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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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「拉致監禁・強制改宗」に屈しなくて良かったと思う瞬間

まず、先の記事【仰天】反日極〇韓国人牧会者礼拝説教にたくさんのクリック、コメント、拍手をいただきました。大変ありがとうございます。

今回は字ばっかり、ごめんなさい。

私が監禁されたのが95年の8月、解放されたのが96年3月ですから、かれこれ19年の月日が経ちますが、本当に「拉致監禁」に屈しなくて良かったなぁと思うことがありました。
それは、この記事を読んだことによります。
廃業産婦人科のカルテを巡る弁護士への懲戒請求=カルト被害防止の手段と正当性問われる
まあ、言わずと知れた「カルト新聞」のエイト主筆の記事です。

関連しますので、私の書いた関連記事も再読いただけるとよりいっそう理解いただけるのではないかと思います。
滝本太郎弁護士 「日本脱カルト協会」理事辞任は「非行」が理由?
合わせてYOSHIさんの記事も参照下さい。

違法な自力救済は品位を失うべき非行 - 懲戒処分を受けた滝本太郎弁護士


<エイト主筆の記事から引用>
廃業産婦人科のカルテを巡り、統一教会信者の医師がカルト問題に取り組む日本脱カルト協会(JSCPR)の元理事・滝本太郎弁護士を懲戒請求していた件で、横浜弁護士会は滝本弁護士を最も軽い『戒告』処分に付した。
何故カルト問題に取り組む著名な弁護士が、当該教団の信者から懲戒請求を起こされるような事態となったのか。そこには、カルト被害の救済に取り組む弁護士としての、やむにやまれぬ事情があったようだ。
廃業した産婦人科診療所のカルテを巡る騒動の本質を検証する。
◆中絶カルテの統一教会流出を阻止、“緊急避難”の是非は?
ある建物で産婦人科診療所を開業していた医師が亡くなり、遺族から診療所資産一式の譲渡を受け新たにビル所有会社と賃貸借契約を結んだ産婦人科医が、統一教会の教会員だと発覚したことが騒動の発端だ。
この医師が統一教会の教会員だと知った建物所有会社は、2013年6月4日 「賃貸借契約を解除し明日6月5日に予定されている産婦人科診療所の開業を阻止したい」と滝本弁護士に相談。滝本弁護士は人工中絶のカルテなどが統一教会側に渡ると「取り返しがつかないことになる」と懸念、同日夜から翌5日早朝に掛け、依頼者と共に建物の鍵の付け替えを行ない、契約解除通知と鍵を付け替えた旨の通知書を建物入口に貼りつけた。
これが自力救済行為・弁護士法第56条第一項の「弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして、件の統一教会医師が滝本弁護士の所属する横浜弁護士会へ懲戒請求を行なった。
懲戒請求を受けた横浜弁護士会は今年3月31日、滝本弁護士を最も軽い戒告処分とする裁定をくだしている。
この統一教会公式サイトの記事についてだが、事実誤認箇所があるばかりか誤読を招く記述となっている。まず、滝本弁護士は日本脱カルト協会の前事務局長であり、事務局長ではない。基本的な事項に間違いが見られる上に、この文脈では“カルテ”が亡くなった産婦人科医のカルトとは示されておらず、統一教会教会員の医師によるカルテと“誤解”させる内容となっている


☆まず弁護士の懲戒制度についてみてみよう
参照は日本弁護士連合会サイトから
戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
4段階に分かれますが、③、④になると弁護士の身分を失ってしまうという厳しい内容です。
②も最長で2年の業務停止ですから、弁護士生命としては死活問題になるレベルと言えるでしょう。
滝本弁護士は「戒告」処分になっています。初犯でしたでしょうから、いきなり「業務停止」というのは重過ぎるという判断だったのでしょうね。

☆「やむにやまれぬ事情」とは、産婦人科診療所を開業していた医師が亡くなり、遺族から診療所資産一式の譲渡を受け新たにビル所有会社と賃貸借契約を結んだ産婦人科医が、統一教会の教会員で、中絶カルテが統一教会に流れる恐れがあるということのようです。
しかし、情報流失の事実はもちろんありません。
大体、内心の自由がありますから、信者という理由だけで違法行為をされるゆえんはありません。誰かが何か考えているだけなら何も咎められません。それを行動に移したら問題になるのです。

