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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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ようやく 米世界統一家庭連合(米統一教会)が後藤裁判勝訴を伝える。

8日、ようやくFFWPU USA(米統一教会)において後藤裁判勝訴が報じられた。
後藤さんのコメントは、全国拉致監禁・強制改宗被害者の会に掲載されている日本語が原文であるので、該当部分はそちらを引用した。
1週間もかけなくては書けないほどの内容であるのかには疑問。
感想は読者の皆さんにおまかせする。

英文が正文です。


Justice and Victory for Toru Goto


Mr. Toru Goto (51), president of the National Association of Victims of Abduction, Confinement and Forced Conversion, was confined him in an apartment in Tokyo and pressured to give up his faith and leave the Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU). Upon his release, he sued his relatives and the deprogrammers for their forced confinement actions, and last November, the appeals court judgment ordered the relatives and deprogrammers to pay a total of 22 million yen as compensation for damages. Last week, the Japanese Supreme Court dismissed the final appeal of the defendants and let the previous verdict by Tokyo High Court stand. This ended Mr. Goto’s seven-year legal battle to receive justice.

全国拉致監禁・強制改宗被害者の会代表である後藤徹氏(51)は、東京のアパートで監禁された。そして棄教し、世界平和統一家庭連合(FFWPU/統一教会)を辞めるように圧力をかけられた。解放後、彼は、家族とディプログラマーらを監禁強要で訴えました。そして、昨年11月、控訴審判決は、総額2200万円の損害賠償支払いを家族とディプログラマーらに命じました。先週、日本の最高裁判所は被告らの訴えを棄却して、東京高等裁判所による判決を確定させました。
これにより、後藤さんの正義を求める7年におよぶ法廷闘争は終結しました。


The following comments were given by Mr. Goto following the final ruling in favor of his case:

民事裁判勝訴判決の確定を受けて



“I am sincerely grateful that the civil verdict in my favor has been finalized, and I want to thank everyone who supported me. Following my release from confinement on February 10, 2008, I fought a total of seven years in both the criminal and civil courts. This was not just a personal fight. I also fought with the thought that I was representing the 4,300 victims of abduction and confinement during the past 50 years.

このたび、最高裁への上告が棄却され、民事裁判勝訴判決が確定いたしましたこと、これまでこの裁判を応援して下さったすべての皆様に心から感謝申し上げます。
思えば、2008年2月10日に監禁から解放されて以来、刑事と民事を合わせた約7年間に亘る法的戦いにおいて、私個人としての戦いはもちろんですが、過去50年間における4300人もの拉致監禁被害者の代表としての意識で戦ってきました。

“By the finalization of this verdict, the unlawful actions by Christian ministers known as ‘opposing ministers’ and deprogrammers who received money in return for their deprogramming activities, who until now had escaped legal accountability, were condemned.

本裁判の判決が確定したことにより、今まで拉致監禁を実行する信者家族の背後に隠れ、法的追及を免れてきた拉致監禁を教唆・指導する“反対牧師”といわれるキリスト教牧師や脱会説得の見返りに金銭を受け取る“脱会屋”の存在とその悪行が明確になり、その不法行為が断罪されました。

“Also, it is important that the courts have stated clearly that faith-breaking involving physical confinement, even by family members, is unlawful and can never be permitted.
Perhaps influenced in part by the current case, there have been only two incidents of abduction and confinement during the past year (or perhaps I should say there have been as many as two). Also, we have seen that members, when confined, strongly protested and resisted and were soon released by their families. This is something that we had not seen previously. Such developments give us hope that abduction, confinement and forced conversion are coming to an end.

また、たとえ親子兄弟であったとしても身体を拘束するという手段を用いての脱会説得は、違法行為であり、決して許されることがないということが司法の場で明示されたことは、評価できると思っています。本裁判の影響もあってか、ここ1年ほど拉致監禁・強制脱会事件は2件だけです(まだ、2件もあるともいえますが)。しかも監禁された信徒が激しく抗議・抵抗した結果、家族が信徒を監禁から解放するという、今までの拉致監禁事件とは違った様相を呈しています(今までは、信徒が抗議しても脱会を表明するまで監禁を解かれなかった)。このような現象を見るにつけ、いよいよ拉致監禁・強制棄教は終息しつつあるという印象を受けます。

“At the same time, I want you to know about Masato Ishibashi, who has been missing for 1 year and 9 months since January last year and is presumed to be confined. Please refer to this website for details on his situation. We must secure the release of Mr. Ishibashi as soon as possible. Please continue to give us your interest and support as we work to root out abduction, confinement and forced conversion.”

