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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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笑止! 全国霊感商法弁護士連絡会 声明

今回の”声明文”ですが、アンチ統一のお仲間向けの内容で、間違いなく国際的には通用しない。
まるで、”負け犬の遠吠え”のようだ。
報復絶倒しそうな”声明文”をぶったぎる。



◆声明
国連自由権規制委員会の報告について (ママ)正しくは規約委員会
2014年8月1日
全国霊感商法対策弁護士連絡会

本年7月、ジュネーブにある国連自由権規約委員会は、日本における基本的人権の尊守状況について審査し、7月24日、特定秘密保護法の年内施行やヘイトスピーチ問題などについて危惧を述べ、21の項目について日本政府に改善を求めました。

21項の多くは、当連絡会の弁護士にとっても賛同できるものです。
どころが、その中に、統一協会がかねて宣伝してきた、統一協会信者が拉致監禁されて脱会を強要されているという主張に沿ったものとして、今後統一協会などカルト的宗教組織に悪用されかねない事項が含まれていることについて、当連絡会深く懸念するものです。また、このように唐突に要請がなされたことは、同委員会の調査不足、認識不足を示すものとも言えるもので、大変遺憾です。

<管理人>
唐突ねぇ。(笑)

「拉致監禁」については、2007年を除き長年米国務省の「信仰の自由に関する国際報告書」で記述されている。また、反カルトのICSAや新宗教研究センターCESNURでもセッションが行われ、世界の人権活動をする人、団体にも知られるようになった。

そのような流れ、継続の上での今回の報告。
そのことはICSAなんかは参加したのだから、わかっているだろうに、、、。
まじめに書いてるならアホ。
読んだものがわからないと思っているなら、アンチ統一、反カルトのお仲間をも侮辱しているちゅうことやな。 チャンチャン

当連絡会は1987年発足以降、現在に至るまで世界基督教統一神霊教会(以下「統一協会」)による消費者被害や人権侵害事案の救済や被害抑止に取り組んできました。今回の要請が統一協会による人権侵害や消費者被害拡大に悪用されないように監視していく必要があります。

問題の21項はこう記載されています。
「21.自由規約委員会は、新興宗教への改宗者に対する家族による離教を目的とした誘拐および強制監禁に関するレポートについて懸念を表明する。(自由規約2条、9条、18条、26条)。
日本政府は、自らの宗教又は信条を保持し、選択する自由を害する強制行為を受けない各人の権利を保障するため、効果的な施策を取るべきである。」

そこで指摘されているレポートはHRWFと称する団体のものなどを指すと思われますが、HRWFのレポートで報告されている最近の人権侵害例とする3件は、いずれも統一協会信者についてのものです。
そのうち2件は信者が統一協会との連絡を断って家族との話し合った結果脱会したというものです。もう一件については、なぜ統一協会とだけ連絡がとれなくなっているのかについて、事実関係が明らかにされていません。統一協会側の一方的主張に基づいて作成されたものであることは明白です。
当連絡会はこのような客観性のないレポートに基づく要請を公表するよりも先に、統一協会による金銭被害、人権侵害、さらには家庭崩壊について、政府の対処を求めることが優先されるべきであったと考えます。

家族は強いて統一協会を脱会させようとしているわけではなく、話合いをしたいと願っているだけであっても、統一協会は家族が信者と話会いをしようとすることさえ、拉致・監禁だと決めつけて阻害し、「拉致監禁によって信者が脱会強要されている」というキャンペーンをしてきました。

<管理人>
”HRWFと称する団体”と言ってHRWF=「国境なき人権」をさも怪しげな団体かのように誘導しているが、全国霊感商法対策弁護士連絡会よりはるかにステータスある国際的に認められた団体だ。

×信者が統一協会との連絡を断って家族との話し合った結果
〇信者が統一協会との連絡手段を断たれ、家族との話し合いと称して監禁部屋に閉じ込められた結果

連絡手段を奪われるから連絡できないのに過ぎない。現に直近の事例でも自分の携帯を奪われた女性信者が親族の携帯から110番している。自ら望んでというなら通報は必要ないし、奪われていなけば自分の携帯から電話したら良いだけだ

統一協会側の一方的主張に基づいて作成されたものであることは明白、客観性のないレポートだぁ? 
はぁ??? お前らぁ~「国境なき人権」からの再三の聞き取りの要請無視したよなぁ。

