在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。
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第3 争点に対する判断
1 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。(1)~(21)
2 争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について(1)~(2)
3 争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について(1)~(2)
4 争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について(1)~(4)
5 争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について
6 争点(5)(被告森の本件発言は,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害したか。また,仮に侵害が認められ,違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について
7 争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について
8 結論
(別紙)被告森と原告元学生の会話要旨
第3 争点に対する判断
1 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告元学生は,被告佐賀大学2年生に進級した平成22年4月以降は,自宅ではなく,学舎と呼ばれるアパートの一室で,佐賀大学CARPの会員やリーダーである学舎長と共同生活を送り,また,九州大学CARP等の他の大学CARPの会員と一緒に活動したり,情報交換をしたりしていた。(原告元学生)
(2)被告佐賀大学は,「大学生活のための情報知ってますか」という冊子を新入生に配布し,その中で,「カルト的団体に用心」という項目を設け,「最初は真の姿を見せず音楽・スポーツやボランティア活動等のサークルを装って独自の団体へと引きずり込んでいく危険な組織であるカルト的団体に加入してしまうと,自分自身の大学生活が台無しになるばかりか,家族にも迷惑をかけたり悪影響を及ぼすので,これらの勧誘や被害にあった場合やそのような活動を行っている者を見かけた場合は速やかに学生生活課に知らせて下さい」旨記載し,注意喚起を行っている。(乙イ3)
また,被告佐賀大学は,入学式後のオリエンテーションにおいて,学生生活課長から,カルト的団体からの勧誘について注意喚起を行い,教育・学生担当理事から全学生宛にカルト的団体からの勧誘に注意を呼びかけるメールを送信するといった対策を講じ,学生に対する安全教育の一環として,正体を隠し,あるいは情報開示が不十分な勧誘活動について,注意喚起を行っている。(弁論の全趣旨)
(3)被告佐賀大学は,平成21年12月3日付で,「学生の皆さんへ」と題するビラを作成し,学生に対し,カルト的宗教団体の勧誘に十分注意し,これらの勧誘や被害にあった場合や,そのような活動を行っている者を見かけた場合は,速やかに学生生活課に知らせるように注意喚起した。(甲21)
(4)CARPは,全国各大学のカルト対策に対して,平成22年,広報渉外局を設置し,各大学における情報の収集,蓄積等を行い,各大学CARPの学生が大学と交渉する際のサポートを開始した。(甲23)
(5)被告佐賀大学は,平成22年3月及び4月の教授会において,学内に複数のカルト集団が入り込み,学生に入信を勧誘しているので,すべからく教員は学生に対し注意喚起をして欲しい旨の依頼を口頭で行った。(被告森,弁論の全趣旨)また,被告佐賀大学のA教授(以下「A教授」という。)は,平成22年後期の授業で,「宗教に注意してください。相談がある人はいつでも来てください。最近,先生達の話し合いで,そういう話題があった。」旨発言し,当該授業を受けていた原告元学生は,A教授のその発言を聞いた。(甲18,乙イ7)
