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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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松永牧師と宮村峻氏 明暗を分けたもの! 宮村峻氏の巻

 それでは、宮村峻氏についてはどうか 
  
 判決文によると大まかな流れは次の通り 
     

  昭和62年9月3日、荻窪栄光教会において
原対協の
 発足準備会が開かれる。
 (森山牧師、尾島、被告松永、被告宮村らが参加)
  
 昭和62年10月16日、原対協の発足会開催 脱会説
 得の方法が(松永、宮村ら)に伝えられる。

 その後、昭和63年7月頃森山牧師は脳出血を患い、
 荻窪教会での水茎会は一時休止状態になる。
 
 昭和63年10月頃、宮村氏は意見の相違から荻窪教
 会での水茎会から離れ、新たな水茎会を結成する


  
 
新しい水茎会での宮村氏の指導について
 判決文の記述


 「被告宮村は、脱会説得についての助言を行う際、信者の
  家族らに対し、親戚にも事情を話してその協力を仰ぐ
  必要がある旨、親や兄弟、親戚が一致団結しなければ
  脱会説得は成功しない旨、信者は命がけで信仰をして
  いるのであるから、家族らも命がけで説得に当たる
  必要がある旨、信者に対する脱会説得を行うに当たっ
  ては、事前に長期の休みをとることが、できるよう
  準備をしておく必要がある旨、脱会説得は統一教会

  との接触を遮断した環境下で行うことが必要であり、
  絶対に信者に統一教会との連絡をとらせてはいけない

  旨、たとえ信者本人が脱会を表明した場合や辛そう
  している場合でも、偽装脱会のおそれがあるから、
  信者を退出させる旨の判断については、家族らが、

  これを独自に行うべきではなく、被告宮村の意見を聞
  いた上で行う必要がある旨などを述べていた。」
  判決文P38~39

       
 「被告宮村は~水茎会において、信者の家族らの要望に
  応じて統一教会の話
をしたり説得についての相談に
  乗ったりしていたほか、そのような家族ら
に対し、
  住んでいる場所や信者本人の性格、経歴等照らして、
  他の牧師や
カウンセラーに相談をすることを勧める
  こともあった。」
  判決文P39



 宮村氏の人柄?が推し量れる判決文の記述 

 「被告宮村は平成元年11月頃、当時偽装脱会をしていた
  状態で被告宮村に
よる他の信者の説得に同行していた
  ある信者に対し、
「荻窪栄光教会から  礼拝中に

  逃げていった馬鹿な男がいる。」「今度は絶対に落
  としてやる。」などと述べていた。」判決文P39

 「被告宮村は、平成10年1月頃から同年9月頃までの間、
  合計73回にわたり、
元信者らを連れて原告を訪れ、
  ~原告に対し、
  「お前は全然人の話を
きいていない。」、
  「頭を使え。自分の頭で良く考えろ。」、
  「自分の頭で考えられるようになるまではこからで

  られないぞ。」
  「もし、自分の子供が統一教会を辞めなければ、家

  に座敷牢を作って死ぬまで閉じ込めておく。」
  「もし、文鮮明が正しくて統一原理が真理であれば、

  俺はこの場で腹を切る。もし文鮮明が偽物で統一
  原理が真理でなかったらお前はこの場で腹を切る
  覚悟があるか。」
  「原理のどこが真理なんだ、
説明してみろ。こんな
  ものを信じ続けることができるのは、
  お前がマインド
コントロールされている証拠だ。」
  と述べたり、統一教会の初期に教祖とのセックス
  リレーがあったという話をして、「文鮮明は何で
  あんなに女が好き
なんだ。何人の女と寝たか、分か
  らない。」などと述べるなどした。」
判決文P50~51



  どうでしょうか、松永牧師に負けず劣らず
  なかなかです!

