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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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松永牧師と宮村峻氏 明暗を分けたもの! 松永牧師の巻

 
 裁判判決の前、この裁判に関心のある者の中には
 松永牧師有罪だろうという
見方をしていた者も
 多くいたのではなかろうか。


 それも、そのはずで、統一教会員への「拉致監禁」
 に関しては基本的に物証が
乏しいが、松永牧師
 関しては次々と物証といるものが見つかり証拠と
 して提出
されていたからに他ならない。
 
 それでは見てみよう。
 まず、判決文から
   「被告松永は、新津教会にその子弟が信者となったこと
  について相談に来る
家族が増えたことから、昭和62年
  10月頃、それらの家族らに見せるため、
自ら講義を行
  い、これを録画したビデオを作成した。
  また、被告松永は、
上記講義に先立ち講義用のレジュ
  メ(甲98の1)を作成した。」判決文P33 


 松永やす智牧師のビデオ
 
  実際、証拠提出されたビデオは1時間程度
 
 
 松永牧師直筆メモ(甲98の3) ←クリックするときれいに読めます。
 青字は判決文の当裁判所の判断に登場部分
      
        

    本人願うことをしていくならば必ず出てくる。
     家か親戚の家で一論争し、ひとあばれさせる。
     そして、逃げられないという自覚をさせる。
     そのためには6人位の大人が必要である。
     その時電話をさせない。電話のない部屋で話し合う。

          
    人と場の設定
  ①電話に注意、必ず報・連・相をして指示を受ける。
  ②逃げる トイレ
  ③人数は5~6人、男が4~5人
  ④1時間くらい、
   家族として納得できない。
   少し時間をかけて話し合う
   場所を変えて→移動
  ⑤警察(110)が入ると信教の自由を楯に逃げる

  
     
    1 1晩ないし2晩は家族で話し合う
 
    
    
 1 説得者の許可なく外出はしない。
 2(1)のことは絶対に本人に言わない。
 3 親の目から見てまだ信用できないということにする。
 5 最初の一週間位は4人を準備する。その後は3人準備
    する。本人が脱会宣言を電話
でし、荷物の引き上げを
  終了したら、2人でもよい。それでも、説得者の許可
  なく
外出はさせない。必ずにげるから。

 6 外出する時があったら、二人以上で、本人の前には歩
    かない。必ず、本人を視野に
入れて歩く。  
  
 
        
 
 1 外部との関係をシャットアウトする。
    少しでも協会関係者が近くにいることがわかると本人
    は耳を傾けなくなり、
 自信を取り戻す。

       <絶対に逃げられないのだという意識がない限り聞こ
  うとしない。>

    それで4人~6人でとり囲む必要があるのです。
    2 ベランダなどに出ようとしたら注意をする。
    外部の様子を見るから注意をする。
 3 親の権威をもって次のことは制止する。
    ①外に出してくれ…話を聞け。それは信用できない。
    ②話したくない…私がお願いしてきてもらったのだ、
     話を聞きたくないなら

        いつまでもこの状態が続く…真理なら話してみんな
    に知ってもらったらいい
ではないか…そんなに自信
    がないなら聞いたらどうか…怖いんだろう!!
 4 24時間…誰かが起きていること。

  
              
   判定基準…以上をクリアーして、外出は許される
    1 手記を書く ①誠実な態度か
             ②固有名詞が出ているか
             ③霊の子、授けた被害者の名があるか
             ④救済しなければならないという意識

    7 ホーム生活をしている人の救出に申し出るか
  
 
 
   判決文はどのようになっているか 

 「講義について、被告松永は、統一教会の実態、働き、
  信者の生活の実態等について
述べるとともに~信者
  が統一教会において指導を受け嘘をつくようになっ
  ている旨、
信者が他人の指示を受けなければ行動する
  ことができない人間になっている旨、
統一教会におい
  ては統一教会に反対する牧師らが行う
  説得への対策として講座が開か
れている旨を述べ、
  さらには信者はすぐに統一教会に電話をかけるので
  電話のない
部屋で話し合うか、電話線を切っておく
  必要がある
旨、信者は風呂に入るふりを
して逃げた
  り、トイレの窓から逃げたりすることがあるので注意
  する必要がある旨、
玄関ドアには鍵をかければ足りる
  が、窓については逃走の際の出口として注意が向き