(6)CARPは,平成23年1月末,全国の19大学に対し,各大学CARP代表者名義で「大学の学生支援についての質問状」,「全国カルト対策ネットワークについての質問状」を送付し,各大学CARP代表者は各大学の担当者に面会するなどした。また,CARPは,平成23年3月上旬から,全国の20大学の学長宛に各大学CARP代表者名義で「大学における『カルト対策』についての要望書」を提出した。(甲16の5)
さらに,CARPは,平成23年6月15日,CARPの公式ブログにおいて,CARP所属の学生やスタッフ等に対し,「カルト対策」が特定宗教を信じる学生の人権を侵害し,大学における信教の自由を侵害するものであることを主張し,立証する論文を募集した。当該論文募集の主旨として,「宗教を理由に行われるパワハラ,アカハラもテーマに含まれる」とされ,また,審査基準として,「一般的な概念としての『大学のカルト対策』ではなく,具体的にどのようなことが行われているのかを調べ,それに基づいて論じること」等を挙げていた。(乙イ13,原告元学生)
(7)原告元学生は,平成23年9月頃,佐賀大学CARPの代表となり,CARPが主催する代表研修に複数回参加し,多くの大学のCARPが,大学に対して質問状を送ったり,公認申請をしたり,活動をしている旨の話を開いた。また,原告元学生は,CARPのこのような活動について,佐賀大学CARPの学舎長B(以下「B」という。)から指導を受けたり,CARPの会員と一緒に話をしたりメールをするなどして,関わっていた。(甲19,原告元学生)
(8)被告佐賀大学学生生活課の副課長は,平成23年9月28日,同大学生学生C(以下「学生C」という。)から,CARPを脱会することについて,面談し助言をした。面談において,学生Cは,同年7月初め頃,大学構内で勧誘を受けたが,CARPという名称は言われず,また,CARPの会員に統一協会の信者がいることも伝えられず,単に就職支援の会と言われたこと,その後同年7月下旬頃2泊程度の合宿に参加し,同年8月から40日間の合宿に参加したが,CARPのメンバーが統一協会の信者であるという説明は,40日間合宿の終わり頃に初めて受けたこと,時間的な拘束を嫌ってCARPをやめようと思ったことなどを話した。(甲25の1,25の2,乙イ6,9)
学生Cは,同月29日,CARPの会員に電話で脱会する旨伝えたところ,Bは,学生Cに面会を求め,学生Cが学生生活課の副課長と面談したことや,その際の学生生活課の対応状況などを聞き出し,学生Cに無断で秘密裏に録音した。原告元学生は,Bから,学生Cが学生生活課でCARPからの脱会を勧められて脱会した旨の話を聞いた。(甲20の1,20の2,乙イ9,原告元学生)
(9)被告佐賀大学は,学生Cの件を踏まえて,平成23年9月30日付で,「勧誘に注意」と題するビラを掲示し,同年7月頃,カルト集団が学内において同大学の学生に対し勧誘活動をうけて取り込まれた事例を紹介するとともに,カルト集団に入会しないように注意喚起をし,その下に,統一協会及びCARP等について注意を促す全国霊感商法対策弁護士連絡会作成のビラ(以下「弁連ビラ」という。)を掲示した。また,被告佐賀大学は,「勧誘に注意」と題するビラと同趣旨の同年9月30日付メールを全学生宛に送信した。(甲7の1ないし7の4,13,24,25の1,25の2,乙イ1,4,弁論の全趣旨)
(10)統一協会の機関誌である「TODAY'S WORLD JAPAN」平成23年10月号に,同年8月に行われたW-CARPの米国研修において,W-CARPの世界会長文亨進が日本における大学のカルト対策に対して,「闘わないといけない。犠牲がどんなに出ても闘わないといけない。」旨発言したことが掲載された。(乙イ14,原告元学生)
(11)原告元学生は,平成23年11月2日,被告佐賀大学が全学生宛に送信した同年9月30日付メールについて事情を確認するために学生生活課を訪問し,約80分間にわたり,副課長及び課長と面会した。その際,原告元学生は,自分が佐賀大学CARPの代表であることを最初は明らかにせず,当該メールの背景事情を聞き出した後に,CARPの会員であることを明らかにし,また,副課長らとの会話を無断で秘密裏に録音し,CARPから受領した「財界にっぽん」の各大学のカルト対策を批判した連載記事を副課長に渡した。(甲13,16の1ないし16の6,25の1,25の2,原告元学生)
