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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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家庭連合代理人からの警告書

弁護士の名前、住所、電話番号等またサンクチュアリ教会の名称、住所部分は省略します。
極力日本語でわかりやすくなるように努力してみました。

末尾に若干解説を入れてみました。

英文が正文です。




May 3.  2016
2016年5月3日

Re:       Trademark Infringement of HSA-UWC's Trademark 
 世界基督教統一神霊協会の商標に関する商標侵害について


Dear Sir or Madam
ご担当者様

On behalf of my client, Holy Sriprit Association of World Christianity ("HSA-UWC"), I am writing to demand that you immediately cease and desist from using HSA-UWC's famous trademark and logo as seen below. My client is the owner of this trademark and logo. and of the corresponding United States Trademark Registration No 3646838(the"HSA mark"). As you are aware, the HSA mark has been in use since 1965 in connection with the widespread and well known religious organization HSA-UWC. As a result of the longstanding use and promotion of the mark, my client has established substantial and valuable goodwill in the HSA mark.
私の依頼人である世界基督教統一神霊協会(※以下”統一教会”とします。)の代理人として、下記の通り、あなた方が、統一教会の著名なよく知られる商標とロゴ(意匠文字)の使用を直ちに中止するように要求いたします。私の依頼人はこの商標およびロゴ(意匠文字)の所有者です。対応するのは合衆国商標登録3646838番(統一マーク・標章)になります。ご存じの通り、統一マークは広くよく知られた宗教法人統一教会に関連して1965年から使用されてきました。標章の長年の使用と広報宣伝の結果として、私の依頼人は統一マークにおいて実体的そして大切な信用を定着させてきました。




統一マーク 画像はWIKIPEDIAから引用
WIKIPEDIAには”以前のシンボルマーク”と明記されている。


My client is also the owner of the Cheon Il Guk mark and logo (collectively the "Cheon Il Guk mark") as seen below, which it has used in commerce together or individually HSA-UWC has learned that Sanctuay Charch has been using the HSA mark to solicit menbership to its church and for other purpose, as indicated in the following link https://www.youtube.com/watch?v=r1UXOOtHanY&app=desktop.
下記の通り、私の依頼人は天一国マーク(標章)とロゴ(意匠文字)(総合としての天一国)の所有者でもあり、それを共同してか独立して使用していた統一教会は、サンクチュアリ教会が統一マークを会員を勧誘するためにそして他の目的で使用していたことを知るに至りました。


参照として警告書で指摘された動画



My client has further learned that you have used the CheonIl Guk mark to attract membership and for other purposes. Your use of the HSA mark and Cheon Il Guk mark infringes on my client's rights to these marks. More specifically, such actions infringe upon my client's rights and constitute trademark infringement and false designation of origin in violation of Section 43(a) of the Lanham Act (re15 U.S.C.§1125(a)), dilution in violation of Section 43(c) of the Lanham Act (15 U.S.C. §1125(C)), and violate the common law prohibition against unfair competition. Available remedies for such activities include an injunction as well as an award of monetary. Moreover to the extent that your acts were willful, you also may be subject to treble damages and attorney's fees.      
さらに私の依頼人は、あなた方が会員を引き付けるためそして他の目的に天一国マークを使用したことを知るに至りました。統一マークと天一国マークの使用は、これらの標章に対する私の依頼人の権利を侵害してます。より具体的にそのような行動は、私の依頼人の権利を侵害し、商標侵害、ランハム法(re15 U.S.C.§1125(a))の Section 43(a)の違反である 独自性の間違った指定、ランハム法(15 U.S.C. §1125(C))の Section 43(c)の違反である稀釈化を構成していますそして不正競争を禁止する慣習法に違反しています。このような行為に対する可能な救済措置は禁止命令ならびに金銭的賠償になります。さらに、あなた方の行為が悪質であるという点で、損害賠償金と弁護士費用を3倍にする対象になるかもしれません。

管理人注:ランハム法はアメリカの商標法 


家庭連合の天一国マーク
http://www.tongil.org/から引用


This letter is intended you with notice that your conduct may result in legal action against you. I urge you to consider the possible consequences of your actions.
Accordingly, I demand that you cease and desist from using any of the HSA or Cheon Il Guk marks. In order to resolve this matter without need for further legal recourse. please provide, on or befor May 31, 2016, written confirmation that you have ceased all use of the two marks and any variations thereof, including removing any videos, books, pamphlets, artwork, prayer books and the like which contain the HSA and Cheon Il Guk marks from the public use, viewing, or distribution. 
In the evevnt, you need additional time, please contact us.
この警告書はあなたの行為が訴訟になるかもしれないことを警告することを意図しています。私はあなた方にあなた方の行為によって起こり得る結果について熟考されるよう申し上げます。
結果的に、私はあなた方が統一または天一国マークのいずれも使用を中止することを請求いたします。これ以上の法的手段を必要とぜずこの問題を解決するため、あなた方が公的使用、視聴、配布から統一そして天一国マークが含まれているようなすべてのビデオ、本、パンフレット、イラスト、祈祷書を破棄することを含み、2つの標章といかなるバリエーションすべての使用を中止したことの確約書面を2016年5月31日かそれより前に提出下さい。
(期日以上に)時間が必要な場合には、ご連絡下さい。

letter is strictly without waiver or prejudice of my client's rights claims, and remedies, all of which are hereby expressly reserved.
警告書には、私の依頼人の権利の主張そして賠償についてすべてが明示されており権利の放棄はなく厳格です。

