とても、難しい表現でどう訳そうか悩んでいたところ、金フジオさんから『英語からの日本語訳はそれで正しいと思いますが、韓國語では、「天一国市民権利章典」と妍雅ニムが言われました。』とのコメントがあった。
権利の章典はイギリスにもあるが、アメリカにもある。
参考になるのではないかと見てみると、、、。
なんと、天一国の市民権利章典は、アメリカの権利章典のほぼというかほとんどコピーでした。
訳の問題は、飛躍的に解決したのですが、、、。
たしかに、アメリカは自由民主主義の国としてその法体系も成熟したものの一つだろうと思います。 でも、、、。
どうにも、納得のいかないそんな感じです、、、。
The Bill of Human Rights of Cheon Il Gook
天一国市民権利章典1.Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.
議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
2.A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。
3.No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.
平時においては、所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を舎営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法による場合のほか、同様とする。
4.The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and par-cularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。
5.No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
何人も、大陪審の告発または起訴によらなければ、死刑を科せられる罪その他の破廉恥罪につき責を負わされることはない。ただし、陸海軍、または戦時、もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りではない。
何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない。
何人も、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。
何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために徴収されることはない。
6.In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been commiVed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行なわれた州、および事前に法律によって定められた地区の公平な陪審による迅速な公開の裁判を受け、かつ事件の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。
被告人は、自己に不利な証人との対質を求め、自己に有利な証人を得るために強制手続を取り、また自己の防禦のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
7.In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the worldwide “United States of Cheon Il Gook,” than according to the rules of the common law.
コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利が保障されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、世界的な天一国合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。
8.Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残虐で異常な刑罰を科してはならない。
9.The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
10.The powers not delegated to the worldwide “United States of Cheon Il Gook” by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or TO THE PEOPLE. AMEN! AJU! AJU! この憲法によって世界的な天一国合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される。アーメン、アジュー、アジュー。
1は信教の自由、言論、出版の自由、集会する権利、請願権を保障する条項
2は武器を所持することを保障する条項。
3は兵士が民家で宿営することを制限する条項。
『統計によると、銃を持つ許可を得て所持する人が多い州では犯罪が少ない。』といのは注目しても良いと思うのだが、、。参照:
亨進様と国進様のみ言(2015年8月31日)
趣旨はわかるけれど、「日本はれっきとして独立した国」ですが。とツッコミを入れながら読みました。
何故国民が銃を持つことを許したのか。アメリカは、政府が独裁政権になった場合に国民が立ち上がれるようにそうした。わけだが、亨進師は天一国もまた独裁政権になる可能性があるとみているということであろうか。
4は不合理な捜索、逮捕、押収を禁止し、令状における根拠などの条項。
5は2重に処罰の禁止、そして適正な手続きや財産権の保障に関しての条項。
天一国において、軍があったり、死刑があり得るのか?
6,7は裁判を受ける権利に関する条項。
8は過度な罰金や残虐で異常な刑罰の禁止に関する条項。
常識的にみてこの条項で天一国では死刑はないと考えるべきなのであろう。
アメリカにおいても近年死刑のある州は減少、またはあっても実際は”執行なし”というところが多くなっている。
9,10は人民の権利に関する条項。
アメリカの権利章典を持ち出すは、いかにもアメリカ生まれの亨進師らしいのかもしれない。
いずれにせよ。王といっても、亨進師が目指す天一国のあり方は「絶対王政」ではなく、そうとうに地方に権限を委譲し、あくまで主権在民のように思われる。
でなければ、アメリカの権利章典を持ち出しはしまい。
でも、もっと独自性のある内容がほしかったというのが正直なところ。
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