「滝本弁護士は日本脱カルト協会の前事務局長であり、事務局長ではない。」たしかに、的を得た指摘のように見えます。しかし、4月7日時点で「日本脱カルト協会」のサイトにおいて滝本太郎弁護士は理事のままになっていました。
「横浜弁護士会」ですが、来年、「神奈川弁護士会」に変わるようです。
しかし、新聞報道されていることに気づかなければ「横浜弁護士会」のサイトをみてもそのことには気づきようがありません。
参照:横浜弁護士会が名称変更 「神奈川県弁護士会」に 
滝本弁護士については、特にアナウンスも報道もなかったのですから、統一教会広報が知るすべはなかったというだけでしょう。

<エイト主筆の記事の続き引用>
◆本紙主筆の感想 
この滝本弁護士の行動を日頃からカルト被害予防問題、とりわけ統一教会の問題に積極的に取り組む本紙・鈴木エイト主筆は「個人的見解」として以下の様に分析した。
人工中絶手術を受けた患者のカルテは、先祖因縁などを吹き込み悪質な霊感商法を行なってきた統一教会からみると、ある意味“宝の山”です。被害を未然に防ぐために滝本弁護士が採った緊急避難的行動は、中絶の施術を受けた女性のカルテが統一教会側に流出することを防いだという点に於いて評価できます。統一教会が霊感商法や詐欺勧誘を行う際に、勧誘対象者の心の傷を探り当てそこを突いていくというのが常套手段ですから。これは火事になった家から逃げ遅れた子供を救うために不法侵入を犯して他人の家屋内に立ち入るといったケースと同様で、違法性は阻却されるべきだと思います。その辺りの事情を考慮したからこそ横浜弁護士会の処分も最も軽い戒告止まりだったのでしょう。本紙として滝本弁護士の採った行動を推奨するわけではありませんが、個人的には大いに理解できます」
また鈴木主筆は統一教会教会員の医師による悪質な勧誘実態について、以下の様に語った。
「統一教会教会員の医師による勧誘は過去にも被害報告があります。例えば千葉の有名私立病院の難病専門医が統一教会信者で、自分の担当する患者を県内の教団偽装施設に誘い込んでいたという事例もあるほどです。今回滝本弁護士を懲戒請求した統一教会教会員の産婦人科医が、同所で産婦人科医院を開業していた故人の医師のカルテをどう利用しようとしていたかは判りませんが、教団の勧誘グループに渡る可能性もあったわけです」
更に鈴木主筆は、自身も緊急避難的行動を採っていたことを打ち明けた。
「私もこの種の緊急避難的行動を採ったことが何度もあります。街頭でカルト勧誘阻止のパトロール活動を行なっていた時のことですが、統一教会偽装勧誘員が持っていたアンケート用紙を半ば強引に”押収”し、用紙に記された勧誘被害者に連絡して注意喚起していました。勧誘員は正体と目的を偽って不正に個人情報を入手しており、カルト被害の発生が懸念されたからです」
そして滝本弁護士の受けた処遇については
「カルト被害を未然に防ぐというのは、この種の誹りを受ける惧れと表裏一体なのです」
と、カルト被害防止のためにやむを得ず緊急避難的措置を採ることには一分の理があると語った。

☆何かがおかしい。
何がおかしいのか「日本脱カルト協会」の発表した「滝本理事の辞任につきまして」をみてみよう。
<引用はじめ>
辞任理由は一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
 被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
<引用おわり>

☆そう。横浜弁護士会から滝本太郎弁護士の行った行為は、違法な自力救済行為と断罪されて、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するいる。そして、「日本脱カルト協会」は自身のサイトでしっかりアナウンスしている。
それにも関わらず、記事は見事に違法という言葉をスルーしているのだ
さらに、懲戒制度の説明などしないというオマケつきだ。