  くいことから留意をする必要がある旨、玄関ドアを開
  ける際には、他の信者が侵入
しないように注意する必
  要がある旨等を述べた。」判決文P33~34 


  このように判断し認めています。

 松永牧師について判決文はこのようにも記述
 しています。


 「新津教会では、平成7年当時、毎週日曜日の午後に元
  信者やその家族らによる
勉強会が開催されており、
  当該勉強会は、信者の家族らの相談の場となって
  いた。」
判決文P42


 「当該勉強会では~信者に対する説得のための手法に
  ついて、子弟を統一教会から
脱会させるには統一教会
  の影響が及ばない場所で説得を行うことが必要である
  旨
親族の全面的な協力が必要であり、最低でも4人
  程度の親族の協力が必要である旨
信者を話し合いの
  場所に連れて行くには、通常の乗用車ではなく、
  ワゴン車を
準備す  る必要がある旨、ワゴン車
  には、飲料やポータブルトイレを準備する必要
がある
  旨、ワゴン車の中では両親に近しい者が子弟の両脇に
  座る必要がある旨、
被告松永の指導には必ず従う必要
  があり、従わない場合には被告松永は脱会の説得
には
  協力することができない
旨、子弟が部屋から出して
  欲しいと述べても、家族ら
の判断でこれに応じるべき
  ではなく、被告松永の判断に従って判断する必要があ
  る
旨などの指導が行われていた。」判決文P42~43


 「被告松永は、その子弟に対する脱会説得の実行の時期
  が迫った家族らを集め、
脱会説得を行うために用意し
  た部屋への移動をさせる手はずについて打ち合わせを
  行うとともに、それらの家族らに対し、移動の際に
  信者に対してどのように
して話すのか等について指導
  を行い、「救出に際してはお子さんの状況などに
つい
  て、私と 連絡を密に取ってください。」
救出に際
  しては私の言葉に従って
下さい。 従っていただけない
  のなら、救出を引き受けることはできません。」
など
  と述べていた。」判決文P43

  
 「なお、被告松永は、その子弟に対して脱会説得を行う
  意向を有する家族らに対し、脱会説得のための部屋を
  紹介
することもあったが、その一つである新潟市
 (現在の新潟市中央区)古町通11番地1696所在のシャ
  ルム五菜堀301号室については、窓の部分にその開閉
  ができないようにする器具が設置され、玄関ドアは
  内側
からも施錠することができる仕様にされていた。」
  判決文P43  


 簡単に言うと
  
 統一教信者は報・連・相して指示を仰ぐから電話も
 連絡もさせるな、でも親は牧師(オレ)様には必ず
 従って、自分で判断してはならない
 判断するのは牧師(オレ)様であって、親じゃない

 逃げるから(そりゃ不当に拘束されそうになれば誰
 でも逃げる)、鍵をかけて逃げられないようにしろ

 なんだったら、牧師(オレ)様が監禁部屋用意して
 やるよ。 
 
 牧師(オレ)様の言うこと聞けないなら、知らない


 大体こんな感じでしょうか。

「 松永牧師語録の数々を訳して、世界中の牧師さん
 やら神父さんに見せたらどんな反応になるかなぁ。」 

  
 

 
 松永牧師は家族を指導していたと認定されます。

 「両親及び被告(後藤兄)らの原告に対する対応が、
  概して、信者に対する脱会説得につき多くの経験を有
  していた被告松永がその脱会説得のための
  実践的・実効的方法としていたところに従ったもので
  あったことは前記認定のとおりである。」判決文P60

  
   