なぜ、いつも裁判で出すような”馬に食わせるほど大量の霊感商法の資料”出して主張しなかったのか?
無視して、主張するべき機会にしないで、一方的とか客観性のないレポートとか(笑)。
なんじゃそりゃ~。
まぁこれじゃ、直接、国連自由権規約委員会にクレームした日にゃ即刻一蹴だな。

家族は強いて統一協会を脱会させようとしているわけではなく、話合いをしたいと願っているだけであって だとさ。

連絡手段を奪うは、逃亡防止措置として本人には開錠できない施錠をして拘束するはで、話会いだぁ?
あのねぇ~ それを世界の常識ではカンキンっていうのだよ。知ってる?
そのような状況を強いていないと強弁してもねぇ~。 通用しないでしょうね。
火の粉ブログで米本和広氏に指摘されているが、話し合いなら警察に救出されるのは何故ですかぁ?

逃亡防止措置としてされる施錠


<続き>
そのねらいは明白です。

第1に、統一協会が組織的に展開し、多くの深刻な人権侵害、金銭被害をもたらしてきた霊感商法の手口による資金集め活動に対する日本国内の強い批判をかわそうとしているのです。

第2に、統一協会が正体をかくして、マインドコントロールの手口で信者にした若者や既婚女性などを、違法な活動にかりたて、酷使して、人権侵害していることに対する反発をかわそうとしています。

そして、第3に、信者に統一協会との関わりや活動内容について、家族に隠し、を言うよう指導し、信者と家族との対話を阻害して、家族を崩壊させてきたのです。

<管理人>
拉致監禁・強制改宗」は不当と訴えると、どうしたら批判反発をかわせるのか?
そんな魔法のようなことはできないと思うが、、、。
どうしたら、こんなアホ臭い発想が出てくるのやら。(ヤレヤレ)
「拉致監禁・強制改宗」活動の罪悪をひた隠しにしてきた嘘が暴かれたに過ぎない
そうそう、いつまでもマインドなんたら言っていると国際舞台では馬鹿にされると思うぞ。
伝道方法もアメリカでは他のキリスト教と大差なしの判決が出ていたはずだが?
日本国内の法律には従うべきだが、委員会には通用しないだろうねぇ。


まぁ、完全に日本国内のお仲間さんむけに「一応反論したど~!」って感じか。

<続き>
当連絡会の弁護士は、たとえ家族であっても信者の身体の自由を拘束し、脱会を強要すべきでないという意見であり、家族やカウンセラーにそのように助言してきました。

<管理人>
うわぁ~!!! でた~!後藤裁判や過去の裁判で”逃亡防止措置”で脱出できないように監禁した信者を脱会説得していた牧師や(自称)カウンセラーをせっせと弁護してきたのはお前さんたちだったよな~。

<続き>
国連自由権規約委員会が、日本国内における統一協会による深刻な被害実態を調べもせず、21の前述した日本政府への要請をしたことには賛同できません。
今後、同委員会や日本政府に対し、悪質なカルト宗教団体によって、今回の要請が悪用されないよう、注意を求めます。また、当連絡会は、このような要請が統一協会によって政治的に悪用されて、前述した3つの目的に使われることのないよう、今後とも監視し、統一協会による人権侵害や消費者被害の抑止のため尽力していく所存です。

以上

<関連記事>
全国弁連声明への批判(1)-中心メンバーの素顔
全国弁連の中核弁護士の素顔がわかります。
続編に注目。

全国弁連声明文への批判(2)-初歩的ミスの欠陥声明文
全国弁連は本当に報告書読んでいるのかねぇと疑いたくなる。

全国弁連声明文への批判(3)- 世界的に客観性のある 「国境なき人権」 レポート
「国境なき人権」レポートの客観性について詳細
客観性がないとする全国弁連の主張が妥当ではないことがよくわかる。

全国弁連「声明」に対する反論
鳥取、横浜、大阪、山形の各検察において起訴猶予処分がなされており、違法な逮捕監禁、強要のあった事実は認められています。広島高裁松江支部、及び大阪高裁はいずれも、信者を監禁した側の親族及び関与した牧師の民事責任を認めています。親族・牧師の民事責任を否定した事案においてすら、東京高裁は、全国弁連が言う「話し合い」が、実際には玄関ドアや窓等が厳重に施錠され、「自由な精神的・身体的活動を制約するような生活環境」におけるものであった事実を認めています。


国連自由権規約人権委員会報告書


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  • by 管理人
  • 2014/08/10(Sun)20:47
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記事と関係のないコメントは削除します。

くりかえしますが、 ご自身の主張があればご自身のブログでどうぞ。

これ以上くりかえすようであれば、投稿禁止にします。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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