☆滝本太郎弁護士は、「カルテは、医師間であっても、患者の了解なきまま譲渡してはならないものですが、当時、懲戒請求者(医師Aさん)あてに実質譲渡されてしまっていました」と自身のブログで書いている。
しかし、横浜医療法務事務所代表の岸部 宏一氏によると
「医療機関としての開設や保険診療に関する許認可やカルテ等の情報も、無制限に引継ぐことはできないことに注意が必要」としながらも、「事業承継に際して旧開設者から新開設者へカルテ等の情報を提供することは、個人情報保護法上の「第三者への提供」の例外(個人情報保護法23条4項2号)に該当することからも、必ずしも個々の患者の同意を得なくとも引き継ぐことが可能であると解されています。」としています。
エイト主筆の記事は、一方の当事者の主張のみによる極めて偏った内容であると言えます。
また、建物に保管していたカルテは、個々の患者の同意を得なくとも引き継ぐことが可能と解されることはあっても、滝本太郎弁護士が故人の遺族やA医師、また個々の患者の同意なくして勝手に持ち出して良いという(法的)根拠 などないのです。
それゆえ、滝本弁護士のとった行為は違法断罪されているということです。

☆エイト主筆自身が「統一教会教会員の産婦人科医が、~故人の医師のカルテをどう利用しようとしていたかは判りません」と言っているのにも関わらず、また、「火事になった家から逃げ遅れた子供を救うために不法侵入を犯して他人の家屋内に立ち入るといったケース」のように実際にカルテの流失(火事)が起きていないのに滝本弁護士の違法な自力救済行為を全く追求することもなく、漫然と「カルテ流失」が起こるかのように書いていることこそ読者を誤解させ誤導している

☆「例えば千葉の有名私立病院の難病専門医が統一教会信者で、自分の担当する患者を県内の教団偽装施設に誘い込んでいたという事例もあるほどです。」これも極めてもっともらしいがそうであろうか。
「横浜弁護士会」の次のアナウンスを読んでいただきたい。

当会会員の逮捕について<引用>
2015年05月26日更新
本日,当会会員である楠元和貴弁護士が逮捕されました。
同会員については依頼者から預かった金員を返還しないとの理由で平成27年1月15日に当会として懲戒手続に付し,同年1月30日同様の被害が発生しないよう懲戒処分に先立って公表をいたしました。また,同会員の行為は業務上横領罪にあたると判断されたことから,会として警察に告発し,同年4月30日に正式に受理されました。
業務上横領は弁護士と依頼者との間の信頼関係を破壊する重大な犯罪であり,当会会員がそのような犯罪で逮捕されたということについては極めて遺憾です。一日も早い全容の解明を望みます。
なお,当会の懲戒手続につきましては刑事手続とは別個に進行しております。懲戒手続については最初に綱紀委員会で調査し,懲戒委員会の事案の審査を求めるとされたものが懲戒委員会の審理に付され処分が決まります。同会員については同年5月13日付で綱紀委員会において懲戒委員会に事案の審査を求めると議決されています。
当会はより一層強い危機感をもって会員の職業倫理の向上を図るとともに,会員の苦情情報の早期把握等に努め,再発防止に全力を尽くす所存です。
2015(平成27)年5月26日
横浜弁護士会     
 会長 竹森 裕子 
つまり、こういう風に言うことだって可能だ。
「例えば、横浜弁護士会の弁護士が、依頼者から預かった金員を返還せず、業務上横領罪にあたると判断され、逮捕されたという事例もあるほどです。」
だから、何も起きていないうちから、横浜弁護士会の会員であるという理由で横浜弁護士会の弁護士が依頼者から預かった金員を返還せず、業務上横領をするかもしれないと違法に弁護士事務所に入られ書類を持ち去られて見過ごせるのか?
その行為の正等化になるのか?  愚か、、。

一言でいえば、エイト主筆の記事は”違法行為の正当化”以外の何ものでもない。
しかも、「統一教会の違法行為」は、けしからんと声高に断罪しているのにも関わらずである。
(この辺は、もはや、お約束のネタになってしまっている。)

ただし、横浜弁護士会が楠元和貴弁護士の横領を告発したのはさすがである。
統一教会で横領があった場合、告発できるのか?