 じゃなんで松永牧師は”セーフ”なのでしょう。

 松永牧師が関与した9月11日の後藤父宅での様子
 パレスマンション多門
での後藤さんの様子まを
 判決文から見てみます。


 「原告は亡後藤父から招かれ、平成7年9月11日、亡後藤
  父宅を訪問し~共に食事
をした。原告が亡後藤父宅を
  訪問した際には、~ワゴン車は止まっていなかった。

  ~亡後藤父は~場所を移動して原告が信者であり続け
  ることの是非について話し合いたい旨を述べた。原告
  は、~当初は亡後藤父の求めに応じていなかったが、
  ~渋々であったものの、自ら立ち上がり、靴を履き
  ~ワゴン車の方に向かい、これに乗り込んだ
  判決文P45

  
 「原告においては、亡後藤父らと真摯に話合いを行う意思
  はなく、~亡後藤父らから求められるままに形式的に
  は話し合いに応じ
、偽装脱会を行い、時期を
みて、統
  一教会のホームに戻ることを企図していた。」
  判決文P45


 「原告は、パレスマンション多門に滞在していた間、自由
  に外出することを許されず
また、パレスマンション
  多門には電話機が設置されていなかったため(なお、
  亡後藤父は携帯電話を所持しており、その電話を用い
  て外部との連絡を取っていた。)、合同結婚式に一緒
  に参加したSはもとより統一教会の関係者の誰に対し
  ても連絡を
とることができない状況
にあった。」
  判決文P47

  

 判決はまず、家族の不法行為の成否についてこう
 判断しています。

 
 「平成7年9月11日の亡後藤父宅における状況は~原告に
  おいては渋々であったものの、亡後藤父らの求めに応
  じ、自らワゴン車に乗り込んでおり、当該状況の態様
  をもって、直に原告が主張するような原告に対する拉
  致行為があったものと認めることはできず、その際の
  被告(後藤兄)らの行為に違法性を認めることはでき
  ない。」判決文P56

 「偽装脱会を行って時期をみて統一教会のホームに戻る
  ことを企図しながら、話し合い
に応ずる姿勢を示して
  いたことが窺われ、~被告(後藤兄)らに対して各滞
  在場所から
自身を退出させるよう求めたり、機会をね
  らって各滞在場所からの退出を試みたり
各移動に際し
  て抵抗を試みたりしたことが窺われないことからして
  も、原告が自身の
置かれた状況を一応容認していたこ
  とが窺われる~各監禁場所の出入口の施錠の状況
に強
  い関心を寄せてなかったことが窺われること、~その
  間の被告らの行為について
直ちに違法性を認めるこ
  とは困難
であるというべきである。」判決文P56~ 57

 

 被告松永の不法行為の成否

 
「本件における被告(後藤兄)らの原告に対する行為の
  うち、原告に対する不法行為の成立を認め得るもの
  は、平成9年12月に荻窪フラワーホームに移動した
  後の偽装脱会の告白後の
ものに限られる~被告松永
  は、原告がパレスマンション多門を退出した後は、
  原告が荻窪フラワーホームに移動した後に原告の元
  を一度訪問したことがあったものの、その脱会説得
  にはほとんど関与していなかったものと認められる
  から、被告(後藤兄)らの原告に対する前記不法行
  為が被告松永の指導または指揮命の下に行われたも
  のとみることはできず、被告松永については、被告
  (後藤兄)らの原告に対する不法行為に係る共同不
  法行為責任は負わないものと認めるのが相当である。」
  判決文P60~61


 
  
  裁判長! 判決文”監禁場所”っていってる
  じゃないですか。
  認めてくださいよ。

  
  消化不良の方こちらも参考に
  
  統一教会 拉致監禁 人権侵害 宗教の自由 英語記事の日本語訳
  後藤裁判の判決:最大の問題点 - しぶしぶの同意と偽装脱会の扱い


  宮村峻の巻 近日公開 ちょっとだけ待って
  下さいね。



  
 