しかし、ここで皆様に是非知っていただきたいのは、去年の1月に失踪して以来、1年9ヶ月間に亘って未だ監禁されていると思われる八王子教会所属の石橋正人(いしばしまさと)さんのことです(石橋さんに関しては下記リンク記事をご覧下さい)。
http://kidnapping.jp/news/150321.html
石橋さんを一日も早く解放しなければなりません。
どうか、拉致監禁・強制棄教の根絶に向け、今後とも皆様のご関心とご協力をよろしくお願い申し上げます。


Dr. Michael Balcomb, President of the Family Federation in the United States of America, also remarked on this case:

また、米世界平和統一家庭連合会長のマイケル・バルコム博士は、この裁判についてこのように述べました。

“This is an important human rights victory for all minority religious believers in Japan, not just for Toru Goto and the many other Family Federation members who have suffered confinement and persecution for their faith. 

これは、後藤徹と彼らの信仰ゆえに監禁と迫害で苦しんだ多くの他の家庭連合のメンバーだけではなく日本の少数派宗教の信者にとって重要な人権の勝利です。


I congratulate our Japanese colleagues for their dedication and commitment to this cause, and add my prayers for those members of our community of faith who are still suffering from forcible confinement in Japan.

私はこのような結果をもたらした’献辞と献身について日本の仲間を祝福します。そして、いまだ日本において強制的な監禁によって苦しんでいる我々の信仰共同体のメンバーたちのために祈りを加えます。

“Rev. and Mrs. Moon, our True Parents, have always taught that we all are children of our Heavenly Parent, regardless of our racial, religious and national background. We are created to be one family under God, living together in mutual understanding, love and respect. Buoyed by this landmark decision in Japan, we now move on together toward that ideal with a renewed sense of confidence.”

文鮮明夫妻、我々の真の父母様は、私たちすべて(人類)は人種、宗教そして民族的背景に関係なく天の父母様の子供であると常に教えられてきました。我々は、相互に理解しながら共に生き、愛し、尊敬しあう神の下の一つの家族であることを創造します。日本における画期的な判決によって支えられつつ、我々は今、自信も新たに理想に向かって共に進みます。




長年、「拉致監禁問題」に携わって来られたダン・フェファーマン氏は、拉致監禁問題からは引退されたようだ。
そうとは知らず送った私のメールに、「(アナウンスが)遅れていてすまない。」と返してくれた。ほとんど誰も関心のなかったような時代から尽力してくれたダン・フェファーマン氏。
改めて深く感謝する。



ダン・フェファーマン氏
右は教会に伝道された頃の若き日のダン・フェファーマン氏















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FFWPUとサンクチュアリ 奇妙な一致。

「今回の上告棄却のことを報じる“正義のサイト”はないだろう。全国弁連・日本脱カルト協会・学者のホームページなどなど(確かめて!)」~火の粉を払え

これについては、すでに「統一教会 拉致監禁 人権侵害 宗教の自由 英語記事の日本語訳」
Yoshi Fujiwaraさんが、「後藤裁判の最高裁判断:拉致監禁グループの反応」の記事を書いており、「火の粉を払え」同様、やや日刊カルト新聞のエイト氏の記事 「最高裁が上告棄却=“拉致監禁キャンペーン訴訟”統一教会信者の勝訴が確定 」 (2015年10月1日付) だけということを確認している。



”正義のサイト”にとっては都合の悪い情報だからアナウンスしない。
まあ、これはこれで批難されても仕方のないことだろう。でも、理解はできる。誰しも自分に不都合なものをわざわざアナウンスしたくはないものだ。

より、深刻なのは米統一教会(FFWPU USA)。
何せ、自分のところ信者の問題であり、アナウンスすることに何ら不都合がない。
それなのに、公式サイトもFACE BOOKでも後藤裁判勝訴を報じてはいない。
(10月6日午前7時米東部時間現在)

米世界平和家庭連合公式サイト

米世界平和家庭連合のFACE BOOK


当事者である日本の世界平和家庭連合は当然として、10月1日にFACE BOOKでアナウンスを出したサンクチュアリ教会にすらも遅れを取っている。


サンクチュアリ教会 FACE BOOK


FFWPUとサンクチュアリ教会の奇妙な一致

サンクチュアリ教会のFACE BOOK以外英語でアナウンスしていないか検索したらありました。
FFWPU Internatinal HQ。英語で発信しているがこちらは韓国が所在地である。
FACE BOOKでは10月2日、サイトで3日に報じている。

FFWPU International HQ FACE BOOK

FFWPU International HQ サイト

さて、ここで少し違和感を感じた。

そう、英文に。

10月1日に出た
サンクチュアリ教会のFACE BOOKから引用する。

Japan's Supreme Court has handed Touru Goto final victory in his civil case stemming from his 12 year 7 month confinement by faith breakers.
Japan's Supreme Court on September 29 dismissed appeals by the defendants in the case and let stand a previous verdict by Tokyo High Court. This ended Mr. Goto's 7-year legal battle to receive justice.

