18年にそれぞれ断食を行っ
  た。なお、2回目の断食直後の体重は45キログラムと
  なっていた。」判決文P53 

 荻窪フラワーホームから解放された夜に、一心病院
 に入院してから一週間後の体重があります。

 「原告は平成20年2月10日夜、統一教会の本部教会
  に到着した。原告は平成20年2月11日早朝、一心
  病院において診察を受け、同日から同年3月31日
  まで、一心病院において入院治療を受けた。原告
  が入院してから約一週間後に測定された原告の
  体重は、約52キログラムであった。」判決文P54  
 
 判決文にはこの3つの体重の記述がありますが、
 後藤さんの身長は変わらないのでそれぞれの
 BMI指数をみてみます。
   
    BMI(Body Mass Index)は体重と身長の関係から
 算出されるヒトの肥満度を表わす体格指数です。
 成人に対する数式は BMI=体重÷(身長x身長)
 です。
 (体重は㎏、身長はmなので注意) 
    
    通常時の後藤さんのBMIは
   70÷(1.82x1.82)=21.13 
  とても良い感じです。

    二度目の断食後の後藤さんのBMIは
   45÷(1.82x1.82)=13.59 
  おそらく、”骨皮筋衛門”状態

    監禁解放後1週間目の後藤さんのBMIは
   52÷(1.82x1.82)=15.7  
  まだまだ超低体重状態。

 ちなみに後藤さん側は訴えでは解放直後のBMIが
 15にも満たず、栄養失調状態にあったと主張して
 います。
 この主張から逆算すると、解放直後の後藤さんの
 体重は50キログラムだったことになります。

 判決文における後藤さんの体力に関する描写です。   

 「原告が平成7年9月11日以降、各滞在場所間の移動
  の機会を除いてはほとんど外出しておらず、長期間
  にわたりその行動が著しく制限されていた結果、
  上記滞在期間中には相応の筋力の低下が生じていた
  ことが窺われる」判決文P58   
 
 
 後藤徹さんの体力を削ったのは”食事制裁”
 ではなかったのか?

 
 判決文にはこうあります。

 「後藤母と被告(後藤妹)は、日常的に、原告の食事
  を用意していた。
  被告(後藤妹)は、かつて信者であった頃に断食を
  行った経験を有していたことから、~自身の経験に
  基づき、原告の食事を普通食に戻すまでの間に時間
  を置き~原告の体調を気遣っていた。」判決文P53 
 
  
 1回目と2回目の断食後は約1か月をかけて普通食に
 戻されます。   
 3回目はどうでしょう。

 「原告が3回目の断食を行ったあとは、~約70日に
  わたって流動食が用意され、その後、普通食に戻
  された」判決文P53

 「その普通食についても、~身体に負担のかからない
  ものが用意されていたため、原告と同等の身長の
  ある一般の成人男性に必要とされるカロリーを摂取
  するのに十分なものではなかった。」判決文P53

 
 原告側、被告側双方が食事の再現を提出しているの
 で見てみよう。
 (箸の長さからの対比で器の大きさに注目してみて下さい。)

 
原告側提出の夕食の再現        被告側提出の朝食(上)、
                   夕食(下)の再現
 
 裁判判決でどちらの再現が採用となったかは記載
 がない。
 食べていた本人、出した本人は”本当”はどちらだ
 ったか知ってることでしょう。
 
 棄却された”食事制裁”

 後藤さんが訴えた”食事制裁”について判決はこう
 判断を下した。


 「原告は、被告(後藤兄)らにおいて、原告に対して
  粗末な食事しか与えずに食事制裁を行い、原告を
  虐待したと主張するが、~上記滞在中の原告の食事
  は後藤母及び被告(後藤妹)において用意されてお
  り、被告(後藤妹)はかつて信者であった頃に断食
  を行った経験を生かして、原告の断食明けの食事に
  ついて配慮し、原告の体調を気遣っていたこと等が
  認められるところであって、原告が3度目の断食を
  行った後に出された普通食が原告と同等の身長の
  一般男性に必要とされるカロリーを摂取するに十分
  なものではなかったことも、原告において再度断食
  を行う意向を表わしていたことを踏まえてのことで
  あったことを考慮すれば上記の原告の食事に係わる
  事情については、直ちに違法な点を見いだすことは
  できず、原告の上記の主張は採用しない。」
  判決文P60