(12)被告森は,原告元学生に対して,平成23年11月3日,「〇×△▲☆■◎□●※」とのメールを,同月5日,「☆&〇×#△▲@☆■◎□●」とのメールを,同月20日,「◎□●☆?〇・×#△▲☆」とのメールをそれぞれ送信した。これに対し,原告元学生は,被告森が自分に好意を抱いていることがわかり,不快に思い,同日,「☆&〇×#△▲☆■%ではありませんが,そんなメールをしていただくと,あまり気分がよくありません。」とのメールを返信したが,そのメールを返信することにより,被告森から嫌がらせを受けるといった不安を原告元学生は感じてはいなかった。これに対し,被告森は,「了解。▲☆■◎□●※。またまた私。どうも相済みません。卒業までは貴女を学生の一人として扱います。」とのメールを返信した。(甲10,13,原告元学生)
(13)原告元学生は,平成23年12月1-5日,被告森の研究室を訪れ,基督教に関する話などをし,「聖書の中の女性」という本を借りた。(原告元学生)
(14)原告元学生は,平成23年12月22日,被告森の研究室を訪れ,被告森から借りていた本を返却した。そして,原告元学生と被告森は,基督教や聖書等に関して会話し,その途中,原告元学生は,自ら唐突に,CARPに加入していることを話し,さらに両親である原告父及び原告母が統一協会の信者であることなどを話した。これに対し,被告森は,原告元学生に対し,「あれは邪教だ。」「統一協会は,要するに言っとることが,でたらめだよ。」「勝手に人,人を結婚させるわけだろ。」「霊感商法みたいな。裁判にもなっている。嘘っぱちだと。」「そんなとこ早く抜けた方がいいよ。」「合同結婚おかしいゃん。」「一つの商売とか金儲けのために使おうとする人がいて,それが,統一教,原理教というのはそうなんだよ。」「まあ,でも信仰は,なんていうか個人個人の自由だから,俺がやめなって言ったって,あんたがやめなければ,それはあんたの自由なんで,まあ,そこまでは言わん。」「まあ,危機的になったら,俺に言え。俺が助けてやる。」「(統一協会め信者を)俺はやめたらいいと思うよ。聖書も読んだ方がいいよ。ちゃんと。」などと話し,原告元学生の意思を尊重する発言をしつつ,原告元学生と終始談笑しながらも,統一協会や合同結婚式を批判した。原告元学生は,これらの会話の内容を被告森に無断で秘密裏に録音した。(甲28の1,8の2,原告元学生)
(15)被告森は,平成23年12月23日,原告元学生に対して,「昨日の貴女から聞いた話を繰り返して考えています。もちろん私の言った話には,嘘は全くありません。問題は私が,貴女の信じている原理教を偽物だと確信している点だな。もしか可能ならば,貴女のお父さんやお母さんも同席して,話を交わしたいです。では,よろしく調整お願いいたします。私としては,邪教である原理教から貴女を,可能ならば貴女の家族皆を救いたいんだ。」とのメールを送信した。(甲10)
(16)原告元学生は,平成24年1月6日,被告佐賀大学内に掲示されている弁連ビラの撤去を求め,同日付の「佐賀大学学生課に対する要望書」と題する書面を学生生活課に提出した。(甲8,13,24)
原告元学生は,平成24年1月12日,要望書に対する回答を求めて,学生生活課を訪問し一学務部長,課長,副課長と面談したが,ビラの撤去を認めてもらえなかったことなどから,原告元学生は,「大学は大学自身がやりたいようにやるのか」と思い,学生支援のあり方が名ばかりであると感じ,猛烈な怒りを覚えた。また,原告元学生は,これらの会話の内容をらに無断で秘密裏に録音した。(甲9の1,9の2,13,乙イ5)
(17)「大学の宗教迫害」と題する本が平成24年1月31日出版され,その中で,大学のカルト対策がらみのアカハラ,パワハラを法的に止めさせる手立てについて,原告ら訴訟代理人福本修也弁護士による「一番効果的な方法は,アカハラ訴訟を起こすことです。」,「大学に授業料を払っている保護者,つまり親の賛同を得て裁判を起こせばいいのです。親の賛同は絶対不可欠です。」「訴訟に持ち込むものとして“どう考えてもこれは酷い"という案件であること。訴訟を打っただけで向こうが負けを覚悟しなければならないような,できるだけ有利な案件でやることですね。」旨の発言が記載されている。(乙イ15,原告元学生,弁論の全趣旨)