Mr. Goto released the following statement:
I am sincerely grateful that the civil verdict in my favor has been finalized, and I want to thank everyone who supported me.
Following my release from confinement on February 10, 2008, I fought a total of seven years in both the criminal and civil routes. This was not just a personal fight. I also fought with the thought that I was representing the 4,300 victims of abduction and confinement during the past 50 years.
By the finalization of this verdict, the unlawful actions by Christian ministers known as "opposing ministers" and deprogrammers who received money in return for their exit persuasion efforts who had until now escaped legal accountability were condemned.
Also, it is important that the courts have stated clearly that exit persuasion involving physical confinement, even by family members, is unlawful and can never be permitted.
Perhaps influenced in part by the current case, there have only been two incidents of abduction and confinement during the past year (or perhaps I should say there have been as many as two). Also, we have seen that members, when confined, strongly protested and resisted and were soon released by their families. This is something that we had not seen previously. Such developments give us hope that abduction, confinement and forced conversion is coming to and end.
At the same time, I want you to know about Masato Ishibashi, who has been missing for 1 year and 9 months since January last year and is presumed to be confined. Please refer to the following website for details on his situation. 
http://kidnapping.jp/news/150321.html
We must secure the release of Ishibashi-san as soon as possible.
Please continue to give us your interest and support as we work to root out abduction, confinement and forced conversion.

(signed) Touru Goto
President, National Association of Victims of Abduction, Confinement and Forced Conversion



次にFFWPU International HQのFACE BOOKから引用

FINAL VICTORY FOR MR. TORU GOTO!!!

Japan's Supreme Court has handed Touru Goto final victory in his civil case stemming from his 12 year 7 month confinement by faith breakers.
Japan's Supreme Court on September 29 dismissed appeals by the defendants in the case and let stand a previous verdict by Tokyo High Court. This ended Mr. Goto's 7-year legal battle to receive justice.
Mr. Goto released the following statement: I am sincerely grateful that the civil verdict in my favor has been finalized, and I want to thank everyone who supported me.
Following my release from confinement on February 10, 2008, I fought a total of seven years in both the criminal and civil routes. This was not just a personal fight. I also fought with the thought that I was representing the 4,300 victims of abduction and confinement during the past 50 years.
By the finalization of this verdict, the unlawful actions by Christian ministers known as "opposing ministers" and deprogrammers who received money in return for their exit persuasion efforts who had until now escaped legal accountability were condemned.
Also, it is important that the courts have stated clearly that exit persuasion involving physical confinement, even by family members, is unlawful and can never be permitted.
Perhaps influenced in part by the current case, there have only been two incidents of abduction and confinement during the past year (or perhaps I should say there have been as many as two). Also, we have seen that members, when confined, strongly protested and resisted and were soon released by their families. This is something that we had not seen previously. Such developments give us hope that abduction, confinement and forced conversion is coming to and end.
At the same time, I want you to know about Masato Ishibashi, who has been missing for 1 year and 9 months since January last year and is presumed to be confined. Please refer to the following website for details on his situation: http://kidnapping.jp/news/150321.html
We must secure the release of Ishibashi-san as soon as possible.
Please continue to give us your interest and support as we work to root out abduction, confinement and forced conversion.

Mr. Touru Goto is the President of National Association of Victims of Abduction, Confinement and Forced Conversion
http://familyfedihq.org/…/…/final-victory-for-mr-touru-goto/



英語が読める読めないに関わらず、見ていただきたい。
色分けした部分以外の本文すべて
括弧書きまでもが同一である。

もちろん、これらの文の原文は日本語である。
和文を英訳したも
の。

同じ文を訳しても、訳者の知識、技量などの英語力とその感性で意味は同じでも異なった文が出来上がるものだ。

たとえば、簡単な事例は
「~について」と「~に関して」どちらの訳をあてるのか。
同じ、「できる」でも「Can」を使うか「be able to」にするのかということだ。