                                                                                                                                               

<管理人>

アメリカの弁護士らしいといえばらしい脅しも入れつつ、かなり厳しい要求内容です。

さて、
統一マークについて、知らない人もいるかもしれないが、アメリカでは統一マークは統一教会によってすでに商標登録済みである。
使っていなかろうが以前のシンボルマークであろうが、アメリカにおいては法的には家庭連合(統一教会)に所有権があり、法により保護されています。アメリカにおいては「商標に関する権利は最先に商標を使用した者に与えられる」原則がある(使用主義)。これに対して日本は先願主義(出願が早いほうが登録による保護を受ける)である。家庭連合の代理人ジェニファー弁護士が1965年から使用していると主張しているのはこのような事情からであろう。
ゆえに、法という観点から統一マークについては、サンクチュアリ教会にとってはかなり分が悪いように思われる。
しかし、亨進師の統一マークに対する思い入れは格別なものを感じる。そう簡単には引かないだろう。
疑問点がある。指摘されている映像にはたしかに”統一マーク”が出てくる。しかし、このアカウントは個人のものである。サンクチュアリ教会の公式チャンネル(アカウント)にも”統一マーク”が出てくるのにそちらを指摘しないのはなぜなのだろうか?


さらに首をかしげてしまったのは”天一国マーク”だ。
何故なら、サンクチュアリ教会で”天一国マーク”が使用されたというのを見た記憶がなかったからである。しかし、私の記憶違いかもしれないのでサンクチュアリ教会の世界宣教本部長エルダー氏に問い合わせたが、「(”天一国マーク”が使われた)記憶はありません。」とのことであった。
(検索もしてみたがそれらしい標章は出てこなかった。)
しかし、家庭連合の代理人であるジェニファー弁護士は警告書の中で「さらに私の依頼人は、あなた方が会員を引き付けるためそして他の目的に天一国マークを使用したことを知るに至りました。」と述べている。一体どこで使ったというのであろうか?
そもそも、天一国マークにある家庭連合のマークについては亨進師が聖書の黙示録にでてくる怪物に喩え酷評しているのだから家庭連合の天一国マークを使うわけがないと思うが、、、?
実際、ジェニファー弁護士の警告書には統一マークでの指摘のような天一国マーク使用を指摘する添付はない。
天一国マークの商標登録は、天一国という言葉だけの登録では登録が難しいゆえという観点では理解はできる。だから、包括しての登録申請ということだ。しかし、それと天一国マークを使用したかどうかは別である。
天一国についても商標登録申請が家庭連合から出されている。現在、家庭連合は米国特許商標庁から質問状を受け取ったようだ。うまく期日までに回答できなければ申請は却下されるだろう。
また、サンクチュアリ教会の出した抗議に対し、専門家が「拒絶する合理的な理由になるかもしれない。」と述べていることから申請が通り”天一国”がその関連とともに商標登録されるのかは微妙という状況のようだ。


        
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  • by Jacob
  • 2016/05/09(Mon)11:50
  • Edit
法律はめんどくさいのですが、要するに本を訓読したり、説教を見たりすることに制裁をかけてきてるわけですね。それも日本のシックのお金にモノを言わせて。法律とか格好いいこと言って話し合いにも応じないわけだから、結局金の力に頼ってるわけですね。一生懸命氏族から復帰して捧げたお金を使ってやることですか?

Jacobさん

  • by 秀
  • 2016/05/09 13:46
>要するに本を訓読したり、説教を見たりすることに制裁をかけてきてるわけですね。

今回は警告で言うこと聞かないと裁判にしますよということです。なので、将来、制裁があったとしてもこれからの話です。サンクチュアリ教会が家庭連合の意向通りの返事(標章の不使用を誓う)を送ったら、その時点で事実上制裁をかけられたことになるでしょう。
個人的にどの本を訓読しても、どんな説教を見ても問題ないと思います。これは家庭連合側の主張が通った場合ですが、例えばSOS(サンクチュアリ教会のバンドのサウンド オブ サンクチュアリ)が来ているTシャツにある標章も違反になります。少なくとも不特定多数の人の目に触れるような配信等をするとそれこそ制裁の対象になるでしょう。

>それも日本のシックのお金にモノを言わせて。法律とか格好いいこと言って話し合いにも応じないわけだから、結局金の力に頼ってるわけですね。一生懸命氏族から復帰して捧げたお金を使ってやることですか?

まちがいなく米家庭連合は日本のお金が原資だとは言わないでしょうね。それと話し合う気はなさそうですね。いきなり弁護士からの書面を送りつけるくらいですから。
でも、サンクチュアリ教会側もこの商標の件で話し合いましょうという提案はしていないと記憶しています。





統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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