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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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後藤裁判傍聴


 せっかく日本に行って裁判判決の瞬間に立ち会ってきたので書いておこうと思います。

 2014年1月 26日に日本に着いて、裁判に先立ち27日の午後に後藤徹さんが12年5ヶ月の
 監禁生活から解放され歩いた道を歩きました。

 後藤さんが不当に拘束(監禁)されていた荻窪フラワーホームを確認スタート。
 途中、後藤さんが助けを求めた交番や工事が行われ当時とは趣が変わったこと
 など一緒に歩いたYOSHIさんから説明してもらいました。

 約10キロとのことでしたが、運動不足の私にはこたえました。
 でも、スタート前にランチも食べてますし、3人でおしゃべりしながらなので
 空腹と孤独、疲労の中歩いた後藤さんからすればもうしわけ程度です。

 ”荻窪~松涛WALK”の代償として、私は筋肉痛と小指に水ぶくれができてしまいました。

 
  後藤さんが監禁されていた荻窪フラワーホーム

 YOSHIさんのブログの方が写真がたくさんあってきれいです。
 http://humanrightslink.seesaa.net/article/386265172.html

 裁判当日は、午前中に神奈川県の某寺にある故宿谷麻子さんのお墓参りに
 行かせていただきました。
 米本和広氏の「火の粉をはらえ」にちょろっと書かれています。
 http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-450.html#more

 裁判所では傍聴席抽選の整理券をもらうため並びました。
 傍聴席の数が40席あまりということは後で知りました。
 これまでの裁判傍聴に比べ、3倍くらいの人が並んでいるということでした。
 後藤裁判のことを書いてあるブログをみると170~180人くらい並んでいたようです。

 かなり、狭き門でしたが見事「あたり番号」
 セキュリティーを通って裁判所内そして709号法廷へ

 原告席には後藤徹さん、福本弁護士

 被告席には後藤兄、妹、兄嫁、宮村峻氏、松永牧師、山口広弁護士、山口貴士弁護士、          中村周而弁護士、東麗子弁護士、木村壮弁護士、萩上守生弁護士

 傍聴席には参議員の有田芳生氏の姿も

 開廷されることが早口で宣言され
 続いて裁判長が判決主文を読み上げました。
 これがまた早口でした。
 主文を読み上げるのにかかった時間はわずか2分半程でした。

 被告側に支払いを命じる判決だったのはどうにかわかったのですが、
 法廷では静かにしていないといけないものかと思っていたところ、
 ルポライターの米本和広氏が拍手を始め、つられて私や数人が拍手しました。 
 後で、「火の粉ブログ」を読んで勝訴の場合拍手と喝采につつまれることも
 あることを知りました。
 知っていたら、もっと喜びの声を上げていたかも。


 判決内容については次回


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ブログを始めるにあたって



 このブログのテーマは拉致監禁強制改宗の問題です。
 それゆえ、けしておもしろいブログにはならないと思う。

 私、秀は統一教会員であり、マンション高層階に特
 殊な施錠で行動の自由を奪い、自由意志で  外出も、
 外部との連絡も取れない状況におき棄教を迫る「拉
 致監禁」 による脱会説得を受けた  ことがある。
 80年、90年代のピーク時、被害者数は年間300人と
 も400人とも言われ、大変な数を数えた。


 しかし、今利理絵さん、美津子・アントールさん、
 富澤裕子さんらがおこした訴訟、また統 一教会員
 に対する拉致監禁」が米国務省の「信仰の自由に
 関する国際報告書」に1999年から毎年のように掲
 載されるようになったことで1/10程度になった。              

 さらには、世界的人権団体である「国境なき人権」
 (Human Rights Without Frontiers int’l )が  2011年
 12月に「日本棄教を目的とした拉致と拘束」という
 レポートを出すにいたり激減した。


 12年5ヶ月もの間拉致監禁された後藤徹氏は先日20
 14年1月28日の東京地裁判決において勝訴し、彼の
 兄妹と兄嫁、さらに脱会説得者である株式会社タッ
 プ社長宮村峻氏が行った不法行為に対し損害賠償支
 払いを命じる判決が下った。


 「拉致監禁」は劇的に減ったし、秀逸な「拉致監禁」
 に反対するブログはいくつもある。
 ゆえに、私なぞがいまさら書くことなどないと思っ
 ていた。

 しかし、2014年1月同様の「拉致監禁」が2件おきた。
 極めて残念だった。これがブログを書く動機の一つ
 となった。



 統一教会に反対する西田公昭教授をして「脱会後、
 親子関係が修復するのは最低4年間はかかる」と
 「拉致監禁」(保護説得)による脱会後は親子関係
 がうまくいかないことを 示唆している。

 同じく、統一教会に反対の立場の杉本誠牧師は、
 「保護説得」(拉致監禁)という手法を取らないよ
 うにと全国を行脚したという。

 ルポライターの米本和広氏等により「拉致監禁」に
 より棄教をせまるという手法は脱会を強要  された
 者にPTSD等重大なダメージをもたらす大変危険な
 手法であることも指摘されている。

 西田教授、杉本牧師の現在の立場が「拉致監禁」容
 認か反対かはわからない。
 しかし、統一教会反対でも「拉致監禁反対」の立場
 をとる元信者等もおられるのは確か。

 とりわけ
 統一教会大嫌いであり「拉致監禁」によるPTSDに
 苦しみながらも、「拉致監禁」による棄教(強制改
 宗)反対を訴えた尊敬する故宿谷麻子さんに最大の
 敬意と感謝を表し、「拉致監禁」撲滅を願いブログ
 を始めるにあたってとさせていただく。 



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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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