前出のYOSHIさんと私では同じ文を訳しても違うし、火の粉を払えによく登場する暗在さんが訳せばまた趣きの違う訳になるものだ。
私の訳に比べたらお二人の訳はエレガントという違いだけれど。


ちなみに、サンクチュアリ教会のFACE BOOKに10月1日掲載されたものは、エルダー氏が自ら日本語を英語に訳したものであることは確認済み。


参考までに
第一審判決時にICRFのサイトに掲載された記事では、訳者であるエルダー氏の名前がちゃんと入っている。

Landmark Deprogramming Case Reaches Appeals Court in Japan




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後藤裁判 最高裁上告棄却 調書 後藤氏家族


後藤さんのご家族もまた、犠牲者である。
このことは、きっと同意してもらえると思う。

後藤徹さんは2度監禁された。2度目は12年5ヶ月にも及び、裁判で「不当な拘束」をされていたと認められた期間は10年以上になる。
その間、食事制裁もされた。裁判ではこれも認め、治療費全額の支払いの判決が下った。
許し難い蛮行である。

しかし、「拉致監禁」を主導し、教授し、唆す悪質な脱会請負人や牧師がいなければ、そして、もう少し理性を持って、家族にどこかで止めるように指導する良心のカケラがあれば、後藤徹さんの人生は大きく変わっていたであろう。
今の後藤さんが信頼できる家族の中で、幸せに暮らしていることを十分に理解しながらも、やはりそのように強く思う。

同様に、お兄さんご夫婦、妹さんにもまた違った人生があったに違いないのだ。



確定した判決です。
後藤徹氏のご家族に関するところは、つまるところすべてになります。
<控訴審判決主文>
1. 控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村、及び 被控訴人松永は連帯して、控訴人に対し、440万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村は連帯して、控訴人に対し、更に660万円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯して、控訴人に対し、更に1100万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴審の被控訴人に対する請求、並びに、被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村及び被控訴人松永に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2. 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村の本件各控訴をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)との間に生じた部分はこれを2分し、その1を被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)のその余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人宮村との間に生じた部分はこれを4分し、その1を被控訴人宮村の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人松永との間に生じた部分はこれを10分し、その1を被控訴人松永の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人法人との間に生じた部分は控訴人の負担とする。
4. この判決は、第一項 (1) ないし、(3) に限り、仮に執行することができる。
 
<参考リンク>
 まだ 最高裁がある? 是非再読下さい。
 上告や(別紙)の理由について理解いただけると思います。


裁判長 (印)
調 書(決定)
 
事件の表示  平成27年(オ)第310号
       平成27年(受)第387号
決定日    平成27年9月29日
裁判所    最高裁判所第三小法廷
 
最高裁判所

裁判長裁判官 大 橋 正 春
   裁判官 岡 部 喜代子
   裁判官 大 谷 剛 彦
   裁判官 木 内 道 祥
   裁判官 山 崎 敏 充

大橋正春裁判長 写真はhttp://www.courts.go.jp/から

管理人:上記の裁判官のお名前をクリックしていただくと、各裁判官の経歴がわかります。信条から趣味までわかる方もいますよ。

当事者等   上告人兼申立人        後藤 (兄)
       上告人兼申立人        後藤 (兄嫁)
       上告人兼申立人        後藤 (妹)  
       上記3名訴訟代理人弁護士  山口 貴士 ほか
       被上告人兼相手方       後藤 徹
       同訴訟代理人弁護士           福本 修也

原判決の表示 東京高等裁判所平成26年(ネ)第1143号(平成26年11月13日判決)


裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。

平成27年9月29日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 弥永 一 (印)



(別紙)
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。 
 3 上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項   の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2 上告受理申し立てについて
 本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。


これは正本である。
 平成27年9月29日
 最高裁判所第三小法廷
 裁判所書記官 弥永 一 (印)



後藤裁判は終わった。
大きな足跡を残した。
判例として記録される。
宮村峻氏や松永堡智牧師の名前は、未来永劫記録されることとなる。

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後藤裁判 最高裁上告棄却 調書 松永

次は、日本同盟基督教団新津福音キリスト教会の松永堡智(やすとも)牧師です。
 松永堡智牧師  写真は日本同盟基督教団新津福音キリスト教会のHPから引用

日本同盟基督教団新津福音キリスト教会と松永堡智牧師

松永堡智牧師といえば、拉致監禁指南ビデオです。

もちろん、裁判では証拠として提出されました。


松永堡智牧師による監禁説得の指導ビデオ

松永牧師の監禁指南ビデオ

「電話のある部屋で説得してはダメですね」とか、「ドアなんか鍵をかけてしまえば終わり」とか、まあいいたい放題です。結局裁判所の判断は「保護・説得」ではなく「不法な拘束」でした。


