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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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後藤裁判控訴審の争点

裁判である以上、争点があるわけだが、後藤裁判の控訴審での争点とはなんだったのであろうか?

判決文では、当事者の求めた裁判、事案の概要と続きその中で原審(1審)の内容や補正がなされる。
注目すべきは、被控訴人(後藤兄)らが、仮に不法行為責任があるとしても、後藤さんに対し荻窪フラワーホームを出て行くように言って、自由にしてよいと伝えたのに後藤さんは出て行かなかったのは後藤さんの意志。だから、その時点で不法行為は終了している。
遅くても平成18年12月末日までには出て行くことができたのだから、訴訟が提起された平成23年1月31日までに3年が経過、消滅時効だとの主張がなされたこと。
これに対する後藤さんの主張は、「もう出て行ってもいい」という意味を述べたことはあったが、後藤さんに対する監視や部屋の施錠を解いたわけではなかったしかも、当時、栄養失調状態であり、所持金もなく、長年監禁されていて他に居住する場所もない状態であり、転居に必要な資金等を提供されたこともないから、解放されたとはいえず不法行為は平成20年2月10日まで継続しており、消滅時効の抗弁の理由はないというもの。

今後公表される判決文を読む際、上記の色字部分の文言に注目してみてください。

裁判所の判断から争点をみてみる。

「控訴人はもとより、被控訴人(後藤兄)ら及び被控訴人宮村も、原判決における当事者その他の人物の動静や言動、パレスマンション多門、荻窪プレイス及び荻窪フラワーホームでの様子等に関する~認定事実は~誤りであると主張し、~追加の書証を提出するなどしている。」
判決文P7

「しかしながら、本件の中心的な争点は、~12年5ヶ月間、実家からパレスマンション多門へ、パレスマンション多門から荻窪プレイスへ、荻窪プレイスから荻窪フラワーホームへ、それぞれ移動した機会のほかは、これらの場所から全く外出することもなく、電話その他の通信手段を用いて外部と連絡することもなかった控訴人について、刑法上の監禁と評価されるべきか否かはともかく、控訴人が主張しているように、控訴人の意思に基づかずに強制的に行動の自由が制約されたものであったのか、それとも、被控訴人らが主張しているように、控訴人の任意の意思に基づく滞在であったのか」 判決文P7~8

判決文の続きは、控訴人である後藤さんが犯罪行為、違法行為に及ぶ明白かつ現在の危険があってとか、これを避けるためにという主張が被控訴人らからだされているわけではないことが書かれている。
(もし上記の主張をするとすれば、
犯罪行為、違法行為に及ぶ明白かつ現在の危険があることを証明しなくてはならない。)

さて、今回の判決では”しかも”が多用されている。

”しかも”にも注目を。
実は判決の日に、判決言い渡しの前後で裁判を傍聴されたYOSHIさんと電話でお話した。

判決後の電話でYOSHIさん曰く「今回の判決、裁判所、裁判長はこの問題(拉致監禁問題)についてとてもよく研究して判決を作ったようだ。」
なるほど、判決文を読むとだんだんそれがわかってきた。

どういうことか
判決文を読むとこうある。
「控訴人も被控訴人も、~控訴人自身の脱会説得等の前から、統一教会の信者の脱会活動をめぐる攻防の渦中にあり、~双方が脱会の説得をめぐって様々な方策や対策があることを熟知しつつ、駆け引きを交えながら継続的なやり取りが行われていた」判決文P8

だから、
「個々の事実だけを取り上げてその真意や当否を論じることは相当ではない。」判決文P8
としている。
一方、主張立証については、双方からなされているので、その範囲を拡大しなければならないものではないとしている。

一審ではなかった記述であると同時に、一審以上に踏み込んだ内容だと思う。

判決文は「そのような観点を踏まえつつ、監禁か否かをめぐる双方の主張について検討する」
としている。


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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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