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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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拉致監禁X脱会X広報局

今年になって、「拉致監禁」されたとおもわれる女性信者から「脱会届け」が送られてきたようである。また、「拉致監禁問題」と弁護士との関係もあるので以下記事を紹介して、感想も添えたいと思う。

<記事引用>
引用元は統一教会広報局サイト”雲外蒼天”
太字、下線は管理人

拉致監禁問題と弁護士との深い関係 


先日、また一通「脱会書」が教会本部に届いた。送り主は、今年に入って行方不明になっていたある女性信者だ。


 脱会書には、家族と「話し合い」を続けながら、キリスト教牧師から聖書などについて詳しく学んだ結果、当教会の教えの「間違い」に気付いたと書いてある。知り合いの信者に対し、「井の中の蛙」のままではなく、当教会を客観的に見つめなおす勇気を持つようアドバイスをするなど、この種の脱会書として判で押したような内容であるのが特徴的だ。


 今となっては知る由もないが、その女性は、物理的に監禁されていたか、外部との連絡を自由に取ることができない極めて閉鎖された環境に置かれていたと考えられる。少なくとも、携帯電話を手に好きなときに散歩できるような立場でなかったのは間違いない。


 脱会書が届いたら、数カ月後に弁護士を通じて「通知書」が届くのがおきまりのパターンだ。


 通知書は、信者だったときに捧げた献金をはじめ、教会の研修会等の参加費など、その人が信仰をもって以降、支払ったあらゆる金額を連ねたうえで、その返還を求めているのが大半だ。自分が飲み食いした分まで教会に要求する図太さは、恐れ入るというほかない。


 話は戻るが、そもそも当教会を辞めるために「脱会書」は必要ない。日曜礼拝やその他の教会活動に参加するのを辞めればいいだけの話だ。


 実際、教会から去っていく人々は、そのような“自然退会”だ。ちなみに、自然退会した元信者が、献金等の返還を求めることはない。*1


 実は、脱会書と当教会信者に対する拉致監禁・強制棄教の問題は密接に関係している。さらに言えば、この問題と一部の弁護士との間にも深いつながりがある。


 今や拉致監禁問題は国連機関でも正式に取り上げられ、日本に深刻な人権侵害が存在することが広く世界に知れわたった。 


 拉致監禁を主導してきたキリスト教牧師や“脱会屋”の犯罪が白日の下にさらされるとき、彼らと密接に関わることで恩恵を受けてきた弁護士も社会的“断罪”を免れることはできないだろう。


(参考)「国連自由権規約人権委員会、統一教会信者の拉致問題を憂慮」  


統一教会広報局 三笘 義雄
mitoma@uc-japan.org

<引用おしまい>




広報局が独自にサイトを持っていたのはいままで知らなかったが、署名入りという点で記事(コラム)には好感を持った。
立場上、いろいろ言われるであろうが、拉致監禁問題についても積極的に発信していただきたい。強く要望する。

さて

火の粉ブログやYOSHIさんのブログで石橋正人さんが未だ「監禁・拘束」されていることは報じられている。

脱会屋・宮村は石橋正人さんを解放せよ!

またこのブログで報じた通り
以下のケースでは被害者はすでに解放されている。
広島方面のケース
一家(4人)が監禁!!
大阪方面のケース
拉致監禁被害者解放! しかし、、、、。

ということは、岡山方面で監禁されたともくされていたご婦人からの「脱会書」であろう。
※個人メールで杉並教会のSさんではとの指摘がありました。

この”脱会書”(脱会届け)、”判で押したような内容”ということだが、(統一教会に反対する牧師、弁護士らは)そもそも、カルトに入ると自分で考えられなくなって云々かんぬんとのたまうが、自らの言葉ではない”マニュアル通りの脱会書”というのは悲劇というか喜劇というか、、、。

この女性が置かれていた状況を正確に知る由はないが、一家で監禁・拘束された最近のケースで親族から奪った携帯電話からでないと(警察に)連絡ができなかったことを考えると、好きな時に携帯電話を持って散歩することはできなかったというのはその通りだと思う。

むろん、私自身も自らの意思で監禁中において外部と連絡を取る自由も、外出する自由もなかった。

「脱会書」の後に「通知書」がくるのもお決まりコースのようだ。
たしかに、もし強制されて(脅され)献金させられたものであれば返金要求には理解もできるのだが、、。
自分の飲み食いした分まで返金要求するというのは、、、相当図太いというか、おそらく向こうの弁護士、牧師らの言いなりなのだろう。
”拉致監禁被害者”は、言いなりに踏み絵というべき通過儀式として”脱会書””通知書”を送らなければ、”自らの自由”を得られないのだ。

この点については、一度は本当に脱会し、後藤裁判でも陳述書を提出したMさんからも、私は直接話を聞いている。

じゃあ、統一教会を脱会するのに脱会届けは必要なのか?
まったく必要なし!なのだ。
現実、私自身も数万人(あるいは数十万か?)はいるであろう「自然退会」した人から”脱会書”や”通知書”がきたという話は聞いたことはない。

拉致監禁~強制改宗~返金請求(訴訟)の一連の流れが、一つの”ビジネスモデル”になっているといわれるゆえんだ。




<追記>
*1 元記事の筆者である三笘氏に問い合わせたところ、「少数ではありますが、自然退会した元信者が献金の返還を求めるケースもありますので、この部分は「返還を求めることはほぼない」に訂正します。」との回答を得た。
該当のコラム記事も訂正するとのことである。




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退会者の返還請求は珍しいことではない。

  • by 米本
  • URL
  • 2014/09/04(Thu)13:30
  • Edit
 退会者が献金等を返還請求するのは、多くはないにせよ、それほど珍しいことではありません。

 各教区の対策レベルで処理しています。100万円程度なら、対策担当を抜きに青年部長が処理することもあります。

 文国進さんがいるときは、必ず本部にあげよという指導がされていましたが、数千万程度なら、教区の対策レベルで処理し、本部には報告をあげていません。
 だから、三苫さんが知らないだけです。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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