在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。
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平成26年4月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成24年(ワ)第286号 損害賠償請求事件 口頭弁論最終日 平成26年2月14日
判 決
黒塗り(住所)
原 告 黒塗り(元女子学生氏名)
原 告 黒塗り(元女子学生父氏名)
原 告 黒塗り(元女子学生母氏名)
上記3名訴訟代理人弁護士 福本 修也
堀川 敦
佐賀市本庄町1番地
被 告 国立大学法人 佐賀大学
同代表者学長 佛淵 孝夫
同訴訟代理人弁護士 渡辺 博
平山 泰士郎
山口 貴士
小山 一 郎
久保内 浩 祠
黒塗り(住所)
被 告 森 善宣
同訴訟代理人弁護士 曽里田 和典
小宮 通充
主 文
1 被告国立大学法人佐賀大学は、原告元女子学生に対し、4万4000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告国立大学法人佐賀大学は、原告元女子学生父に対し、2万2000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。3 被告国立大学法人佐賀大学は、原告元女子学生母に対し、2万2000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らの被告森善宣に対する請求及び被告国立大学法人佐賀大学に対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、原告らと被告森善宣との間では、原告らの負担とし、原告らと被告国立大学法人佐賀大学との間では、これを50分し、その1を被告国立大学法人佐賀大学の負担とし、その余は原告らの負担とする。
6 この判決は、1項ないし3項に限り、仮に執行することができる。
判決本文作業中です。明日から分割して公開予定でいます。
COMMENT
理由ありますよ。
被告は職務をやっただけと言っていますし、命令したところは責任を負わないとなっています。だから「国で責任の所在を明らかにしない宗教を宗教と認めない判決をした。」という結論になりますから、この裁判官は国民の信教の自由を守らない判決下していると言えますね。
原告は理論がわからいものと「馬鹿にした判決」です。