 "違法な食事制裁"はなかった? では、何故判決は
 "治療費全額支払い"を命じたのか。


 治療費支払いに関する判決はこうなっている。

 ④原告の行動範囲に対する著しい制限が長期間に及び、
  原告の全身の
筋肉が低下するに至ったことが認めら
  れる」判決文P57
  


 「原告は、その行動範囲に対する著しい制限が長期間に
  及び、原告の全身の筋力が
低下するに至り、その治療
  のため、平成20年2月11日から同3月31日まで、一心
  病院
に入院したことが認められ、また、証拠によれ
  ば、その入院治療費用及びこれに関する
一心病院、
  東京都立大塚病院及び北里大学病院における各通院治
  療費用等として、合計
33万9110円の支出をしたことが
  認められるから、その金額について、被告(後藤兄)
  ら
の前記不法行為との相当因果関係を認めるのが相当
  である。」  判決文P63

  
  
   
 

   一心病院の診断書 甲第2号証

  
     北里大学病院の診断書 甲第3号証 
                 
 
 
  北里大学病院宮崎医師による         
    最終報告書 甲第94号証

 
       最終報告書の診断部分拡大
   

 
北里大学病院の宮崎浩二医師は最終報告書で次のよう
 に診断している。

 (診断日は2008年4月7日、最終報告書作成日は4月18日)

 「先日ご紹介いただきました患者様 後藤 徹 様の
  当院での結果がそろいましたので、
御報告いたしま
  す。

  精査事項である貧血につきましては鉄欠乏症でよい
  と思います。鉄欠乏の原因としては、
H.pyori便中抗
  原は陰性でしたので、長期にわたる低栄養とストレ
  のためか胃粘膜の萎縮、
吸収力の低下があるので
  はないかと思われます。
  総コレステロールなどから栄養状態は回復傾向
にあ
  るようですが、鉄以外にも以前ZnやVit. B12等も低
  値が続いており、十数年間
という長期にわたる低栄
  から回復にはまだ時間がかかるのかもしれません。
  したがって、
鉄をはじめとしてミネラルやVitamin類
  の補充を中心に食生活をきちんとしていただき静養
  さ
れれば徐々に回復してくるものと思われます。

  また、下痢などの消化器症状もはっきりしないよう
  ですので、次第に回復傾向が見られれば
問題ないと
  思いますが、増悪傾向があればCrohn病などの器質
  的疾患を除外する必要がある
かもしれません。」 



 つまり、後藤徹さんのあのような姿は”食事制裁”
 ではなく、不法行為と断罪された長期間の”不当
 な拘束”(監禁)が原因と判断されたということ
 になります。


 
 
 いろいろな思いは出てきますが、それは総括で
 述べたいと思います。


 それよりも、「治療費全額」という勝訴判決内容
 については、特に教会員ではない方々
の協力あっ
 ての内容
であったということを強調したい。


 解放直後の後藤さんの写真を撮ったのはルポライタ
 ーの米本和広氏です。

 もし、教会関係者が撮った写真のみであったら、
 はたして裁判所は同様の判断を下して
いたでしょうか。

 東京で、”統一教会大嫌い”であるけれど
 「拉致監禁反対」の元信者の方々に
お会いしました。
 彼らの中には、今回の治療費、後藤さんの健康状態
 ついての陳述書作成に
大変尽力してくれた方もい
 と聞きました。


 
 後藤徹さんは、特にこの非教会員の方々に対しての
 謝意を強調されていました。

 私も聞けば聞くほどに、感謝とともに顔が上げられ
 ないそのような気持ちになりました。
 



 次回は、松永牧師と宮村峻氏 明暗を分けたもの!

