在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。
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日本の強制改宗問題:国連人権委員会が、東京の黙殺政策を糾弾
国境なき人権(2014年7月25日)- 7月15日と16日、日本の人権状況が、国連人権委員会 第111回セッションにて審査された。日本の第6回目の審査の過程において、国境なき人権(ブリュッセル)と、全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会 により、宗教・信仰の自由の権利と、改宗を強要されない自由について、国連人権委員会宛に、詳細な報告書が提出された。
国連審査において、委員会のドイツ人専門家である Seibert-Fohr 女史は、拉致と、いわゆる ”ディプログラミング”問題を提起した。
Seibert-Fohr 女史
Gettingen大学の法学部で国際法と人権
の教授・教職、国連人権委員会メンバー。
成人した大人が家族により拉致され、6ヶ月、またはそれ以上監禁され、”家族問題” として正当化し、警察が捜索、調査していないという、統一教会とエホバの証人会員に対する拉致と強制改宗の問題について知るようになったと、彼女は説明した。民事裁判は起こされたが、知る限りにおいて、強制命令は出されていないと彼女は語った。日本政府が、この状況を改善するために、どのような手順を取っていくのか、日本政府に尋問した。
日本政府は、 ”述べられたような事は、私達は知りません。報告が上がってきたとき、私達は適切に対処いたします。調査が行われるべきであり、そして、私達が正確に何をなすべきかということを、人権問題を扱う法務省が、法令に従い、表明いたします。” と回答し、単に、問題の存在を否定いたしました。
にも関わらず、国連人権委員会は、「7月24日の最終見解の中で、新宗教運動への回心者を棄教させるための、彼らに対する家族による拉致および強制的な監禁についての報告を憂慮する。(2条、9条、18条、26条)」とし、日本政府に対し、”全ての人が自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない権利を保障するための、有効な手段を講ずるべきである。” と、要請した。
何十年もの間、日本当局は、拉致監禁、そして身体的・精神的強要下で行われた 強制改宗の多くの犠牲者の申し立てを無視してきた。何十年もの間、日本警察は、犯罪者を起訴するから保護することにより、そのような犯罪を継続させ、人権侵害を行ってきた。
(中略)
「拉致監禁、強制改宗は人権侵害の構成要件となり、警察による不十分な対応と、犯罪者の刑事免責は、許されるべきことではない」 という強烈なメッセージを、国連人権委員会の最終見解が、日本当局に伝える重要な役割を果たす事ができると、国境なき人権は信じている。信者の権利が完全に尊重されるよう、効果的な手段が日本政府により講じられるべきである。
引用おしまい
「述べられたような事は、私達は知りません。」と開き直り、「(法に基づき)適切に対処いたします。」という実に官僚的表現を使う日本当局側は逃げの一手だったように見受けられる。
これに対して、国境なき人権は「何十年もの間、日本当局は、拉致監禁、そして身体的・精神的強要下で行われた 強制改宗の多くの犠牲者の申し立てを無視してきた。何十年もの間、日本警察は、犯罪者を起訴するから保護することにより、そのような犯罪を継続させ、人権侵害を行ってきた。」と実に手厳しい。
YOSHIさんはこう指摘する。
「2013年末に、(国連自由権規約人権委員会は)すでに一度、日本政府に対して、拉致監禁問題でコメントを求めている。」
7月26日追記・訂正*上記で日本政府にコメントを求めたのは「国境なき人権」ではなく、「国連自由権規約人権委員会」。コメントを求めたのは2013年11月14日。
これでは、(日本は)呆れられるというか、怒りをかうだけというか、、、。
それに、「拉致監禁・強制改宗問題」は長年米国務省の「信仰の自由に関する国際報告書」で取り扱われ、日本の国会でも取り扱われている。
完全に日本側の不勉強、無関心を露呈してしまった。
さて、今回の自由権規約人権委員会の”勧告”については、所謂「従軍慰安婦の問題」や「ヘイト・スピーチ」、「特定秘密保護法」に関し、メディアが報じている。
各メディアともに、要望とか発表ではなく”勧告された”と報じている。
「慰安婦」日本に矛盾 国連委、強制連行「ない」のに「河野談話」堅持~産経新聞
国連人権委、ヘイトスピーチ禁止勧告 日本に実行求める~朝日新聞
「知る権利の保障を」国連の委員会が日本に勧告~NHK
記事を読めばわかるが、実はこの勧告には”法的拘束力”はない。
しかし、各社が報じる大変ニュース性の高い”勧告”である。
統一教会員に対する拉致監禁・強制改宗問題が、注目度の高く、影響力もある自由権規約人権委員会で勧告されたことは、「拉致監禁・強制改宗」の撲滅に向けて意義は大きい。
それでは、「”法的拘束力”がないのだから”勧告”は無視すれば良いのではないか?」
「そんな疑問は、出てこないだろうか?」
それについては、所謂「従軍慰安婦」の問題で、2013年6月18日、日本政府は国連の拷問禁止委員会の勧告に対して、「締結国に従うことを義務付けているものではない」という答弁書を閣議決定させているが、今回は拷問禁止委員会での表現よりもさらに”キツイ表現”を使い勧告が出されている。
唯一、反論する方法は「拉致監禁・強制改宗」がないことを証明することだが、、、。
「拉致監禁・強制改宗」が”ない”ことを国境なき人権のレポートで”ある”と断定された以上に証明することは無理であろう。
なにより、”ある”というのが真実だ。
下手な言い訳は、(国際社会から)批判を浴び、いっそう日本の立場をただ悪くするだけだ。
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COMMENT
無題
後藤さんの裁判の理由として提出できますよね。