確定した判決です。
日本同盟基督教団新津福音キリスト教会の松永堡智牧師に関するところを色字にします。
<控訴審判決主文>
1. 控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村、及び 被控訴人松永は連帯して、控訴人に対し、440万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員を支払え。

(2) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村は連帯して、控訴人に対し、更に660万円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯して、控訴人に対し、更に1100万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴審の被控訴人に対する請求、並びに、被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村及び被控訴人松永に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2. 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村の本件各控訴をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)との間に生じた部分はこれを2分し、その1を被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)のその余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人宮村との間に生じた部分はこれを4分し、その1を被控訴人宮村の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人松永との間に生じた部分はこれを10分し、その1を被控訴人松永の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人法人との間に生じた部分は控訴人の負担とする。
4. この判決は、第一項 (1) ないし、(3) に限り、仮に執行することができる。
 
<参考リンク>
 まだ 最高裁がある? 是非再読下さい。
 上告や(別紙)の理由について理解いただけると思います。


裁判長 (印)


調 書(決定)
 


事件の表示  平成27年(オ)第309号
       平成27年(受)第386号

決定日    平成27年9月29日

裁判所    最高裁判所第三小法廷


 
最高裁判所

裁判長裁判官 大 橋 正 春
   裁判官 岡 部 喜代子
   裁判官 大 谷 剛 彦
   裁判官 木 内 道 祥
   裁判官 山 崎 敏 充

大橋正春裁判長 写真はhttp://www.courts.go.jp/から

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当事者等   上告人兼申立人   松永 堡智
       同訴訟代理人弁護士 中村 周而 ほか
       被上告人兼相手方  後藤 徹
       同訴訟代理人弁護士 福本 修也

原判決の表示 東京高等裁判所平成26年(ネ)第1143号(平成26年11月13日判決)
裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。

平成27年9月29日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 弥永 一 (印)

(別紙)

第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。 
 3 上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項   の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2 上告受理申し立てについて
 本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

これは正本である。

 平成27年9月29日
 最高裁判所第三小法廷
 裁判所書記官 弥永 一 (印)







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後藤裁判 最高裁上告棄却 調書 宮村

いきなり宮村峻氏登場です。

 
宮村峻氏

念のため
確定した判決はこちらです。
宮村氏に関するところを色字にします。

<控訴審判決主文>

1. 控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村、及び 被控訴人松永は連帯して、控訴人に対し、440万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村は連帯して、控訴人に対し、更に660万円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯して、控訴人に対し、更に1100万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴審の被控訴人に対する請求、並びに、被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村及び被控訴人松永に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2. 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村の本件各控訴をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)との間に生じた部分はこれを2分し、その1を被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)のその余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人宮村との間に生じた部分はこれを4分し、その1を被控訴人宮村の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人松永との間に生じた部分はこれを10分し、その1を被控訴人松永の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人法人との間に生じた部分は控訴人の負担とする。
4. この判決は、第一項 (1) ないし、(3) に限り、仮に執行することができる。
 

<参考リンク>
 最高裁がある? 是非再読下さい。
 上告や(別紙)の理由について理解いただけると思います。



裁判長 (印)
調 書(決定)
 
事件の表示  平成27年(オ)第308号

       平成27年(受)第385号

決定日    平成27年9月29日

裁判所    最高裁判所第三小法廷

最高裁判所

裁判長裁判官 大 橋 正 春
   裁判官 岡 部 喜代子
   裁判官 大 谷 剛 彦
   裁判官 木 内 道 祥
   裁判官 山 崎 敏 充


大橋正春裁判長 写真はhttp://www.courts.go.jp/から

管理人:上記の裁判官のお名前をクリックしていただくと、各裁判官の経歴がわかります。信条から趣味までわかる方もいますよ。



当事者等   上告人兼申立人   宮村 峻
       同訴訟代理人弁護士 山口 広 ほか
       被上告人兼相手方  後藤 徹
       同訴訟代理人弁護士 福本 修也

原判決の表示 東京高等裁判所平成26年(ネ)第1143号(平成26年11月13日判決)


裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。
平成27年9月29日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 弥永 一 (印)


(別紙)

第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。 
 3 上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項   の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2 上告受理申し立てについて
 本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。



これは正本である。

 平成27年9月29日
 最高裁判所第三小法廷
 裁判所書記官 弥永 一 (印)





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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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