   
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後藤徹さんは監禁されていたのか?


 後藤徹さんは拉致され、12年5ヶ月の間監禁されたと
 訴えたわけですが裁判ではどのような判断が下され
 たのか検証したいと思います。

 松永牧師と彼の所属教団(日本同盟基督教団)への
 請求は今回の判決では棄却されています。
 (もちろん、後藤さん側としては不服なわけです
  が今回はひとまずおいておきます。)

 松永牧師が関わったパレスマンション多門に滞在し
 ていた期間とその後移動した荻窪プレイスに滞在し
 ていた期間(平成7年9月11日~平成9年末頃まで)
 について
 判決は「その間の被告らの行為については、直ちに
 違法性を認めることは困難であると
言うべきである
 としています。

     
 パレスマンション多門           荻窪プレイス

 さて、それでは後藤さんが10年の間過ごすことになっ
 た荻窪フラワーホームはどうだったでしょう。

 その前に後藤さんの置かれた状況を裁判所がどう判
 断したか判決からみてみます。

 「両親及び被告(後藤兄)らの原告(後藤徹)に対
  する対応は、概して、信者に対する
脱会説得につ
  きそれぞれ多くの経験を有していた被告松永及び
  被告宮村がその脱会説得
のための実践的・実効的
  な方法
としていたところに従ったものであり、」
  判決文P56


 とあります。

 では、
実践的・実効的な方法とは何でしょう。
 判決文は続きます。
 
 「各滞在場所における逃亡防止措置の実施外出及
  び外部との連絡の制限等
に重点が
 置かれたもの
  であって~原告にとって、その意に反する強制的
  な要素を含むもので
あったことは明らかである。」
  判決文P56


 判決文には他に具体的に実践的・実効的な方法の
 記述はありません。
 逃亡防止措置の実施外出及び外部との連絡の制限
 が実践的・実効的な方法中心ということなります。
 
 後藤さんは逃亡防止措置の実施、外出及び外部との
 連絡の制限を受けていたようです。
 実はここまでは12年5ヶ月、すなわち全期間通して
 の認定です。

 どうして、松永牧師はセーフで宮村峻氏はアウトに
 なったのか?
 興味はつきませんが続けます。

 荻窪フラワーホームの状況について判決文は
 こう綴ります。

 「荻窪フラワーホームには、3部屋あり~原告が使用し
  ていた部屋から玄関に向かうため
には、構造上、
  被告(後藤兄)らが使用している部屋を通る必要が
  あった。
  また、
被告(後藤兄)らは、玄関のドアの内側のド
  アチェーンの部分に南京錠で施錠をしており、当該
  南京錠を解錠しなければ上記ドアを開けることがで
  きない状態にしていたほか、ベランダ
に面した部屋
  の窓についても、鍵の付いた錠を設置し、開閉がで
  きない状態にしていた。
 判決文P49


 
 逃亡防止措置としてつけらていた施錠

 
おなじみドアチェーンと        窓に付けられていたクレセント錠
 南京錠の組み合わせ

 こうした状況の中、後藤さんは退出(マンションから
 の脱出)を試みます。
 障子戸の障子を壊す描写に続けて判決文は続けます。

 「原告は、時折、玄関の方に向かっていったが、そのよう
  な場合には、被告(後藤兄)ら
によって取り押さえら
  れ、声を出すも被告(後藤兄)らからその口を押さ
  えつけられ
などした。被告後藤兄は、その頃、玄関
  と居室とを隔てる箇所に設置されていた木戸の
ドアノ
  ブを、施錠が可能なものに取り替えた。
  判決文P51~52