しかも、元信者のリリアンさんはこう曰ふ。


(引用はじめ)
こんにちは、統一教会のニュースで滝本弁護士が懲戒処分となったとあったのできになっていたのですが、
一番軽い戒告処分らしいです。よかったです。・・でもどんな処分なのかよくわからないです、あとで調べてみます。
くわしくはやや日カルトニュースにあります。
http://dailycult.blogspot.jp/2015/05/blog-post_25.html
難しい内容ですが、カルト被害の救済に取り組む弁護士のやむにやまれる事情があったそうです。
カルト相手に活動される弁護士さんはいろいろと大変なこともありますが、がんばってほしいです。
応援しています。
(引用おわり)

滝本太郎弁護士の行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。」と横浜弁護士会に断罪されている。
それを、「よかったです。」と言ってしまう神経がすごい

事情があれば、違法行為は許されるわけじゃない。
もう、さながら「み旨のためなら(違法行為も)許される」という論法と双生児。
なんだか、違法行為をがんばるように思えてくるよ。
リリアンさんにとっては、むかつく記事かもしれないが、滝本弁護士の行為は横浜弁護士会から”違法な”と断罪されものです。

監禁マンションの中でも、統一教会の違法性を散々言いながら、自分は、「アメリカの高速道路をビールを飲みながらかっ飛ばしたい」と言い放った元女性信者がいたが、まあ、統一教会やめても、思考パターンが全く変わらずにたりよったり。

”教会マンセー記事”しか書かない(書けない)信者とほとんど変わらない。
信じるものが統一から反統一に変わっただけ、拉致監禁擁護、反統一側の違法行為を真摯に受け止め、省みるという記事は、統一教会・批判・告発ブログでお目にかからない。

「こういう風にだけは絶対なりたくない。」
そんなわけで、「拉致監禁・強制改宗」に屈しなくて心底良かったと思うのでありました。
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反論の機会を封じるのは現役さんのお決まりですか?

  • by gout
  • 2015/06/16(Tue)20:43
  • Edit
>統一教会やめても、思考パターンが全く変わらずにたりよったり。

”教会マンセー記事”しか書かない(書けない)信者とほとんど変わらない。
信じるものが統一から反統一に変わっただけ、拉致監禁擁護、反統一側の違法行為を真摯に受け止め、省みるという記事は、統一教会・批判・告発ブログでお目にかからない。

「こういう風にだけは絶対なりたくない。」

そんなわけで、「拉致監禁・強制改宗」に屈しなくて心底良かったと思うのでありました。
========

 心外ですね。もう少し批判村を探索してほしかったです。



統一教会反対派こそ拉致監禁撲滅運動をすべき理由

この内容はプライバシー保護のためアメンバー限定になってるが、拉致監禁に反対している私のスタンスを書いている。
 
http://ameblo.jp/5200043/entry-11028825859.html
http://ameblo.jp/5200043/entry-11993139362.html
http://ameblo.jp/5200043/entry-12008166453.html
↑他にも拉致監禁反対の立場でブログを残している。

後、批判村には属していないが七草さん

とかkoyomiさんは拉致監禁を経て棄教されているが、拉致監禁には反対していますよ。

 秀さんのブログを読んで、イソップの「酸っぱいブドウ」を想起しました。
本当は統一から離れたい(ブドウを食べたい)
 ↓
しかし、自分は拉致監禁という「試練」を乗り越えてまで信仰を守った。
今更信仰を捨てれない。面子を守りたい。(届かないところにあるためブドウを食べれない)

 従って、信仰を捨てた人間で反対派になったやつも統一の狂信者と同じカルト脳なんだと自分を納得させ。(あのブドウは酸っぱいんだと自分に言い聞かせる)
 ↓
「拉致監禁強制改宗」に屈しなくて心底や良かった。(酸っぱいブドウを食べなくてよかった)

 裏返せば、「あのときブドウを食べていたらなあ」と思っているんでは?