 やっぱり、信者は報・連・相禁止で、家族は自分で

 判断してはマズイ らしく宮村氏の言うことに従う
 必要があるようです。 
 暴言の数々も堂に入ってます。

 でも、こちらはあくまで”株式会社タップという

 会社の社長”です。
  
   
  株式会社タップ入り口     被告宮村峻氏


 
松永牧師同様、家族を指導していたと認定された
 ”宮村峻氏”。      

 「被告宮村は、信者に対する脱会説得につき多くの経験
  を有し、その経験に基づき、水茎会などのばにおいて、
  信者の家族に対し脱会説得の実践的・実効的な方法
  指導していた。」判決文P61

 何度も登場しますが実践的・実効的な方法とは、
 逃亡防止措置の実施外出及び外部との連絡の制限
 に重点が置かれた方法です。


 「被告(後藤兄)らは、水茎会に通い、宮村の下で
  その方法を学び、原告を荻窪フラワーホームに移動
  させた後もその方法に則って原告に対する脱会説得
  の試みを続け、」判決文P61  
  
 明らかに”その方法”とは
実践的・実効的な方法
 のことです。


   
  ”宮村の指導の賜物” 荻窪フラワーホームでの
 後藤さんの様子
 
 「荻窪フラワーホームには、3部屋あり~原告が使用
  していた部屋から玄関に向かうため
には、構造上、
  被告(後藤兄)らが使用している部屋を通る必要が
  あった。
  また、
被告(後藤兄)らは、玄関のドアの内側の
  ドアチェーン部分に南京錠で施錠をしており、
  当該
南京錠を解錠なければ上記ドアを開けるこ
  とができない状態にしていほか、ベランダ
に面
  した部屋の窓についても、鍵の付いた錠を設置し、
  開閉ができない状態にしていた。
判決文P49


 
「原告は、時折、玄関の方に向かっていったが、そのよ
  うな
場合には、被告(後藤兄)らによって取り押さえ
  られ、
大声を出すも被告(後藤兄)らからその口を
  押さえつけられる
などした。
  被告後藤兄は、その頃、玄関と居室とを隔てる箇所に
  設置されていた木戸の
ドアノブを、施錠が可能なもの
  に取り替えた。」判決文P51~52


 上記の判決文はすでに紹介した通りです。
 それ以外に様子が伺えるのは次の箇所があります。

 「原告は、荻窪フラワーホームに移動してまもなく、
  被告(後藤兄)ら及び後藤母
に対し、自らが偽装脱会
  をしていたことを告白し、「嘘をついていてすみませ
  ん
でした。」と述べた。その頃、原告が、荻窪フラワ
  ーホームの外へ出ようと玄関に
向かっていったところ、
  被告(
後藤兄)から取り押さえられたということが
  あった。」
 判決文P50 

 
 「被告(後藤兄)は、原告に対し、「お前に統一教会を
  やめろと言っているのではない。ただ、家族としては、
  これほど問題のある団体でお前を活動させておく訳に
  いかない。だから、いったんニュートラルになって
  考えてほしい。」などと頻繁に述べて、原告との話し
  合いの機会を持とうとしていたが、原告はこれに対し、
  「拉致・監禁して閉じ込めおいて、ニュートラルに
  なって考えろもないだろ。」、「監禁なんかして」など
  と述べ、抗議をしていた。
」判決文P51  


 「ニュートラルになって考えろ」のフレーズは、
  異口同音で
他の被害者からもそのように言われた
  という証言を
聞いています。
     私(秀)としてはマニュアル通りの対応という
  のが、
ヒシヒシと伝わる文言です。

  パレスマンション多門、荻窪プレイスでの時との
  大きな違いは、後藤さんが不当な拘束に対し、
  抗い、抗議続けていることです。

 

 当然のごとく、後藤さんは外部との連絡は
 一切許されません。

 
 原告は荻窪フラワーホームに滞在している間、自由に
  外出することを許されず、また、
S(原告後藤さんの
  婚約者)はもとより統一教会の関係者 の誰に対しても
  連絡とること
できない状態にあった。」判決文P52
  

 「荻窪フラワーホームには、電話は設置されていたもの
  の、その着信音が 鳴ることは
なく、原告がその電話を
  使用することも許されていなかった。被告(後藤兄)
  においては、専ら携帯電話を使用して外部との連絡を
  とっていた。」判決文P52 