 後藤さんのマンション脱出の試みは不発に終わり、
 ”逃亡防止措置”はより強固なものになります。

 判決は結論へと続きます。

 「①常に被告(後藤兄)らのいずれかが原告と共に荻窪
  フラワーホームに滞在して原告
と行動を共にし、原告
  が一人で外出することや、外部との連絡をとることを
  許容されな
かったことに加え、②原告が退出の意向を
  示したにもかかわらず、被告(後藤兄)らに
おいて、
  玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしてい
  こと、③原告が、上記
状況に置かれていることに
  ついて、被告(後藤兄)らに対して明示的に抗議の意
  を表
わしていたこと、④原告の行動範囲に対する著し
  い制限が長期間に及び、原告の全身の
筋肉が低下する
  に至ったことが認められる~原告の明示の意思に反し
  てその行動の自由
を大幅に制約し、外部との接触を断
  たせ、原告の心身を不当に拘束したものと評価せざ

  を得ず、原告に対する不法行為を構成するというべき
  である。」判決文P57


 
 「原告は、~その場に留まり続けて家族らと共に生活を
  行い、話し合いを続ける意思を
有しておらず、しばし
  ば退出の意向を明示していたことは明らかであって、
  当時において
統一教会について問題のある団体である
  旨の報道が広くされており、被告らがそのような
統一
  教会の信者である原告を案じていたことが容易に推察
  されることを踏まえても、
人男性である原告を長期
  間にわたって1ヶ所に留めおき、その行動の自由を大
  幅に制約
し、外部との接触を断たせた上で説得を試み
  ることについては、その説得の方法として
社会通念上
  相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ない
  判決文P60


 「原告は被告(後藤兄)らの前記不法行為により、10年
  以上もの長期間にわたり、その
明示の意思に反してそ
  の行動の自由が大幅に制約され、外部との接触が許さ
  れない環境
下に置かれ、その心身を不当に拘束され、
  棄教を強要されたものであり、そのことにより
原告が
  被った精神的苦痛は極めて大きい。」
判決文P63


 
  たしかに「監禁」という言葉を判決文は
  使っていません。
  しかし、強く断罪していると言って良い判決です。

  家族が宮村氏や松永牧師の実践的・実効的な方法
  に従っていたと判断した上で

  おなじみのドアチェーンと南京錠等による強固な
  ”逃亡防止措置”
を認めています。

  一人での外出や外部との連絡、接触も出来なかっ
  たこと
もしっかり認定されています。

  フェアに言えば、身体に対する物理的な拘束を直
  接(手錠や縄で縛られる等)を加えられた証跡は
  なかったことは判決文P63にあります。
 (訴えには手錠をかけられたという内容はありません。)

 監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出するこ
 とを不可能に、あるいは著しく困難
にすることによ
 って、場所的移動の自由を制限することを言う。
 (ウキペディアの”監禁罪”から)
  
 今回、裁判所が下した判決文を読めば、後藤さんが
 10年以上不当な拘束されていたという不当な拘束と
 は監禁を言い換えただけ
ということは明白です。

 結論としては、判決文によると後藤徹さんは10年以
 上監禁されていた
ということです。 
 
 
 *今回の判決文の引用は、「当裁判所の判断」部分
  からの引用になります。
 
 
 
次回は 治療費全額支払い命令! 
     密室(監禁部屋)で何がおきたのか?
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後藤裁判 第一審判決主文


     後藤裁判 第一審判決主文


  1 被告、(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)は、原告に
    対し、連帯して483万9110円、 及びこれに対する
    平成20年2月10日から支払い済みまで年5部の割
    合による金員を (ただし、うち96万7822円及び
     これに対する同日から支払いい済みまで同割合
    による 金員については被告宮村峻と連帯して)
    支払え。


  2 被告宮村峻は、原告に対し、被告(後藤徹氏の
    兄)、被告(後藤徹氏の兄嫁)及び被告 (後藤
    徹氏の妹)と連帯して96万7822円及びこれに
    対する平成20年2月10日から支払い済みまで
    年5分の割合による 金員を支払え。

  3 原告の被告(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)及び
    被告宮村峻に対するその余の各請求並びに被告松
    永やす智及び被告ゼ・エバンゼリカル・アライラン
    ス・ミッション(日本同盟基督教団)に対する各
    請求をいずれも棄却する。

