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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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統一教会犯行説と銃 前編 疑惑の銃

せっかくなので、お勉強してみましょう。
教材は日本の国会議事録から該当部分です。

この手の記事は、ちゃぬさんとかの方が得意なのでしょうが、現役の私が記事にするのも一興かと。ちゃぬさんはすでに記事にされています。

ちょっと違うのは、私は合法的に製造、販売される銃については基本的に反対ではない立場。
ただし、サンディフック小学校銃乱射事件で使われたセミオートマチック・ライフル(ほとんど軍事用)や国松長官狙撃で使われたというコルトパイソン357マグナム、日本人留学生射殺事件で服部君が撃たれた44マグナムのような強力な銃は一般市民の護身用の用途にはいらない。

アメリカであっても、これらの類の銃は厳重に規制すべきで一般市民の護身用としては明らかに過剰のもの、一般向けには販売禁止で良いと思う。


第071回国会 内閣委員会 第12号

<その銃のゆくえは?>

○中路委員 だいぶ時間がおそくなっていますから、間口を広げないでやりたいのですが、あとでこの機構改革に伴った通産省の行政の基本的な姿勢については幾つかお聞きしたいと思うのです。
 最初に、通産省の扱うことで具体的な問題で一つお聞きしたいのですが、四十六年の三月の衆議院の地方行政委員会で問題になった問題です。当時、幸世物産という会社が韓国から空気散弾銃を大量に輸入していたということが問題になりまして、鋭和B3という空気散弾銃ですね。この議会で問題になった当時は、すでに二千五百丁輸入されていまして、さらに一万五千丁輸入の申請が出ていたという問題ですが、この問題では、この委員会の中で、当時の後藤田警察庁長官も、この銃は好ましくない、狩猟用としても、また競技用としても認められないということで、その後輸入が禁止されたという事実があるわけですが、この点については、その後この鋭和B3という空気散弾銃は輸入されていないということで間違いありませんか。
○山形(栄)政府委員 お答え申し上げます。
 御指摘の鋭和B3という空気散弾銃につきましては、いまお話しのとおり、昭和四十三年二月に幸世物産株式会社という会社が二千五百丁入れたわけでございますが、その後、この空気散弾銃が猟銃、猟具といたしまして非常に不適切であるということで、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の施行規則第三条によりまして、昭和四十五年六月から猟具としての所持が認められなくなりましたので、その当時申請がございましたものは、所持が禁止されたものを輸入するのは非常に不適当でございますので、これを輸入の不許可にいたしたわけでございます。

空気散弾銃”鋭和B3”ですが、禁止される昭和四十五年六月以前の昭和四十三年二月に2500丁もの数が輸入されています。その後、申請のあった15000丁は輸入されなかったとしても、この2500丁の鋭和B3の所在はどのようになったのか?
「統一教会」の学生組織である「原理研究会」のメンバーが「鋭和B3」という散弾銃を一般の銃砲店を通さずに会員だけで1,000丁所持したいと許可申請を出したが、警察庁保安課が「単なるスポーツ用の銃とみるには不自然」と判断し、既に許可済みだった3,050丁分の許可が取り消される。
当時の原研会長は一体誰だ?1000丁もの許可申請が同時にでればそりゃ不自然だ。取り消しは当然。
2500丁だろうが3050丁だろうが所在の確認がされたかどうかが問題。

ちなみに、当時を知る大先輩に聞いてみたところ
「何故だか許可が下りたものがある。そのまま所持していたと思うよ。」と言われていた。

※警察庁長官(当時)の後藤田氏は、切れ者として「カミソリ後藤田」との異名をとった後藤田正晴氏。
UPF主催の文顕進氏の昼食会に、出席したことでも知られる後藤田正純氏の大叔父にあたる