 後、前回ブログで反論の機会を与えられなかったことは残念です。
 尚、私のブログでは荒らしや誹謗中傷以外はコメント欄は開放され「対話のドアはいつもオープン」ですから。

Re反論の機会を封じるのは現役さんのお決まりですか?

  • by 管理人
  • 2015/06/17(Wed)00:11
  • Edit
KOYOMIさんや奈々草さんのことは知っています。
奈々草さんのブログを”火の粉はらえ”のコメント欄で紹介したのは私です。
「秀のブログ」でもリンクして紹介しています。
奈々草さんのブログからは、随分前から「日本ブログ村」のバナーがなくなっていました。
私は、「日本ブログ村」への参加はやめられたものと思っていました。

goutさんのブログは読んでみました。
>アメンバー限定になってる
公開されてもいない記事のことなど知りませんわ。


こちらの記事ですが
http://ameblo.jp/5200043/entry-11028825859.html

個人の信教の自由を強制的に侵害する反対牧師等拉致監禁首謀者は言語道断ですがと言いつつ
親子の信頼関係が築けないお前が悪いという結論ですね。

「霊感商法、違法な伝道」は言語道断ですが、相談できる信頼関係を築けないで、騙されるのが悪い、おかしい。と言っているのと大差なしです。

「カルトの子」は私も読みました。
読んだことはよいし、内省するのもけっこうです。

でも、goutさんの記事には拉致監禁擁護の自称カウンセラーやどこぞの牧師がしでかした"違法行為”に対する記述はありません。

もちろん、今回のような「”違法な行為”を正当化するような記事」に対する苦言やリリアンさんに対する諫言もありません。
たぶん、誰一人「ブログ村」で書いている人はいないでしょう。

>反論の機会を封じるのは現役さんのお決まりですか?反論の機会を与えられなかったことは残念です。

反論の機会を封じる?
あなた、りっぱなブログをお持ちでしょ。
いくらでも、反論できるではありませんか。
あなたの言論を封じたことなどないですよ。
そんなこと言ったら、以前リリアンのブログで、単に間違いを指摘したら、来ないでと言われたことを”言論の封殺”と言わなければならないではありませんか。

いいたいことがあれば、自分のブログに書いたらいいのではありませんか。

ますます
「こういう風にだけは絶対なりたくない。」と思いましたとさ。

けんかはやめて〜(笑)

  • by ななくさ
  • 2015/06/20(Sat)17:27
  • Edit
秀さんとgoutさんのコメントに登場したななくさです。
秀さんのブログもgoutさんのブログも好きなので、そのお二人に話題にされて嬉しいです。

以前、奈々草として「親の気持ち 子の気持ち」ブログに拉致監禁のこと書いてました。
今は、「親の気持ち 子の気持ち」は統一関係の記事は非公開とし、「私がカルトにはまった理由」を新たに立ち上げました。

でも、記事更新は滞っており、最近はブログすら開いていません。
拉致監禁関連記事も非公開のままです。

前置きが長くなりました。
当初、秀さんの当ブログ記事を読み、複雑な思いになりました。
「私は拉致監禁に屈したんだよな〜。」と。

私は、麻子さんのように、最初っから「拉致監禁反対!」と言っていたわけでなく、かな〜り後になり、後出しジャンケンのように、拉致監禁反対!と言い出した超卑怯者です。

それまでは、拉致監禁強制説得は、必要悪と思っていました。
反対活動してなくても、反対父母の会に参加して、これから拉致監禁するかもしれない父母の相談にも乗ってました。

思考は秀さん言うように、統一思考がそのまま反対派にいったようなものでした。

だから秀さんのブログを読み、複雑な気持ちになったし、落ち込んだし…

私もできれば秀さん同様に、反対派に屈したくなかったです。
言い訳すると、あの時、屈するしかなかったのです。
でも、脱会してよかったと思います。
と書くと、なら、保護説得されてよかったんじゃないの〜、と拉致監禁容認派から言われそうですが、それとこれとは別、そんな問題ではないのです。

ところで、私、ブログ村抜けた覚えないのですが。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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