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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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家庭連合サイドは無実を主張!インド家庭連合監禁レ〇プ事件

家庭連合世界本部のサイトに掲載された記事から引用です。
読んでみるとこれが根拠ですか?という感じがする。


Please Pray for India 
インドのため祈って下さい。

この報告書を書かれたのはRobert Kittel博士


Robert Kittel博士 写真出展:FFWPU Internatinal HQ
(役職はthe Director of Education for UPF-Asia)



The Indian media headline which declares, “Two Rape Woman from Northeast for a Year, Arrested” is blatantly false.

インドのメディアで公表された「Two Rape Woman from Northeast for a Year, Arrested」は、全く事実ではない。

I am currently in New Delhi, India and have read the First Information Report (FIR) (English translation) as well the Bail Application (in English). I have talked with legal counsel, family, friends and our respected senior leaders and advisors.

私は今、インド・ニューデリーにおり、第一情報報告書(FIR)、同じく保釈申請(英文)を読みました。私は、弁護士*1、家族、友人らそして、上級指導者や顧問と話をしました。

Unfortunately, this case was allowed to be filed under section 376 of the Indian penal code, which is specifically designated for rape cases. However, the bail petition presented to the court notes that, “it is no where stated in the FIR that she was raped.” This petition further states that “there is no averment [categorical statement] in the FIR that the Prosecutrix [alleged victim] was raped or (had) sexual intercourse without her consent…”

残念ながら、この訴訟は、特に強姦事件に指定されるインドの刑法376条の下で提起されました。
しかしながら、裁判所に提出された保釈嘆願書*2は、「彼女がレ〇プされたとFIRで述べたようなことはない」と言及する。この嘆願書は、訴追者(被害者とされる女性)がレ〇プされたまたは同意のない性的関係があったとはFIRにおいては断言できないと加えて述べている。

Supposedly this episode took place in a small 3-bedroom center where at the time of the alleged incident 4 men were sleeping in a room designated as the brothers’ room and 3 women were sleeping in another room designated as the sisters’ room. In the third room, where the unproven incident purportedly took place, Krishna was sleeping with his wife and 8-month-old daughter.

おそらく、嫌疑の事件があった時、このことは4人の男性がブラザールームとして指定された部屋で寝ており、3人の女性がシスタールームとして指定された別の部屋で寝ていた小さな3つの寝室のある施設で行われたと思われる。証明されていない事件が起きたとされる3つ目の寝室には、クリシュナが妻と8か月の娘と寝ていました。*3

Our unanimous conclusion is that the national leader, Mr. Krishna Adhikari, is innocent; these charges are fictitious and false. We trust the Indian legal system will vindicate him quickly allowing justice to be served at the earliest.

我々全員の判断は、会長、クリシュナ・アディカリ氏は無実であるということであり、これらの告発は、創作されたもので間違っています。我々は、インドの司法制度が機会があり次第裁判を行い迅速に彼の潔白を証明すると信じています。



<注>
*1:当然ですが、容疑者(アディカリ容疑者)側の弁護士でしょう。
*2:”保釈嘆願書”も容疑者側から提出されたものですよね。まあ、容疑者にとって不利な内容は書かないでしょう。
*3:”推定では(…と思われる[いわれる]), …と想像される.”と訳される”Supposedly”が使われています。<研究社 新英和中辞典
事件当時、4人の男性と3人の女性が別の部屋で寝ておりクリシュナ容疑者と妻子が他の部屋で寝ていたという推定。


<管理人>

マノジ容疑者はどうした?と思うのだが、、、。
根拠が身内が書いた保釈嘆願書だけというのは無実の根拠としてどうだろうか?
せめて、被害者の主張する犯行日時は何時であって、その時にはこういうアリバイがあってこのような犯行を行うことは不可能である。程度の反論は必要じゃないかい。
それに、被害女性の主張は最初の被害は公務で訪れた時だよね。”真夜中の公務”って普通はないよねぇ。




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日本では

  • by 管理人
  • 2016/01/29(Fri)12:33
  • Edit
ブラザールームはアダム室
シスタールームはエバ室

になるかなぁ。

真相の続報を期待しています。

  • by 米本
  • 2016/01/29(Fri)12:51
  • Edit
 家庭連合世界本部のサイトの声明(?)がお粗末なものであることは理解できました。翻訳、とても感謝です。

 ただ、注目されるのは被害女性の動向です。
 強姦罪は、インドでもおそらく親告罪でしょうから、被害女性が訴えを取り下げれば、それで終わりになります。
 
 刑事告訴すると同時に民事提訴する。

 これがまっとうなやり方ですが、被害女性に「1億円(たとえばの金額)渡すから、強姦はなかったものにして、告訴を取り下げてもらいたい」
 このようなことが水面下で行なわれた場合、どうなるのでしょうか。

 日本でもかなり多くのセクハラ事件ではそうなっていると聞いています。

 インドのジャーナリストに期待しています。 

Re:真相の続報を期待しています。

  • by 秀
  • 2016/01/29 22:44

> これがまっとうなやり方ですが、被害女性に「1億円(たとえばの金額)渡すから、強姦はなかったものにして、告訴を取り下げてもらいたい」
> このようなことが水面下で行なわれた場合、どうなるのでしょうか。
> 日本でもかなり多くのセクハラ事件ではそうなっていると聞いています。

たしかに家庭連合としては、どうなるかわからない裁判よりお金で解決できるのであればその方が得策と考えるかもしれません。

米本さんは例えばの金額で1億円と書かれたけど、一人当たりのGDPは日本が$32480、対してインドは$1688。
5~600万円だせば日本の1億円相当分くらいになりそうです。
そういう判断を下す場合は日本からの献金を使うのでしょう。

祈り

  • by 青い海
  • URL
  • 2016/01/30(Sat)21:06
  • Edit
インドの為に祈るより
被害者の女性の為に祈ります。

無題

  • by NONAME
  • 2016/01/30(Sat)21:17
  • Edit
ある情報によれば、この事件で直接警察に訴えたDCW(Delhi Commission for Women)
の人物は平和大使(家庭連合の趣旨に参道する所謂VIPと呼ばれる方々で、勿論家庭連合のメンバーでない方もいる)であり、余りの卑劣な犯行に怒り、行動に出られたらしい。内部から告発されたということ。
この方も、金で口封じされない事を期待します。米本さん、貴重なコメントありがとうございます。

無題

  • by NONAME
  • 2016/02/01(Mon)06:12
  • Edit
無罪の判決がでました。

Re:無題

  • by 秀
  • 2016/02/01 11:12
>無罪の判決がでました。

判決?
証拠不十分で不起訴になったとかじゃなくて?

いくらインドでも1日2日では裁判の判決でないのでは?
陳述書やら何やら揃えないといけないし。
証拠不十分で不起訴でも早すぎでしょ。
もっともインドのこの手の事件は9割方無罪になるそうですが、、、。




統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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