<大量の輸入>
○中路委員 統一産業株式会社というのがあるわけですが、これは渋谷区神宮前、やはり銃の輸入を取り扱っているわけですが、この株式会社と、先ほど御質問しました幸世物産とは、どういう関係があるか御存じでしょうか。
○山形(栄)政府委員 私のほうの調べでございますと、統一産業といいますのは、幸世物産を名称変更した輸入商でございます。
○中路委員 いまお話しのように、この統一産業株式会社というのが幸世物産の社名を変更したものであるというお答えがありましたが、この統一産業が、さっきの鋭和B3というのを若干変えまして、鋭和3Bという単発銃ですが、これを再度輸入を始めているということを聞いているのですが、これは事実でしょうか。
○山形(栄)政府委員 事実でございます。若干補足的に説明申し上げますと、鋭和B3といいまして、前に輸入いたしましたものが散弾銃でございまして、一ぺんに何発もたまが出まして、わりあいに速力は弱いものですから、鳥獣にこれが当たりましたときに、なま殺しみたいなかっこうになって非常に残酷なる猟具であるという趣旨でこれは禁止されたわけでございます。今回、いま御指摘のとおり、統一産業で輸入をしておりますものは、鋭和3Bといいまして、B3が3Bになったわけでございますけれども、これは散弾銃でございませんで単発銃でございます。一般の空気銃と同じ性能でございますので、現在、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律におきましても、その所持が認められるべき銃でございますので、われわれといたしましては、申請がございますれば、その輸入をするのは適法であるということで許可をいたしたわけでございます。
○中路委員 この銃の性能についてはあとで詳しく御質問したいと思うのですが、この鋭和3Bというのは、いま猟銃とおっしゃいましたけれども、輸入の申請はどういう名目になっておりますか。
○山形(栄)政府委員 輸入申請におきましては、ちょっと私、猟銃と言っのはまずいのでございますが、空気銃でございます。射撃用空気銃ということで輸入申請がされたものでございます
○中路委員 私どもにいただいた資料では競技用になっておりますが、間違いありませんか。
○山形(栄)政府委員 申請書におきましては、空気銃でございまして、用途につきましては、説明の際、これが競技用という説明がなされたと聞いております。
○中路委員 いまお話しのように、これが用途は競技用ということで輸入されているということですね。これがいままでどのぐらい輸入されているかお尋ねしたいのです。
○山形(栄)政府委員 鋭和3Bの輸入量でございますが、昭和四十五年に三千丁、四十六年九千丁、四十七年八千丁でございます。
○中路委員 もう一回確かめますが、四十五年が三千丁、四十六年が九千丁ですね。四十七年が八千丁といいますと、合計して約二万丁輸入されているということで間違いありませんか。