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不法行為による損害

  • by matu8181
  • 2014/02/27(Thu)10:06
  • Edit
賠償請求権の時効は20年です。

あれ〜、長い。

ホントかな?(*^_^*)

拉致監禁問題で想うこと

  • by 龍丼(ドラゴン・ボウル)
  • 2014/02/28(Fri)12:49
  • Edit
家族による監禁説得を受けた秀さんだからこそ書ける記事があり、統一教会員の拉致監禁問題に関心がある人が読んだら具体的な情報が多いので説得力があると思います。

ただ残念ながら世間一般はもとより、統一教会員の中でも関心のある人が少ないというのが現実ではないでしょうか。私も”火の粉を払え!”ブログの米本さんや当ブログの秀さんのようにいつも考えているでもなく、ましてや行動を起こすほどではないからその他大勢と大して変わりませんが。

秀さんが実際の体験者だけにそういう体験をこれ以上兄弟姉妹にしてほしくないという一念でブログを起こされたんだと思います。

それこそ宗教道をゆく人をはじめ、私たち食口が本当は持っていなければいけない資質だと思います。
つまり他人への共感する心のことです。
共感する心は世界共通です。
世界を統一しなければいけないと思うならば、世界中の人に通じる共感する心を備えていくべきじゃないでしょうか?

しかしながら世間知らずで純粋なワタシら末端の信者は摂理ばかりに追わされて、幹部に詰められて、心の余裕もなく、ノルマをこなすので精一杯でした。
共感なんて心は置き忘れても誰も問題にしなかったと思います。だから一心に”み旨”を歩めたのかもしれません。しかし、今となって振り返ってみるとそういう姿勢が世間から顰蹙を買ってしまいました。

世間への配慮(共感する心)が決定的にかけていたからです。
信ずるもののために我が道を行く。これが災いしました。
結果的に統一信者の拉致監禁問題の遠因にはこの問題が隠されています。世間を後ろ盾にした反(恨)統一教会勢力に完全に揚げ足を取られてしまいました。
信者の親や親戚がこぞってその勢力に肩入れして自分の息子娘を奪還するためには手段を問わない反対勢力の言いなりになってしまいました。
統一教会側だけでなく、ここにも共感する心の欠落がありました。そのようにして本来愛し合う家族同士が、反対牧師、脱会屋などの第三者の反対勢力の介入もあって粉々に打ち砕かれました。

・・・・・これではあまりにも不毛すぎます。漁夫の利を得た第三者以外その家族に勝者はいません。
確かに統一教会にも拉致監禁問題の遠因を作った責任は大いにあります。
朝鮮人だろうが日本人だろうが、教会幹部に人の心があるならば、こんなことが起こらないようにどうしたらいいか真剣に考えるべきだ。



しかしたとえその責任の一端が教会側にあるとしても、無垢な食口を親親戚や第三者が寄ってたかって拉致監禁までしてでも強制改宗させるやり方は言語道断です。
いくらなんでもやりすぎもほどがある。なにより両者のはざまで犠牲の極致を一人ゆかなければいけない末端の信者の
その後の人生を考えると本当にその原因を作った者たちを許せなく思う。

遠因であれ直接の原因であれ、被害の原因を作った人は、お互いに相手のせいにしないで、共感する気持ちってどんなことだったか思い出してください。
そして自分たちのためでなく、見せかけではない相手のための行動をしてください。

親御さんにおかれましては、不安な心があるとしても信仰を持った息子娘を信じて見守るということや無責任な第三者の言いなりでなく当事者同士で忍耐強く説得することも立派な行動だと思います。そして結果がどうであれ信仰を持った一人の大人の人間として尊重した態度で接していただければ必ず家族みんなが幸せになるときが来ると信じます。

Re拉致監禁問題で想うこと

  • by 管理人
  • 2014/03/04(Tue)12:54
  • Edit
龍丼さん
2つコメントいただきありがとうございます。
もはや、コメントではなく記事か?というくらい
の長さですね。 笑顔

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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