いきなり宮村峻氏登場です。
宮村峻氏
念のため確定した判決はこちらです。宮村氏に関するところを色字にします。
<控訴審判決主文>
1. 控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村、及び 被控訴人松永は連帯して、控訴人に対し、440万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村は連帯して、控訴人に対し、更に660万円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯して、控訴人に対し、更に1100万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴審の被控訴人に対する請求、並びに、被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村及び被控訴人松永に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2. 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村の本件各控訴をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)との間に生じた部分はこれを2分し、その1を被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)のその余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人宮村との間に生じた部分はこれを4分し、その1を被控訴人宮村の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人松永との間に生じた部分はこれを10分し、その1を被控訴人松永の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人法人との間に生じた部分は控訴人の負担とする。
4. この判決は、第一項 (1) ないし、(3) に限り、仮に執行することができる。
<参考リンク>
最高裁がある? 是非再読下さい。 上告や(別紙)の理由について理解いただけると思います。
裁判長 (印)
調 書(決定)
事件の表示 平成27年(オ)第308号 平成27年(受)第385号決定日 平成27年9月29日裁判所 最高裁判所第三小法廷 最高裁判所裁判長裁判官 大 橋 正 春 裁判官 岡 部 喜代子 裁判官 大 谷 剛 彦 裁判官 木 内 道 祥 裁判官 山 崎 敏 充
大橋正春裁判長 写真はhttp://www.courts.go.jp/から
管理人:上記の裁判官のお名前をクリックしていただくと、各裁判官の経歴がわかります。信条から趣味までわかる方もいますよ。
当事者等 上告人兼申立人 宮村 峻 同訴訟代理人弁護士 山口 広 ほか 被上告人兼相手方 後藤 徹 同訴訟代理人弁護士 福本 修也原判決の表示 東京高等裁判所平成26年(ネ)第1143号(平成26年11月13日判決)裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。平成27年9月29日最高裁判所第三小法廷裁判所書記官 弥永 一 (印)
(別紙)第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。第2 理由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項 の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申し立てについて 本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
これは正本である。 平成27年9月29日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 弥永 一 (印)
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