  4 訴訟費用中、原告と被告(後藤徹氏の兄、兄嫁お
    よび妹)との間に生じた部分はこれを40分しその
    1を被告(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)との間
    に生じた部分をこれを40分しその1を被告(後藤
    徹氏の兄、兄嫁および妹)の、その余を原告の
    各負担とし、原告と被告宮村峻との間に生じた
    部分はこれを200分し、その1を被告宮村峻の、
    その余を原告の各負担とし、原告と被告松永やす
    智及び 被告ゼ・エバンゼリカル・アライランス ・
    ミッション(日本同盟基督教団)との間に生じた
    部分は原告の負担とする。

  5 この判決の第1項及び第2項は、仮に執行すること
    ができる。


   483万9110円の内訳は慰謝料400万円、弁護士費用
   50万円、治療費33万9110円である。

   家族と宮村峻氏は連帯してこれを払えという判決。

   宮村峻氏の責任は
483万9110円の20%である
   96万7822円
となっている。

   松永やす智牧師と彼の所属する教団
日本同盟基
   督教団)に対する請求は棄却されている


  次回は後藤さんは監禁だったのかを判決文から
  検証します。




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後藤裁判傍聴


 せっかく日本に行って裁判判決の瞬間に立ち会ってきたので書いておこうと思います。

 2014年1月 26日に日本に着いて、裁判に先立ち27日の午後に後藤徹さんが12年5ヶ月の
 監禁生活から解放され歩いた道を歩きました。

 後藤さんが不当に拘束(監禁)されていた荻窪フラワーホームを確認スタート。
 途中、後藤さんが助けを求めた交番や工事が行われ当時とは趣が変わったこと
 など一緒に歩いたYOSHIさんから説明してもらいました。

 約10キロとのことでしたが、運動不足の私にはこたえました。
 でも、スタート前にランチも食べてますし、3人でおしゃべりしながらなので
 空腹と孤独、疲労の中歩いた後藤さんからすればもうしわけ程度です。

 ”荻窪~松涛WALK”の代償として、私は筋肉痛と小指に水ぶくれができてしまいました。

 
  後藤さんが監禁されていた荻窪フラワーホーム

 YOSHIさんのブログの方が写真がたくさんあってきれいです。
 http://humanrightslink.seesaa.net/article/386265172.html

 裁判当日は、午前中に神奈川県の某寺にある故宿谷麻子さんのお墓参りに
 行かせていただきました。
 米本和広氏の「火の粉をはらえ」にちょろっと書かれています。
 http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-450.html#more

 裁判所では傍聴席抽選の整理券をもらうため並びました。
 傍聴席の数が40席あまりということは後で知りました。
 これまでの裁判傍聴に比べ、3倍くらいの人が並んでいるということでした。
 後藤裁判のことを書いてあるブログをみると170~180人くらい並んでいたようです。

 かなり、狭き門でしたが見事「あたり番号」
 セキュリティーを通って裁判所内そして709号法廷へ

 原告席には後藤徹さん、福本弁護士

 被告席には後藤兄、妹、兄嫁、宮村峻氏、松永牧師、山口広弁護士、山口貴士弁護士、          中村周而弁護士、東麗子弁護士、木村壮弁護士、萩上守生弁護士

 傍聴席には参議員の有田芳生氏の姿も

 開廷されることが早口で宣言され
 続いて裁判長が判決主文を読み上げました。
 これがまた早口でした。
 主文を読み上げるのにかかった時間はわずか2分半程でした。

 被告側に支払いを命じる判決だったのはどうにかわかったのですが、
 法廷では静かにしていないといけないものかと思っていたところ、
 ルポライターの米本和広氏が拍手を始め、つられて私や数人が拍手しました。 
 後で、「火の粉ブログ」を読んで勝訴の場合拍手と喝采につつまれることも
 あることを知りました。
 知っていたら、もっと喜びの声を上げていたかも。


 判決内容については次回


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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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