○山形(栄)政府委員 若干説明が不十分でございましたけれども、承認はいま私申し上げましたような数量でございますけれども、これが現実に輸入されましたものが一万五千七百丁でございます。
○中路委員 そうしますと、申請が出ているのが合計が二万丁で、そのうち一万五千七百丁が輸入されているのですか。輸入は一万五千七百丁というのはわかりましたけれども、申請はどのくらい出ていますか。
○山形(栄)政府委員 私の申し上げましたのは、輸入承認がすでに済んでおりますのが、先生、先ほど言われました二万丁程度でございますが、そのうちまだ現実に輸入されてないものがございます。これは承認をもう受けておりますので、いつでも輸入できるわけでございますけれども、国内の需要等の関係だと思いますが、まだ輸入されてないもの、それが五千丁程度あるわけでございまして、現実に輸入の済んだものが一万五千七百丁と相なるわけでございます
○中路委員 この一万五千七百丁輸入されているといわれている鋭和の3Bの性能についてお伺いしたいのですが、先ほど、普通の空気銃と変わらないというお話がちょっとありましたけれども、もう少しその点をお伺いしたいと思います。
○斎藤(一)政府委員 ただいまお尋ねの鋭和3Bの性能は、銃に備えられたポンプを反復操作しまして、あらかじめ空気をためておくわけです。貯気するわけです。それで、前のB3の場合は散弾だったのですが、今度の改造したのは口径四・五ミリメートルの単弾を発射するポンプ式の空気銃でございますカタログに示されている諸元によりますと、銃身の長さは五百七十八ミリメートル、全体の長さが九百九十五ミリメートル、重量が三・四から四キログラムということになっております。その空気をためる貯気室の内容の積が大きいため、あらかじめ行なうポンプ操作の回数のいかんによって発射可能の弾数も変わってまいります。それから射撃競技用である射弾距離は十メートルでございます。銃の威力を求める基準となる弾丸の最初の初速は、百八十メートル毎秒ということになっております。この数値は、一般の国産の狩猟用または射撃競技用の空気銃に比べて、大体似たもの、もしくはそれよりちょっと下で、一般に百八十から二百十メートル毎秒でございます。この3Bも、この前一ぺん輸入されましたB3と同じ原理によってやるのでございますが、違うところは、先ほど申し上げたように、散弾が出るのではなくて単弾が出るということになっております。
○中路委員 散弾ではないのですけれども、空気でやるわけですね。空気を一番圧力をかけてやった場合にどのぐらい連続してたまが入れられるか、おわかりですか。
○斎藤(一)政府委員 このカタログによりますと、四、五十発ということになっております。
○中路委員 カタログでお話をされているのですけれども、輸入される前に、二万丁近く入っているわけですから、これはどういう安全性があるかということについて、カタログではなくて実際に検討されたことありますか。
○斎藤(一)政府委員 実際にやったことはございません

