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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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続 澤田地平氏の問題行動

前回の記事「澤田地平氏の問題行動」の続きです。

前回記事で私は
「澤田氏は事前に警察に相談していたという内容が個人メールにきました。しかし、公開された映像はその点に全く触れておらず、映像を見た人(特にFFWPUの一般信徒)の心証が非常に悪くなるのは必至でしょう。」
と書きました。

別の方からも同様のメールをいただきましたので、澤田さんが今回の行動を起こす前に警察に相談していたというのは事実だと思います。

いただいたメールによると
警察は、「言論の自由があるので好きにやってください。但しご近所に迷惑にならないようにと」許可している状態だったそうです。

ただし、デモを行うにあたり警察に届け出が必要なのは公道を使用してよいかという許可をとるため、「好きにやってください」は「言論の自由」を含めその範疇で好きにやって下さいということだろう。
警察が澤田氏に対して家庭連合の敷地、建物に入ってデモを行う許可を出すというのはありえないと思うがいかがか。

澤田氏はこういうプラカード掲げてのデモをされたわけですし。





澤田氏はAPTF(真の家庭運動推進協議会)の会員であり、刊行物を取っているから家庭連合の中に入る権利があるという主張もありました。(注:澤田氏ご本人に確認したわけではありません)

最初はそうかとも思ったのですが、いろいろ考えると、おかしいなと思うようになりました。

第一に、澤田氏は家庭連合の徳野英治会長宛に「退会届」を出しています。
この「退会届」が郵送されたかは不知ですが、澤田氏のブログにはしっかり掲載されています。

<参照>
審判回避プロジェクト
私の退会届

第二に、APTFは家庭連合松濤本部内にはないようです。
APTFのHPを見ると住所がありません。

探したらありました。
さすがの「ちゃぬの裏韓国日記
<真の家庭運動推進協議会の所在地>
真の家庭運動推進協議会
 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-13-2 成約ビル4F

澤田氏がAPTFの会員であったとしても、立ち入る権利があるのは成約ビルになるように思いますが?それに表向き家庭連合とAPTFは別法人ではないでしょうか?
本当に澤田氏自身がこのように主張されているかはわかりませんが、サンクチュアリ教会内で”だから家庭連合に入る権利”があるのだという主張がまかり通っているのはいかがかと思います。



澤田デモが起きる背景

澤田氏の今回の行動には問題と議論の余地があると私は思います。
しかし、その背景もあるように思います。

サンクチュアリアンが家庭連合側(松濤本部)に個人的に会って話そうにも
アポイントも取れず、アポイントなしで行くと、待たされた挙句、出されたお茶も引き上げられ、「お帰り下さい。」になるのだそうだ。

会って、話せない理由は一体なんなのか?

「お母様は生まれながらにして無原罪であり、お父様には原罪があった。」

いままでの説かれてきた統一原理とは全く異なった見解なのですから、疑問に思う方が自然です。
そのように信じておられるなら、それをわかりやすく丁寧に説明してあげれば良いだけではないですか。

実質、家庭連合側で公開討論に応じたのはアメリカのダン・フェファーマン氏一人ではありませんか。
名だたる原理講師を有する日本家庭連合です。
なぜ、「いつでも受けて立つ、返り討ちにしてくれるわ」という気迫がないのか。

断食おじさんの怒号はもういいです。
かえって、イメージダウンになりますから御止めになった方がいい。



教会長として澤田地平氏には責任がある。
澤田氏の行動で少なからず窮地に立たされる人がいるだろうと思います。
ご夫婦の片方が家庭連合、もう一方がサンクチュアリである場合や2世も見ています。
あなたの行動ゆえに、それらのご家庭の亀裂を深めることになったらどのように責任を取ることができますか?
それについて澤田さんは責任を持てないでしょう。

教会長である澤田さんには、そこまで考える責任があると思います。
それができなければ、無責任と言わざる得ません。

「自由」は神様から人間に賦与された侵すことのできない権利です。
しかし、表裏一体で「責任」が伴うのは当然のことです。

サンクチュアリの中に澤田さんに対し忠告する動きがあると聞いています。
よく耳を傾けられ熟考されることを願います。

動機も方法も正しく、フェアウェイを行かなくてはならない。そう私は思います。
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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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