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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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採用されなかった論理

 
 

 今回は、裁判所が採用しなかったた内容から興味

 深い内容をピックアップしてみる。

 ラワーホームに滞在していた間、原告のほか
 には被告後藤妹及び後藤母のみ在室しているこ
 とがほとんどで、原告と2人の体格差があったか
 ら容易に退出できたという被告側主張

 この主張に対して判決はこう判断した。

 「確かに、~原告が被告後藤妹又は後藤母のみと在室し
  ていた時間は多く、~実力行使で退出を試みるに適し
  た機会も少なくなかったことが窺われ、また、原告と
  被告後藤妹及び後藤母との間に相応の体格差があった
  ことは被告後藤兄ら主張の通りであるが、」
  判決文P58

 「原告が平成7年9月11日以降、各滞在場所間の移動の機
  会を除いてはほとんど外出しておらず、長期間にわたり
  その行動範囲が著しく制限されていた結果、上記滞在
  期
間中には相応の筋力の低下が生じていたことが窺わ
  れる
ことに加え、被告後藤妹及び後藤母が自身の肉親
  である
ことに照らせば、原告が被告後藤妹又は後藤母
  に対して
有形力を行使してまで荻窪フラワーホームか
  らの退出を
試みることをしなかったとしても、そのこ
  とから直ちに
荻窪フラワーホームにおける滞在が原告
  の意に反すると
ころではなかったものとみることはで
  きず、被告後藤兄
らの上記主張は~採用することがで
  きない
。」
判決文P58
  
 判決では実力行使の機会があったこと、女性2人と
 後藤徹さんの体格差があったことを認めている。

 その上で
 長期間にわたる拘束による筋力の低下があったこ
 と、肉親に対して力づくでの退出を試みなかった
 としても、だからといって後藤さんが望んで滞在し
 ていたとはみなせない。だから被告らの主張は採用
 できない。としている。

 実力行使とか有形力とかいうが、ようは力づくだ。
 未だかつて、自分の家族それも母親、姉、妹を殴り
 倒して"監禁部屋”から出てきましたという話は聞い
 たことがない。

 
 
 告が家族を救済する(氏族メシアの)目的の下
 に各居室に居座り続けたという被告側主張
  
 この主張に対して判決はこう判断した。

 「原告自身、これを明確に否定するところであり、本件
  全証拠によるも、荻窪フラワーホームに滞在中の原告
  の行動が上記のような目的の下に行われていたことを
  窺わせる事情は認められず、被告後藤兄らの主張は採
  用することができない。」判決文P58~59
 
 判決文は至って簡潔です。

 この件については、ブログややカルト新聞でエイト
 氏が”書籍『氏族メシアと伝道』を証拠採用してお
 らず”と云っているが、これは『祝福と氏族メシア』
 という書籍のようだ。
 
   あまり、いやほとんど読んだ記憶がないぞ。この本。
   

 わるいが監禁部屋の中では、監禁(拘束)が長期化
 すればするほど、氏族メシアなどと言っている余裕
 
どないのだ。

 あるのは、ただここから出たいという切実な想い。

 「拉致監禁」され、監禁部屋に居座って、氏族メ
 シアを勝利しましたという話は、いまだかつて聞
 いたことがない。
 そればかりか、私(秀)を担当した2人の牧師の内
 の1人は、監禁されている(秀と同じ状態にいる)
 信者が「氏族メシアなどする気がない」と言ってい
 ると秀が監禁されていたマンションに訪れた際、述
 べて
いた。
 
 「(氏族メシアなんか)どうでもいいから、早くこ
 こから出たい。」に尽きる。 


 告が、荻窪フラワーホームを退出してから約5ヶ
 月後に、亡後藤父宅を突如訪問したことからすれば
 、原告が監禁され、棄教を強要されていたという
 事実はないことは明らかであるという被告側主張

 この主張に対して判決はこう判断した

 「原告が荻窪フラワーホームを退出した後に亡後藤父を
  訪問したことは被告後藤兄らの主張とおりであるが、
  当該訪問は事前の予告なく行われたものであり、平成
  7年9月11日に原告が亡後藤父に招かれて亡後藤父を
  訪
した際の状況とは異なり、後藤母や被告後藤妹に
  おい
て脱会説得のための準備等を行い得る状況では
  なかった
ことは明らかであって、そのことは原告に
  おいても了知
していたものとみられるから、当該訪問
  の事実は、直ち
に前記説示を左右するものとみること
  はできない。」
判決文P59

 後藤さんが、荻窪フラワーホームから解放された後
 実家に行った(免許証や保険証の返却を求めて)の
 は事実だけど、予告なく突然の訪問で後藤母も妹も
 脱会説得のための準備などできなかったし、そのこ
 とは後藤さんも理解していた。だから、訪問するこ
 とができた。

 用意周到準備が必要なことは松永ビデオを見れば、
 理解できる。
 特に、後藤さんのケースでは家族ではない人物ま
 で実家の庭に潜ませていたほどだ。
 
 
 織的に反社会的活動を行っている団体であること
 が極めて明白である統一教会により精神の自由を実
 質的に拘束され、精神的呪縛のもとにある原告に対
 し、自分で考え、信者として組織的な反社会活動に
 関わり続けることの問題点に気付いてほしいという
 気持ちから、話し合いに応じるように必死で原告に
 対する説得を試みたものであり、原告においても、
 不承不承ながらもこれに応じていたものであるとい
 う被告側主張
 
 判決の判断前に一言
 「反統一の思想、言説ここに極まれり。」

 マインドコントロールを使わずして、どうにか表現
 しようとの努力のあとが、、、でも、、、。
 
 この主張に対して判決はこう判断した。
 
 「原告は、~その場に留まり続けて家族らと共に生活を
  行い、話合いを続ける意思を
有しておらず、しばし
  ば退出の意向を明示していたことは明らかであって、
  当時において
統一教会について問題のある団体である
  旨の報道が広くされており被告らがそのような
統一
  教会の信者である原告を案じていたことが容易に推察
  されることを踏まえても
成人男性である原告を長期
  間にわたって1ヶ所に留めおき、その行動の自由を大幅
  に制約
し、外部との接触を断たせた上で説得を試みる
  ことについては、その説得の方法として
社会通念上相当
  というべき限度を逸脱したものとみざるを得ない
  判決文P60

 
 
 統一教会の活動自体に判決は判断を下していない。
 ”問題のある団体”という報道が広くされていて、
 被告らが心配をしていたということを認定し
 てい
るにとどまる。
 
 統一教会の活動と本件を冷静に区別して判断
 している。


 統一教会は反社会的活動をしているから、何をして
 もかまわないと言って憚らないヒステリックなヤツ
 もいるが、そうではない。

 「そのことをハッキリとハッキリと知らなくてはなり
  ません。」
 (ここ、統一教会にも皮肉ですよ!わかるかな。)

 

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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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