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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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カルトXジャーナリストX命がけ

5月3日は、日本の憲法記念日ですが、世界報道自由デーでもあります。
シリア内戦の取材中に銃弾(検死によると銃創痕は9カ所)に倒れたジャーナリスト山本美香さん関する映像です。


「山本美香 なぜ戦場にいた?」ザ!世界仰天ニュース




さて、違う事件の話です。
28年前、日本で5月3日に朝日新聞阪神支局襲撃事件で銃弾に倒れた小尻知博氏(29)という記者がいます。
朝日新聞阪神支局襲撃事件
朝日新聞名古屋本社社員寮襲撃事件
朝日新聞静岡支局爆破未遂事件
中曽根康弘・竹下登両元首相脅迫事件
江副浩正リクルート会長宅銃撃事件
愛知韓国人会館放火事件
若い方にはご存知ではない方もいるかも知れませんが、1987年から1990年におきたこれらの事件を指して「赤報隊事件」といいます。
朝日新聞阪神支局襲撃事件は2002年に、また一連の事件は解決されず2003年に時効となっている。


当時の報道

朝日新聞阪神支局襲撃から28年 ANN NEWS

赤報隊事件は、統一教会の関与が問い沙汰された事件です。
それは、
●事件直後に「とういつきょうかいの わるくちをいうやつは みなごろしだ」という脅迫状が事件で使われた銃弾と同一の薬莢2個と同封されて届けられたこと。
●朝日新聞社の発行する『朝日ジャーナル』などが統一教会の「霊感商法」批判を展開していたこと。
●統一教会には「銃砲店の摂理」と呼ばれるものがあったこと。
(鋭和B3という空気散弾銃を2500丁輸入して銃砲店を経営していた。後に法改正され以後の輸入申請は不許可となる。)
●小尻記者も統一協会の霊感商法を取材していたようだということ。
が関与を疑われた要因である。
ちなみに、統一教会犯行説はいくつかある説の1つであるが、Wikipediaでは統一教会が捜査対象になったことは記載されているが犯行説については記載されていない。
統一教会犯行説は、有田芳生議員による”赤報隊=統一協会説”(週刊文春 97年5月15日号)により流布されたものと思われる。

●「とういつきょうかいの わるくちをいうやつは みなごろしだ」という脅迫状については、統一教会がわざわざ名乗る理由がない。
●中曽根元総理については、「スパイ防止法」について推進派であったであろうし、当時の勝共連合との関連からしても統一教会が脅迫するのはおかしいだろう。
●愛知韓国人会館(民団系)の放火至ってはなおさら動機という面で疑問。
●「鋭和B3」所持者は真っ先に疑われたであろう中、使用された弾丸が特定されており、警察は20万人の銃所持者と9万人の弾購入者を捜査している。しかし、「鋭和B3」が犯行に使われたという話が出てこない。

統一教会犯行説には具体的な理由が見当たらない。

ともあれ、2人のジャーナリストの冥福をお祈りします。


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「鋭和B3」って空気銃では?

  • by peace
  • URL
  • 2015/05/04(Mon)14:16
  • Edit
>「鋭和B3」所持者は真っ先に疑われたであろう中、使用された弾丸が特定されており、警察は20万人の銃所持者と9万人の弾購入者を捜査している。しかし、「鋭和B3」が犯行に使われたという話が出てこない。

銃は銃でも「鋭和B3」は空気銃ではなかったですか?
「鋭和B3」と薬きょうなるものがまったく結びつきません。「鋭和B3」は捜査の対象外です。それくらいは常識のはずですが。

>「鋭和B3」が犯行に使われたという話が出てこない。

警察もそれくらいは認識済みです。

Re「鋭和B3」って空気銃では?

  • by 管理人
  • 2015/05/04(Mon)20:50
  • Edit
「鋭和B3」の実物を見たことはありませんが、国会議事録を見る限りでは「空気散弾銃」で間違いなさそうです。
脅迫状に「統一教会」の名前がある以上、捜査対象から外れたとは思いません。
いずれにせよ、捜査の結果「統一教会犯行説」の裏づけになるような証拠はなかったということでしょう。
あれば、逮捕者がでているはずですから。

>第071回国会 内閣委員会 第12号 昭和四十八年四月五日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/071/0020/07104050020012c.html

