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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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裁判で負けた朴サムエル氏

11月にcosmopolitan さんから朴サムエル氏に関するコメントをもらった。
私個人的には、昨年の内に彼の件は自分の中では解決済みなのですが書いてみます。

朴家の子供として育ったサムエル氏は、統一教会員の献金でジョージ・ワシントン大学に進み歴史学を専攻し、哲学科心理学副専攻で文学学士号を取得、同大学において金融経営学修士課程も修めたのではないか。(ローンも組めるだろうが、、、。)
私の聞いたところが正しければ、長期間に渡たり働くことなくお金を得ていたそのお金も統一教会員の献金ではないか。


まず、cosmopolitan さんが紹介された記事はこちらです。

박사무엘: 제가 받은 피드백에 답하여 2015 – KOREAN

そして、映像はこちらになります。




基本的な内容については、
『「The NewRepublic」と「Mother Jones」という雑誌に掲載されました。ですから私がこれからお話しすることは別段新しいものではないともいえます』と朴サムエル氏がビデオの中で語っている通りで別段新しいものではなく、すでに報じられている内容です。

掲載されている写真についても박사무엘: 제가 받은 피드백에 답하여 2015 – KOREANMother Jones誌を比べていただければわかりますが同一のものです。



朴サムエル氏については、すでにいくつものブログで紹介され、論じられてきています。
ただ、彼らが提起した裁判の結末を書いたものは見当たらなかったのでその辺を書いてみたいと思います。

朴サムエル氏が文鮮明師の子息であるのか否かですが、写真をみるとその顔だちは朴家の”家族”とは違うことがわかります。
しかし、それだけでは文氏の子息であるかどうか断定することはできません。
事実、サムエル氏の証言では、朴ポーヒ先生は裁判で、「誰の子であるかはわからない」との趣旨の証言をされているようです。

裁判おいて、家庭連合(統一教会)および統一グループ、文師と朴サムエル氏が無関係であることを証明する有効な方法としては、「DNA鑑定」を要請して文師と親子関係がないことを証明することがあげられます。
何せ20億円を求めての裁判です。関係ないのならDNA検査を要求するのは当然の流れでしょう。
しかし、サムエル氏は、「私は訴訟期間中、統一教側 弁護士からDNA鑑定を 要請されたことがない 。」と証言しています。
これは、私が得ていた「裁判では親子関係があるかないかは争点にならなかった」という情報とも一致します。

さらにもう一点重要な点があります。
これは、私が聞いたところではとなりますが、朴サムエル氏には相当の年月(15~20年程)に渡って統一教会関連企業から給与(お金)を支給されていたそうです。

このお金は、勤務実態がないのにも関わらず支払われていたのだそうです。
金額にして年6~7万ドルと聞きましたが、幹部クラスの給与だそうです。

統一教会の幹部の子息であっても、勤務実態なしに高額の給与を長期に渡り統一教会関連企業からもらうことはできないでしょう。
(金額や期間については記憶が正確でないかもしれませんが、長期間に渡り高額なお金を手にしていたということです。)

朴サムエル氏が統一教会、文家にとって”特別な存在”だったとしか言いようがありません。
上記の3点を考えると
つまり、「朴サムエル氏が文師の子息である」ということです。

さて、朴サムエル氏(ら)が統一教会と統一グループに20億円の支払い求めた裁判ですが、サムエル氏が証言している通り、「法的方法では(サムエル氏側)が敗北した」という結末です。

私が聞いた裁判結果の敗因は、「朴サムエル氏が文師の子息でないこと」が裁判で認めらたからではなく、(朴サムエル氏側には金銭的なものを受け取る相当の理由があるが)上記のお金を統一教会(グループ)からもらっており、権利をすでに享受しているというものです。



<参考>
ポスト・統一教会の時代を生きる
朴サムエル(Samuel Park)氏の講演文日本語訳


そういえば、家庭連合(統一教会)の正式な立場はどうでしたっけ?
庶子などいないし、6マリアなどいないでしたか?

サンクチュアリ教会はこんな感じ。

エルダーさんのブログ
キリストの花嫁は人類すべての女性(真の母はその筆頭)




動画は亨進師の説教から



気持ち悪る~!と思う方もいるでしょう。
以前、引用したものです。参考まで


日本基督教団・松山番町教会の牧師さんはこう言っている。

<引用はじめ>


タマルはやもめの着物を脱ぎ、ベールをかぶって身なりを変え、ティムナへ行く途中のエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに、自分がその妻にしてもらえない、と分かったからである。…彼女はこうして、ユダによって身ごもった。 創世記38章14,18

タマルは娼婦に変装し、姦淫によって舅ユダの子どもを妊娠しました。普通なら許されることのない行為ですが、この場合は例外です。ユダはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫として、神様の祝福を受け継ぎ、さらに子孫を残していかなければなりませんでした。しかしユダはそれを怠っていたのです。きわどい方法でしたが、タマルはユダの子孫が絶えてしまうことを防いだのです。
<引用おわり>




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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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