 
 
  頻繁に後藤さんが不当に拘束されている部屋を訪れ、
  脱会を強要する宮村峻氏

 
 「被告宮村も、原告が荻窪フラワーホームにおいて
   不当に心身を拘束されていることを認識しつつ、
  ~頻繁に元信者らを連れて原告の元を訪れ、脱会
  を強要
したことが認められる。」
判決文P61

 
 ただし、頻繁に訪れたのは平成10年1月~9月頃
 までで、
それ以降は原告の元に 訪れることを
 やめているため、


 「被告宮村については、被告(後藤兄)らに対する前記
  不法行為のうち、上記期間
に係る部分について、これ
  に加担したものと認めるのが相当
である。」
  判決文P61~62 


  という認定になっています。

 
 後藤さん対する家族の不法行為による不当な拘束は
 10年以上と
認定されています。

 
「原告は被告(後藤兄)らの前記不法行為により、10年
  以上もの長期間にわたり、その
明示の意思に反して
  その行動の自由が大幅に制約され、外部との接触が許
  されない環境
下に置かれ、その心身を不当に拘束され
  棄教を強要されたものであり、そのことにより
原告が
  被った精神的苦痛は極めて大きい。」判決文P63

 
 
それに対して、宮村峻氏が加担したのは"9か月"
 に過ぎません

 
 であれば、
 不当な拘束期間が10年(120か月)であったとした
 場合宮村氏の負担額は次の計算になるはずです。

  485万9110円X(9/120)=36万2933円

 しかし、判決は加担した期間が9か月(7.5%)との
 認定にもかかわらず、20%の割合で、宮村峻氏への
 支払い判決を下しています。

 これは、事件全体を通して宮村峻氏の影響がいかに
 大きいかを物語っていると思います。

 別の言い方をすれば、"悪質"であるからその分を評価
 されたとも言えます。
 
 

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悪質

  • by matu8181
  • 2014/02/27(Thu)16:01
  • Edit
そうです。
最も悪質と認定しております。
その次が徹ちゃんなのですが、ま、控訴審もありますから、

過去の拉致監禁事件にも改めて注目したい

  • by トンビ
  • 2014/03/01(Sat)07:07
  • Edit
秀さん
 今回の後藤裁判判決で裁判所が認めた被告松永堡智牧師と宮村峻氏の行状をわかりやすくまとめてあり、興味深く読みました。それにしても裁判所は、松永牧師と宮村氏が今回裁判で問われた後藤氏の事件ばかりでなく過去においても多くの脱会説得を指導してきた旨認定しています。今回の判決で、その方法が「心身を不当に拘束する方法」=「監禁」=「不法行為」=「犯罪」と認められ断罪されたわけですが、このことは、今まで断罪されず野放しになってきた被告松永牧師と宮村氏が教唆・指導した犯罪行為(監禁)が多々あったことを意味します。その犯罪により人生を狂わされた多くの被害者達の無念はいかばかりか・・・思いを馳せると胸が痛みます。
 今回の判決を受け、過去に被告宮村氏と松永牧師が主導した拉致監禁により人生を狂わされた多くの人たちの無念を晴らすためにも、過去の松永牧師と宮村氏の犯罪も改めて見直す必要を強く感じます。
 被告松永牧師と宮村峻の被害者が自ら受けた拉致監禁被害を生々しく証言をした2冊の書籍を紹介します。
http://p.tl/qSeJ
http://p.tl/jIcO
 10年以上の監禁被害を実質認定した後藤事件をはじめ上記紹介した2冊の書籍の筆者を含めた何千人もの人たちの無念が晴れる日はくるのか。控訴審の行方を注目したい。

Re過去の拉致監禁事件にも改めて注目したい

  • by 管理人
  • 2014/03/04(Tue)12:50
  • Edit
トンビさん
コメント&書籍の紹介ありがとうございます。
入手の機会がなく、この二冊読んでません。

いつか読んでみたいです。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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