「日本脱カルト協会」のアナウンスから引用
辞任理由は一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
記
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
引用おわり
反統一及び、反カルトの方々、統一教会の発表ではなく「日本脱カルト協会」のアナウンスがソースであることを留意いただきたい。一身上の都合とは、「非行行為による戒告処分」であるということです。
辞任届けは、2014年6月7日付で提出されていたわけですから、その時点で滝本太郎弁護士は、法律のプロとして「これはまずい」という認識があったのは明らかでしょう。それは、その固い意志にも表れていると思いますし、そうでなければ、辞任届けは出さないでしょう。一応、「依願による離職」です。これは、一般企業の社員や公務員が不祥事をおこした場合の対応と変わらないと思います。「当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、本年3月31日付でこれを受理しました。」~「日本脱カルト協会」
それで、3月31日に横浜弁護士会から「非行行為による戒告処分」がでて万事休すになりましたとさ。
「いわゆる、”反カルト不祥事案件、「非行行為による戒告処分」”ですね。」
滝本氏自身のブログによれば、このような非行をした理由は「カルテは、医師間であっても、患者の了解なきまま譲渡してはならないものですが、当時、懲戒請求者(医師Aさん)あてに実質譲渡されてしまっていました」というものだ。そういうものなのだろうかと思い、少し調べて見たら、「事業承継に際して旧開設者から新開設者へカルテ等の情報を提供することは、個人情報保護法上の『第三者への提供』の例外(個人情報保護法23条4項2号)に該当することからも、必ずしも個々の患者の同意を得なくとも引き継ぐことが可能であると解されています」*2とある。 弁護士である滝本氏は当然このことは知っていたはずだ。さらに驚くべきことは、「患者の了解なきまま譲渡してはならない保管されていたカルテ」を勝手に持ち出したのは、自分自身であるにもかかわらず、一切悪びれる様子を示していないことだ。
今年に入り、IS(イスラム国)のニュースが全世界を駆け巡っている。「自分たちの敵」「異教徒だ」などの理由から平然と人々を苦しめる行為は脅威である。*3しかしそのような悪逆非道な行為も、「自分たちが絶対善で相手が絶対悪だ」という思考に立つ彼らにとっては正義の行為のようである。そこには人権の尊重や博愛主義といって思想は存在しえない。
さて、法律を熟知しているはずの滝本氏がなぜ非行に走ったのか。それはAさんが統一教会員だからという理由以外に理由を見つけることは困難だ。ブログには「私として、当時は、何よりも前産婦人科医のカルテが統一協会に流出することを心配しました」*4という空想を非行の根拠として明らかにしている。「統一教会と戦う私は絶対的な正義である」。*5そんなことを感じさせるブログ読みながら、「自分が絶対善で相手が絶対悪だ」*5という思考に立つことの危険性をあらためて感じたものだ。
広報局 加藤 誠也
sgnkato@uc-japan.org
*1 滝本太郎弁護士の行為は、横浜弁護士会から「違法な自力救済行為」と断罪され「戒告処分」を受けた。*2 <参照> 医業経営コンサルタントが法務から考える医院承継① 承継機会が増える時代に備えて法務知識を学べ
*3 <参照>IS、エチオピア人キリスト教徒らを「処刑」
*4 A医師が統一教会員だから流失させるかもしれないと勝手に思い込み、違法な行為でもって妨害活動をしたということ以外のなにものでもありません。許されざる行為と言って良いと思います。職業柄顧客情報を扱う職にある教会員もいるでしょう。流失の事実もないのに、このような違法行為するのは筋違いもはなはだしい。*5 統一教会が違法行為をしていると非難してきた法律のプロである弁護士が、統一教会員に対して違法行為をする。病んでいる。自らをカルト以下に貶める行為としか言えまい。一方、統一教会員はわが身を振り返るべきである。馬鹿げた「選民意識」などがあればISのようになる、少なくとも世間にはそう思う人達がいるのだ。FFWPUが、顕進氏や亨進氏を相手に自分の正当性(絶対善)を説き、排斥する。また、その逆をするのも「自分が絶対善で相手が絶対悪だ」という思考から出てきてはいまいか?
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