話はB3から3Bに移ります。注目は「鋭和B3というのを若干変えまして」というのと「前のB3の場合は散弾だったのですが、今度の改造したのは」との部分。
まさか、B3が3Bという名前に若干変わったわけじゃあるまい。もし、そうなら笑えないギャグ。
改造したのは一体何か?
これらは、普通に読めばB3(散弾)を3B(単発)に若干変え、改造したということではないかと読める。そういうことは、逆の改造、変更もできる可能性があるということになる。

<鋭和3Bは危険は銃か?>
○中路委員 銃砲店で実際にやられた幾つかの話を聞きましても、たとえばこれは栃木県の足利市にあります佐藤銃砲店の水戸営業所のあれですが、十メートル離れたところで厚さ二センチの板で試射をやった場合に、この鋭和3Bというのは完全に板を貫通します。普通の空気銃ですと板に入るわけですね。また銃砲店の話ですと、普通の空気銃の約三倍以上の威力のある銃だということをいっているわけですけれども、こういった二万丁近く輸入されているこの銃について、全く宣伝物だけで実験もされない、どういう安全性があるかためされてもおらないということですが、この銃について日本ライフル射撃協会がどういう判定をしているかということを御存じですか。
○斎藤(一)政府委員 いまの御質問、ちょっと正確になにいたしませんでしたが、わがほうでいままで調査しておるところでは、先ほども申し上げたように、弾速の点とこれの持っている総エネルギー、あるいは一粒当たりのエネルギー、そういうものが大体、現在国産で流通しておるものよりも程度が低いのだというふうに私ども了解しております。
○中路委員 昨年の二月に日本ライフル射撃協会が、この協会の中で、この銃が非常に危険であるという会員からの訴えが多いために、理事会を開いて、この銃の扱いについて日本ライフル協会として取りきめをしているわけですが、それは御存じですか。
○斎藤(一)政府委員 日本ライフル射撃協会でもってこの銃を公認の射撃場において使用することを禁止しておるということを承知しております。
○中路委員 いまお答えのように、日本ライフル射撃協会では、この鋭和3Bというのについて、これは欠陥銃だ、安全性においてもそれが保証できない。先ほどお話しのように、四、五十発連発できるわけですけれども、実験した結果でも、減圧になってくると実際に銃身からたまが詰まって出ない、装てん中に暴発するという危険もあるということや、単発ですけれども、いまの単発の空気銃ですと十五発撃つのに二十分から三十分かかるが、これは一ぺん空気を入れて四、五十発連発で出るわけですから、全く空気銃としての性能も違うということで、日本ライフル射撃協会ではこの銃の使用禁止の文書を出しているわけですね。先ほどお話のように、一般の空気銃と変わらない、しかもその会社が出している宣伝文書だけ信用されて、すでに一万五千七百丁輸入されているわけですけれども、もう一度、この銃の性能について、先ほどお話のように、全く宣伝物だけで輸入をされているわけですか。
○斎藤(一)政府委員 ただいまの輸入の点はちょっと私どものほうの所管ではございませんが、日本ライフル射撃協会においてこの銃の使用を禁止しておる理由は、私ども日本ライフル射撃協会の書面も見て承知しておるところでは、危害予防上非常にぐあいが悪い。先ほど申し述べましたように、あらかじめポンプを操作して空気をためるという動作も必要でございまして、そういうことを数十回繰り返さなければならぬ。射撃場においてそういうことをやることによって、どうもほかの国産の空気銃の取り扱いとのつり合いが期しがたい、そういう意味で射撃場において扱うことが適当でない。あるいはまた銃口というのは、銃を扱う人の常識として、なるたけ目標物以外に向けないようにするのが常識でございますが、先ほど申し上げたようなポンプの初期動作をやるために、銃口を別な方向に向けて空気を詰めなければならぬ。そういうことを射撃場のような大ぜいがいるところでやるのは適当でない。危害予防上不適当であるということが理由になっているように承知しております。
○中路委員 先ほどちょっと資料になかったのですが、これも補足しておきますと、空気を最高に詰めたときは一・六ミリの鉄板を撃ち抜いているわけですね。その点では非常に殺傷能力を持った銃ですが、いま日本ライフル射撃協会が射撃場で使用するのは適当でないと決定をしてライフル協会では使っていないのですが、それとは別に、この鋭和3Bの射撃場が今度はつくられてきているわけですが、どのくらいいまこの射撃場がつくられているか。

この頃の3B(後に改良される)は、単発ではなく連発でき、厚さ2センチの板を貫通(十分な殺傷能力がある)させ、1.6ミリの鉄板を撃ち抜く(銃火器保管用ロッカーを撃ち抜ける)という銃であることがわかる。 

