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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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国連自由権規約人権委員会報告書

国連自由権規約人権委員会で統一教会信者に対する拉致監禁・強制改宗の問題が取り扱われ、委員会による最終所見(Concluding observations)が出された。

次の記事を参照

全国拉致監禁・強制改宗被害者の会の記事
国連自由権規約人権委員会報告書に統一教会信者の拉致問題が掲載される

YOSHIさんの記事
国連:有効な手段を講ずるべきと、強制改宗で日本当局に要請


<国境なき人権のNEWS LETTER(日本語訳Yoshiさん)>引用

日本の強制改宗問題:国連人権委員会が、東京の黙殺政策を糾弾


国境なき人権(2014725日)- 715日と16日、日本の人権状況が、国連人権委員会 第111回セッションにて審査された。日本の第6回目の審査の過程において、国境なき人権(ブリュッセル)と、全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会 により、宗教・信仰の自由の権利と、改宗を強要されない自由について、国連人権委員会宛に、詳細な報告書が提出された。

国連審査において、委員会のドイツ人専門家である Seibert-Fohr 女史は、拉致と、いわゆる ”ディプログラミング”問題を提起した。

Seibert-Fohr 女史
Gettingen大学の法学部で国際法と人権
の教授・教職、国連人権委員会メンバー。


成人した大人が家族により拉致され、
6ヶ月、またはそれ以上監禁され、”家族問題” として正当化し、警察が捜索、調査していないという、統一教会とエホバの証人会員に対する拉致と強制改宗の問題について知るようになったと、彼女は説明した。民事裁判は起こされたが、知る限りにおいて、強制命令は出されていないと彼女は語った。日本政府が、この状況を改善するために、どのような手順を取っていくのか、日本政府に尋問した。


日本政府は、 ”述べられたような事は、私達は知りません。報告が上がってきたとき、私達は適切に対処いたします。調査が行われるべきであり、そして、私達が正確に何をなすべきかということを、人権問題を扱う法務省が、法令に従い、表明いたします。” と回答し、単に、問題の存在を否定いたしました

にも関わらず、国連人権委員会は、「724日の最終見解の中で、新宗教運動への回心者を棄教させるための、彼らに対する家族による拉致および強制的な監禁についての報告を憂慮する。(2条、9条、18条、26条)」とし、日本政府に対し、”全ての人が自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない権利を保障するための、有効な手段を講ずるべきである。” と、要請した。
何十年もの間、日本当局は、拉致監禁、そして身体的・精神的強要下で行われた 強制改宗の多くの犠牲者の申し立てを無視してきた。何十年もの間、日本警察は、犯罪者を起訴するから保護することにより、そのような犯罪を継続させ、人権侵害を行ってきた。

(中略)

「拉致監禁、強制改宗は人権侵害の構成要件となり、警察による不十分な対応と、犯罪者の刑事免責は、許されるべきことではない」 という強烈なメッセージを、国連人権委員会の最終見解が、日本当局に伝える重要な役割を果たす事ができると、国境なき人権は信じている。信者の権利が完全に尊重されるよう、効果的な手段が日本政府により講じられるべきである

引用おしまい




「述べられたような事は、私達は知りません。」と開き直り、「(法に基づき)適切に対処いたします。」という実に官僚的表現を使う日本当局側は逃げの一手だったように見受けられる。
これに対して、国境なき人権は「何十年もの間、日本当局は、拉致監禁、そして身体的・精神的強要下で行われた 強制改宗の多くの犠牲者の申し立てを無視してきた。何十年もの間、日本警察は、犯罪者を起訴するから保護することにより、そのような犯罪を継続させ、人権侵害を行ってきた。」と実に手厳しい。

YOSHIさんはこう指摘する。
「2013年末に、(国連自由権規約人権委員会は)すでに一度、日本政府に対して、拉致監禁問題でコメントを求めている。」


7月26日追記・訂正*上記で日本政府にコメントを求めたのは「国境なき人権」ではなく、「国連自由権規約人権委員会」。コメントを求めたのは2013年11月14日。

これでは、(日本は)呆れられるというか、怒りをかうだけというか、、、。

それに、「拉致監禁・強制改宗問題」は長年米国務省の「信仰の自由に関する国際報告書」で取り扱われ、日本の国会でも取り扱われている。
完全に日本側の不勉強、無関心を露呈してしまった。




さて、今回の自由権規約人権委員会の”勧告”については、所謂「従軍慰安婦の問題」や「ヘイト・スピーチ」、「特定秘密保護法」に関し、メディアが報じている。
各メディアともに、要望とか発表ではなく”勧告された”と報じている。

「慰安婦」日本に矛盾 国連委、強制連行「ない」のに「河野談話」堅持~産経新聞

国連人権委、ヘイトスピーチ禁止勧告 日本に実行求める~朝日新聞

「知る権利の保障を」国連の委員会が日本に勧告~NHK

記事を読めばわかるが、実はこの勧告には”法的拘束力”はない。

しかし、各社が報じる大変ニュース性の高い”勧告”である。

統一教会員に対する拉致監禁・強制改宗問題が、注目度の高く、影響力もある自由権規約人権委員会で勧告されたことは、「拉致監禁・強制改宗」の撲滅に向けて意義は大きい。

それでは、「”法的拘束力”がないのだから”勧告”は無視すれば良いのではないか?」
「そんな疑問は、出てこないだろうか?」
それについては、所謂「従軍慰安婦」の問題で、2013年6月18日、日本政府は国連の拷問禁止委員会の勧告に対して、「締結国に従うことを義務付けているものではない」という答弁書を閣議決定させているが、今回は拷問禁止委員会での表現よりもさらに”キツイ表現”を使い勧告が出されている。

唯一、反論する方法は「拉致監禁・強制改宗」がないことを証明することだが、、、。
「拉致監禁・強制改宗」が”ない”ことを国境なき人権のレポート”ある”と断定された以上に証明することは無理であろう。
なにより、”ある”というのが真実だ

下手な言い訳は、(国際社会から)批判を浴び、いっそう日本の立場をただ悪くするだけだ。




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無題

  • by Etsuko
  • 2014/08/08(Fri)07:06
  • Edit
これは そのまま今進行中の
後藤さんの裁判の理由として提出できますよね。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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