(18)原告元学生は,平成24年2月2日,再度,弁連ビラの撤去を求めて,学生生活課を訪問し,副課長及び課長と約30分間にわたり,面会したが,副課長らは,弁連ビラの撤去には応じなかった。その際,原告元学生は,副課長らとの会話を同人らに無断で秘密裏に録音した。(甲26の1,26の2)
また,原告元学生は,平成24年2月6日,被告佐賀大学の副学長と面会し,学生生活課の対応について抗議した。(甲13)
(19)被告森は,平成24年2月6日,原告元学生に対し,「ときどき研究室に来てください。私としては,原理教を邪教と考えるため,まず貴女と,そして次には貴女のご両親と胸襟を聞いて深く話したいです。ただし最近ひょっとして貴女が,わざと原理教とか持ち出したかもしれないと疑っています。〇×△▲@%☆■◎@□いろいろ求愛した後に失恋したからね。では,よろしくお願いいたします。もちろん,人間の内面については,私も立ち至るとのメールを送信した。(甲10)
(20)原告元学生は,平成24年2月10日被告森の研究室を訪れ,被告森としばしば談笑しながら,約1時間30分にわたり会話をし,その内容を被告森に隠して録音した。被告森は,その際の会話の中で,原告元学生に対し,「やるやらんはあなたの自由やから。」「いや,だからやめないのはあなたの自由だから。」「一遍,外に出てみて,他の日常生活の中で他の人とも話をして,他の勉強もいっぱいして,その上でやぞ,5,6年ちゃんと勉強した上,まあ,でもう一回入りたかったらまた入ればいい。」旨発言をする一方で,統一協会の教義を信仰することをやめないと何度も言っている原告元学生に対して,統一協会の教義を批判すると共に,合同結婚式に関して,「だから言いたいんだよ,あなたの親・・・会いたいんだよ,あなたの親たちに。あんたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」「そんな結婚は,まあ,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」「お父さん占お母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。だからあなたがそういう生活したいって言うなら,そら仕方ないさ。」「そういう犬猫の生活すればいいさ。」「俺は犬猫としか思わんよ,はっきり言って。」「与えられて,ただそれ,まあようするに犬猫がメスが来るとパッと来るのと同じゃん。男が与えられて,〇〇●〇して,はい子供ができてとそれと同じゃん。」「それはご@#・▲△するのと一緒なんやぞ。」「そういう人生を送るったい。あんたがもしそのままいけば。犬猫の暮らしになるったい。」「じゃあ,やめるべきゃん。原理教なんて。」「はっきり言ってあなたをやめさせるべきだと思ってる,原理教から。お父さん,お母さんに必要だったら会うよ。」「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだって言うよ,はっきり。」「あなたは自由をなくしてる奴隷だよ。」「だから犬猫だって言ってるのはそこたい,奴隷なんだよ。」「犬猫の教えなんだよ。駄目なんだよ,だからそれは・・・。やめなさいって言うのはそこったい。」「原理教をやめてって言ってる。」などと,繰り返し発言した。また,被告森は,会話の終盤に「俺が言いたいことは言った。お父さん,お母さんにもし話すようなら,俺行く。」「こういうこと先生が言ってるよって,言ってみたら。」と発言した。(甲6の1,6の2,乙ロ1,2)
(21)被告森は,平成24年2月18日,原告元学生に対して,「先週少し言い過ぎたかなあ,と考えています。もちろん,嘘や脅しはありませんが,比喩がドギツかったかもしれません。」(甲10)とのメールを送信した。
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