<競技用の銃7千7百4丁に対して射撃場はたったの8箇所>
○斎藤(一)政府委員 私どものほうで承知しておるところでは、全国で八カ所この銃のための射撃場があるということになっております。
○中路委員 その八カ所で大体どのくらい鋭和3Bが使われていますか。
○斎藤(一)政府委員 私のほうで所持を認めました3B空気銃は全部で七千七百四丁ということになっております。そのうちの何名が射撃場に行って現実に射撃をするかはちょっと把握しておりません。
○中路委員 いずれにしてもそう大きくない射撃場ですね。仙台の話を聞きますと、一回やれるのは大体十人くらいです。それがいま八カ所できていて、すでに七千七百四丁の銃の所持許可が出ている。もう一度お伺いしますが、それではあとは在庫になっているかどうか。どういう状態ですか。
○斎藤(一)政府委員 警察では、銃刀法によりまして、所持許可の願い出のあったものについて許可しておりますので、あとはどういうふうになっておるか承知しておりません
○中路委員 七千七百四丁が実際に許可が出ているわけですね。3Bの射撃場というのは小さいのが八カ所しかないということですと、銃を持っているのがそれ以外に相当たくさんいるということは、はっきりするわけですけれども。
 もう一つ私はお伺いしたいのです。この銃が輸入されてからの販売方法ですけれども、この3Bの販売店というのはどれくらいありますか。
○山形(栄)政府委員 3Bの販売のやり方でございますけれども、これは一般の空気銃の輸入の場合と同じでございますが、銃砲取り扱い店が結局売るわけでございますが、その場合には、警察庁のほうの所持の認可、許可といいますか、それがございませんとこれは売れないわけでございまして、差額は当然在庫に相なっておる次第でございます。
○中路委員 これも一、二の例しかあげませんけれども、こういう販売方法がとられているということが、私は報告で調べたところあるのですが、二つばかり例をあげますと、たとえば立川の駅の近くに3Bを販売している小さい猟銃店があるのですが、ここで駅前で、銃に興味がありませんかということで通行中の青年を誘って、店にいらっしゃいということで店に呼ぶ。その店でから撃ちをやらせて、いろいろ威力も宣伝するということがやられているという報告があるのですが、事実だとすれば、から撃ちというのは所持許可を持っていないとできないのじゃないかと思うのですが、これはどうですか。
○斎藤(一)政府委員 お尋ねのような場合、たとえば手にとって見るだけなのか、どの程度のから撃ちするのかといったような具体的な状況によりますが、お尋ねのような一般的な形態であれば銃刀法違反になると思います。
○中路委員 もう一つお尋ねしますが、これは仙台での話ですけれども、見本ということで現物を個別に持って家庭を訪問しながら銃を見せて宣伝する。それからある場合にはコンクリートブロックを路地に立ててそれに撃ってみる、それで威力を宣伝するという例も報告されているのですが、こういった点で、そういう販売方法でこの銃が幾つか販売されている例も報告されているわけですが、この点については事実も調べていただきたいわけです。こういった場合、これが事実だとすれば、これは銃の扱いからいっても、市民生活の安全からいっても全く危険なものであると思うのですが、この点についてもお調べいただくとともに、見解ももう一度お伺いしたいと思います。
○斎藤(一)政府委員 いまお尋ねのような場合も、よく事実を調査いたしまして、一体どういう場所でどういう具体的なやり方でもってやっておるかということを明らかにした上で、違反に問うべきものは違反に問わなければならないと思います。

8ケ所(+α)しかない射撃場に対して、7704丁の3B。1ヶ所あたり963丁。
公平のみて不自然に映ると思う。
どうしようもないなと思ってしまうのは、「銃刀法違反の販売手法・方法」。
「殺傷能力のある銃」を訪問販売し市中に持ち出していること防犯上まずいでしょう。

