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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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天一国市民権利章典

とても、難しい表現でどう訳そうか悩んでいたところ、金フジオさんから『英語からの日本語訳はそれで正しいと思いますが、韓國語では、「天一国市民権利章典」と妍雅ニムが言われました。』とのコメントがあった。

権利の章典はイギリスにもあるが、アメリカにもある。
参考になるのではないかと見てみると、、、。
なんと、天一国の市民権利章典は、アメリカの権利章典のほぼというかほとんどコピーでした。
訳の問題は、飛躍的に解決したのですが、、、。

たしかに、アメリカは自由民主主義の国としてその法体系も成熟したものの一つだろうと思います。 でも、、、。
どうにも、納得のいかないそんな感じです、、、。



The Bill of Human Rights of Cheon Il Gook
天一国市民権利章典


1.Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。

2.A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed. 

規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。

3.No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law. 

平時においては、所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を舎営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法による場合のほか、同様とする。

4.The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and par-cularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. 

不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。

5.No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. 

何人も、大陪審の告発または起訴によらなければ、死刑を科せられる罪その他の破廉恥罪につき責を負わされることはない。ただし、陸海軍、または戦時、もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りではない。
何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない。
何人も、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。
何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために徴収されることはない。

6.In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been commiVed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. 

すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行なわれた州、および事前に法律によって定められた地区の公平な陪審による迅速な公開の裁判を受け、かつ事件の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。
被告人は、自己に不利な証人との対質を求め、自己に有利な証人を得るために強制手続を取り、また自己の防禦のために弁護人の援助を受ける権利を有する。

7.In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the worldwide “United States of Cheon Il Gook,” than according to the rules of the common law.

コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利が保障されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、世界的な天一国合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。

8.Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. 

過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残虐で異常な刑罰を科してはならない。

9.The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. 

この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。

10.The powers not delegated to the worldwide “United States of Cheon Il Gook” by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or TO THE PEOPLE. AMEN! AJU! AJU! 

この憲法によって世界的な天一国合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される。アーメン、アジュー、アジュー。




1は信教の自由、言論、出版の自由、集会する権利、請願権を保障する条項

2は武器を所持することを保障する条項。
3は兵士が民家で宿営することを制限する条項。

『統計によると、銃を持つ許可を得て所持する人が多い州では犯罪が少ない。』といのは注目しても良いと思うのだが、、。参照:亨進様と国進様のみ言(2015年8月31日)
趣旨はわかるけれど、「日本はれっきとして独立した国」ですが。とツッコミを入れながら読みました。
何故国民が銃を持つことを許したのか。アメリカは、政府が独裁政権になった場合に国民が立ち上がれるようにそうした。わけだが、亨進師は天一国もまた独裁政権になる可能性があるとみているということであろうか。


4は不合理な捜索、逮捕、押収を禁止し、令状における根拠などの条項。
5は2重に処罰の禁止、そして適正な手続きや財産権の保障に関しての条項。
天一国において、軍があったり、死刑があり得るのか?

6,7は裁判を受ける権利に関する条項。

8は過度な罰金や残虐で異常な刑罰の禁止に関する条項。
常識的にみてこの条項で天一国では死刑はないと考えるべきなのであろう。
アメリカにおいても近年死刑のある州は減少、またはあっても実際は”執行なし”というところが多くなっている。

9,10は人民の権利に関する条項。


アメリカの権利章典を持ち出すは、いかにもアメリカ生まれの亨進師らしいのかもしれない。
いずれにせよ。王といっても、亨進師が目指す天一国のあり方は「絶対王政」ではなく、そうとうに地方に権限を委譲し、あくまで主権在民のように思われる。
でなければ、アメリカの権利章典を持ち出しはしまい。

でも、もっと独自性のある内容がほしかったというのが正直なところ。





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無題

  • by Kayo Alexander
  • 2015/09/11(Fri)12:31
  • Edit
BIll of rights wa America no mono to onaji desuga sorewa America ga rekisi tekinimo religious persecution o nogarete kita hitoboto ni yotte kenkokusare, jiyuu ( liberty or freedom) o inochi gakede tuikyuu sitatame ni sono seisin o hanei sita houritu ga dekita toiu koto dato omoimasu. Dekitata zenbun mo yakusite kudasai. The Declaration of the Covenant of God's kingships ( kami no ouken no keiyaku sengen). Demo Bill of Rights no yaku o nosete kudasari arigatou gozaimasu.

Re:無題

  • by 秀
  • 2015/09/11 12:42
>BIll of rights wa America no mono to onaji desuga sorewa America ga rekisi tekinimo religious persecution o nogarete kita hitoboto ni yotte kenkokusare, jiyuu ( liberty or freedom) o inochi gakede tuikyuu sitatame ni sono seisin o hanei sita houritu ga dekita toiu koto dato omoimasu. Dekitata zenbun mo yakusite kudasai. The Declaration of the Covenant of God's kingships ( kami no ouken no keiyaku sengen). Demo Bill of Rights no yaku o nosete kudasari arigatou gozaimasu.

ローマ字お疲れ様です。
「The Declaration of the Covenant of God's kingships」はすでに訳してありますので読んでみて下さい。
http://hydenoshikou.kakuren-bo.com/Entry/143/

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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