○中路委員 四十六年の三月の衆議院の地方行政委員会で問題になった問題です。当時、幸世物産という会社が韓国から空気散弾銃を大量に輸入していたということが問題になりまして、鋭和B3という空気散弾銃ですね。この議会で問題になった当時は、すでに二千五百丁輸入されていまして、さらに一万五千丁輸入の申請が出ていたという問題ですが、この問題では、この委員会の中で、当時の後藤田警察庁長官も、この銃は好ましくない、狩猟用としても、また競技用としても認められないということで、その後輸入が禁止されたという事実があるわけですが、この点については、その後この鋭和B3という空気散弾銃は輸入されていないということで間違いありませんか。
○山形(栄)政府委員 御指摘の鋭和B3という空気散弾銃につきましては、いまお話しのとおり、昭和四十三年二月に幸世物産株式会社という会社が二千五百丁入れたわけでございますが、その後、この空気散弾銃が猟銃、猟具といたしまして非常に不適切であるということで、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の施行規則第三条によりまして、昭和四十五年六月から猟具としての所持が認められなくなりましたので、その当時申請がございましたものは、所持が禁止されたものを輸入するのは非常に不適当でございますので、これを輸入の不許可にいたしたわけでございます。
○中路委員 統一産業株式会社というのがあるわけですが、これは渋谷区神宮前、やはり銃の輸入を取り扱っているわけですが、この株式会社と、先ほど御質問しました幸世物産とは、どういう関係があるか御存じでしょうか。

Re.Re「鋭和B3」って空気銃では?

  • by peace
  • URL
  • 2015/05/04(Mon)22:59
  • Edit
「空気」散弾銃です。

薬莢とは何でしょうか?

>薬莢(やっきょう、薬きょうとも表記される。英: Case, 仏: Étui)は、銃砲の発射薬を詰める容器であり、これを用いると弾頭や火薬を銃砲へ迅速に装填する事ができる。


空気銃「鋭和B3」は圧縮空気で弾を発射する仕組みです。薬莢(火薬)を用いません。

時効となった事件まで引き出しては、知らなかったとはいえ、空気銃「鋭和B3」を持ち出されることに悪意を感じます。

Peaceさん わけわかりませんねぇ

  • by 管理人
  • 2015/05/05(Tue)00:12
  • Edit
捜査資料ででも、「空気散弾銃」だから統一教会は捜査対象から外されましたとか、「鋭和B3」が「空気散弾銃」だから最初から捜査対象から外されましたという事実でもありますか?
あるなら、どうぞ示してくださいな。

私は当然警察は「捜査」はしたでしょうと言っているに過ぎません。現場には薬きょうはなく、後日送られてきたのですから。
その上で、「鋭和B3」が犯行使用されたという話もないし、統一教会犯行説を裏付ける証拠も、具体的な理由もないと述べたわけです。
さも、「鋭和B3」が犯行に使われたかのように言ったならいざ知らず。もう少しよく考えられたらいかがか。

時効

  • by 管理人
  • 2015/05/05(Tue)00:35
  • Edit
>時効となった事件まで引き出して

ご遺族にとっては時効などないと思いますよ。

最初から捜査対象から外されました

  • by peace
  • URL
  • 2015/05/05(Tue)06:55
  • Edit
>第071回国会 内閣委員会 第12号 昭和四十八年四月五日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/071/0020/07104050020012c.html

>狩猟用としても、また競技用としても認められないということで、

これからは、所持許可も認められないということを意味しています。

昭和四十八年(1973年)会議の続きです。

○山形(栄)政府委員 事実でございます。若干補足的に説明申し上げますと、鋭和B3といいまして、前に輸入いたしましたものが散弾銃でございまして、一ぺんに何発もたまが出まして、わりあいに速力は弱いものですから、鳥獣にこれが当たりましたときに、なま殺しみたいなかっこうになって非常に残酷なる猟具であるという趣旨でこれは禁止されたわけでございます。今回、いま御指摘のとおり、統一産業で輸入をしておりますものは、鋭和3Bといいまして、B3が3Bになったわけでございますけれども、これは散弾銃でございませんで単発銃でございます。

朝日新聞阪神支局襲撃事件は1987年です。空気散弾銃「鋭和B3」は無く、空気単発銃「鋭和3B」に代わっており、論外ということです。

脅迫状に「とういつきょうかい」がある以上は捜査対象となったとしても、

>「鋭和B3」所持者は真っ先に疑われたであろう中、使用された弾丸が特定されており、

これでもって「統一教会説」を出されておられることの間違いを指摘しておきます。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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