それと、今回目を引くのは在庫状況が全く把握できていないこと。

<幸世物産と統一教会、勝共連合は密接の関係>
○中路委員 そこで、もう一つお伺いしたいのですが、先ほど幸世物産というのが、統一産業ですか、社名を変えたというようにお話になりましたが、この前の衆議院の委員会でこの問題が問題になったときに、山形さんは、この幸世物産は勝共連合と資金的につながりがあるということで、そういう判断をとっておる次第でございます、という答弁をされておられるわけですね。この点で、統一産業というのもやはり幸世物産が社名を変更したということになれば、その点では当然資金的につながりがあると思うのですが、この点はどうですか。
○山形(栄)政府委員 当時、私は重工業局の次長をやっておりまして、幸世物産と勝共連合の関係につきましては、むしろ警察庁のほうのお力もかりまして、その両者の関係を調べたわけでございます。当局といたしましては、関係があるということでございまして、そういう答弁をいたしたわけでございます。現時点で統一産業と勝共連合とがどういう関係になっておるのか、私ちょっと現在つまびらかにいたしておりませんので、まことに申しわけありません。
○中路委員 統一協会というのと勝共連合はどういう関係にあるのですか。
○山形(栄)政府委員 私ちょっとその点わかりませんので……。
○中路委員 前回、これは同じ山形さんもお話をされておりますし、この点について、「幸世物産と勝共連合というのはきわめて密接な関係がございます」というのが後藤田長官がお話しされているところです。いま、この統一産業は幸世物産の社名を変更したものであるというお話がありますから、当然これはお調べ願いたいのですが、つながりがあることは明らかだと思いますし、統一協会の事業部であるわけで、このときの御答弁で、勝共連合というのはこの統一協会を基礎にしてできている、統一協会というのが勝共連合の基礎になっておるのでございますというのは、長谷川という政府委員の方が御答弁されているところですから、さらにこの点も明確にしておいていただきたいと思うのです。
 それで私はお伺いしたいのですが、この前のこの委員会の説明でも、これは後藤田警察庁長官が、御存じのように、勝共連合については説明をされているわけですね。要するに反共を団体の主義主張とする右翼の団体だということは御答弁されているのですが、この団体と直接資金的なつながりがある統一産業というのが、韓国から、いまお話しのように、すでに一万五千七百丁の鋭和3Bという銃を輸入している。その名目は競技用ということで輸入されているわけですね。しかし日本ライフル射撃協会は、これは競技用として使用するには欠陥銃だということで、先ほどお話しのように、使用を禁止している。だから3Bの独自の射撃場をつくっているわけですけれども、それは全国で、いまお話しのように八カ所しかない。しかし現に銃は、所持を許可しているのは七千七百四丁ある。こういった状態で、許可したのは七千丁、そしてすでに一万五千七百丁も輸入されているということは、この点では治安、安全その他にとっても、また輸入の方法にとっても、競技用ということでこれだけの大量のものを競技場もないという中で輸入されるということは非常に不当だと思いますが、この点について御意見をお伺いしたいと思います。
○斎藤(一)政府委員 先ほどお尋ねの中で、勝共連合と統一産業との関係は、警察のほうで承知しておりますところによると、勝共連合の会長が統一産業の役員になっておるということがあるので、関係があるというぐあいに私どもは思っております。


勝共連合そして幸世物産(ハッピーワールド)が統一教会と関係が深いのはもはや周知の事実ですね。
中路さんは日本共産党の議員さんですが、いろいろ疑いや不自然さがある上に大量に輸入された銃。現役信者の私が言うのもですが、ご心配されるのもっともな話です。

<勝共連合の顧問は現役防衛庁長官>
 それから、いまの銃が七千丁も入っておって射撃場は八つしかないじゃないかという御指摘でございますが、これは統一産業の関係者がこしらえた射撃場は八つでございますが、日本ライフル射撃協会が公認をしておらない別な射撃場も若干ありますから、この八つだけというわけではないと思います。
 それから、これだけの空気銃が入っておって危険ではないかというお話でございますが、先ほども申し上げたように、一般にある国産空気銃と比べて性能においてたいした違いはない、むしろ状況によってはそれ以下であるということでございますので、現行の銃刀法のたてまえから言うと、その所持について許可をせざるを得ないという状況になっております。
○中路委員 それは非常な暴言じゃないですか。先ほど、この銃がどういう威力があるかということは全然調べてないとおっしゃったでしょう。それは、この統一産業の宣伝物をあなたが読まれただけでしょう、どういう銃の性能かということを。私たちは実際にそれを調査した。この銃の威力について、どのくらいの性能かということを調査した結果でお話をしているわけです。ここへ現物を持ってくるわけにいかないから、それでお話ししているのです。あなた方は、だいじょうぶなんだという向こうの宣伝物だけをもとにして、すでに一万五千丁からの輸入も許可を与えておるということですから、この点について、通産省がこの銃の輸入を扱うわけですけれども、許可されていれば、通産省として業務上扱うのはやむを得ないというお考えかもしれませんけれども、やはり実際に市民の安全や治安――現に鋭和3Bというのは、この前の浅間山荘の事件で使われた銃だということは御存じですね。名前は少し変わっていますけれども、それと変わらないライフル空気銃がこれだけ大量に輸入されているということですから、私は、行政の面でも、実際の治安の面でも、こういう危険な銃の輸入についてもう一度再検討していただくということは当然だと思うのですが、実際に銃の性能についても調べないでおっしゃっているわけですから、この点についてもう一度検討するという御意思はありませんか。
○斎藤(一)政府委員 先ほどお答え申し上げたとおり、現行の法律では、空気銃ということでその性能について規定がございませんので、空気銃という性能であれば、私どもは法律上も同じに取り扱うよりしかたがないということでございます。
 それから、浅間山荘に鋭和3Bが使われたということは、私、当時そっちの仕事をしておりましたが、聞いたことはございません。
○中路委員 いま法的には、空気銃ということで申請があれば、どういう性能であっても取り締まるあれはないのだというお話ですけれども、やはり治安やあるいは犯罪の防止といった点からいいましても、行政の面でこの問題を検討していただく必要があると思うのですが、私はその点で、この輸入の業務を扱う通産省の責任者である通産大臣にも、いまお話しした経過は聞いていただいていると思いますので、もう一度この問題について検討していただくことを要請したいわけですが、お考えをお聞きしたいと思います。
○中曽根国務大臣 警察庁とよく連絡を緊密にとりまして善処いたします。
○斎藤(一)政府委員 先ほどお答えしました中で、私のことばが足りなくて誤解を招くかと思って補足したいと思うのですが、現行法の中で空気銃についてきめた要件がございます。その要件にかなっておればあとは許さざるを得ないということを申し上げたので、ノーズロで空気銃であればいいということにはなっておりません。一定の基準がございます。
○中路委員 いま大臣から、もう一度検討もしてみるというお話なんで、法的なこともありますし、私はこの点で十分さらに、申請が大量に出てきているわけですから……。
 先ほど、ライフル射撃協会以外の射撃場もあるとおっしゃいましたけれども、実際にはそんなに多くないはずです。これは競技用ということで入っているわけですから、実際に競技に使う場所というのはそんなに多くないと思う。しかし万単位の銃が入る、私はここに大きな問題があると思うのです。その点について、その銃自身がいまの規定で取締まれないという点にも問題があると思いますけれども、しかし、その銃が実際に競技用ということで入るわけですから、競技用ということで入って、実際に競技をやる場所がわずかしかない。しかし万の単位で銃が入ってくる。この点、私は十分検討をしてみる必要があると思うので、先ほどもお話がございましたけれども、十分関係当局の間で検討していただきたい。
 うしろから声が出ているから補足さしていただきますと、御存じのように、国際勝共連合の顧問というのは、増原防衛庁長官も、箕輪政務次官も、みんな顧問になっておられるわけですね。私はその点で、それだけの銃を輸入するというところに――これは社会に出してごらんなさい、みんなおかしく思うわけですよ。それだけの競技場しかない、しかも二万からの申請がある、毎年大量の銃が輸入されるということは、これはどういうふうに使われるのかということについては、当然疑問を持つわけです。また、いまおっしゃいましたように、許可するほうも、その威力もためしてみないで宣伝物だけで、一般の空気銃と変わらないのだということで承知をされている。私はその点については、実際にもう一度検討していただきたいということを重ねてお願いしておきたいと思います。

浅間山荘事件で使われたのは「12番ゲージ散弾銃、22口径ライフル」としかわからない。
1971年2月17日に日本共産党(革命左派)神奈川県委員会(京浜安保共闘)が栃木県真岡市の銃砲店を襲撃した事件でこの時強奪された銃が浅間山荘事件でも使用される。

現役の防衛庁(現防衛省)長官らが顧問に名を連ねる「政治団体」と親密な会社が、不自然な数の銃を輸入したり、銃刀法違反の販売方法での販売をしている。問題になって当然だろう。


※後の総理大臣中曽根康弘氏は、この時、通産(現経済産業)大臣。


後編につづく

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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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