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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

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滝本太郎弁護士 「日本脱カルト協会」理事辞任は「非行」が理由?


「日本脱カルト協会」のアナウンスから引用

辞任理由は一身上の都合
ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
 被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
引用おわり

反統一及び、反カルトの方々、統一教会の発表ではなく「日本脱カルト協会」のアナウンスがソースであることを留意いただきたい。
一身上の都合とは、「非行行為による戒告処分」であるということです。
辞任届けは、2014年6月7日付で提出されていたわけですから、その時点で滝本太郎弁護士は、法律のプロとして「これはまずい」という認識があったのは明らかでしょう。それは、その固い意志にも表れていると思いますし、そうでなければ、辞任届けは出さないでしょう。

一応、「依願による離職」です。これは、一般企業の社員や公務員が不祥事をおこした場合の対応と変わらないと思います。
「当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、本年3月31日付でこれを受理しました。」~「日本脱カルト協会」
それで、3月31日に横浜弁護士会から「非行行為による戒告処分」がでて万事休すになりましたとさ。


「いわゆる、”反カルト不祥事案件、「非行行為による戒告処分」”ですね。」


日本統一教会広報局サイト「雲外蒼天」のコラム記事から。 

「脱カルトを叫ぶ人たち」の危ない思考

「日本脱カルト協会」
の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から、弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けたのは3月31日。理由は診療所を開設する準備を進めていた医師Aさんに無断で、建物貸主のB社から委任を受けたとして、建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたからであり、これは「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」*1ということだ。 
 滝本氏自身のブログによれば、このような非行をした理由は「カルテは、医師間であっても、患者の了解なきまま譲渡してはならないものですが、当時、懲戒請求者(医師Aさん)あてに実質譲渡されてしまっていました」というものだ。そういうものなのだろうかと思い、少し調べて見たら、「事業承継に際して旧開設者から新開設者へカルテ等の情報を提供することは、個人情報保護法上の『第三者への提供』の例外(個人情報保護法23条4項2号)に該当することからも、必ずしも個々の患者の同意を得なくとも引き継ぐことが可能であると解されています」*2とある。 
 弁護士である滝本氏は当然このことは知っていたはずだ。さらに驚くべきことは、「患者の了解なきまま譲渡してはならない保管されていたカルテ」を勝手に持ち出したのは、自分自身であるにもかかわらず、一切悪びれる様子を示していないことだ。 
 今年に入り、IS(イスラム国)のニュースが全世界を駆け巡っている。「自分たちの敵」「異教徒だ」などの理由から平然と人々を苦しめる行為は脅威である。*3しかしそのような悪逆非道な行為も、「自分たちが絶対善で相手が絶対悪だ」という思考に立つ彼らにとっては正義の行為のようである。そこには人権の尊重や博愛主義といって思想は存在しえない。 
 さて、法律を熟知しているはずの滝本氏がなぜ非行に走ったのか。それはAさんが統一教会員だからという理由以外に理由を見つけることは困難だブログには「私として、当時は、何よりも前産婦人科医のカルテが統一協会に流出することを心配しました」*4という空想を非行の根拠として明らかにしている。「統一教会と戦う私は絶対的な正義である」。*5そんなことを感じさせるブログ読みながら、「自分が絶対善で相手が絶対悪だ」*5という思考に立つことの危険性をあらためて感じたものだ。
 
広報局 加藤 誠也
sgnkato@uc-japan.org

*1 滝本太郎弁護士の行為は、横浜弁護士会から「違法な自力救済行為」と断罪され「戒告処分」を受けた。
*2 <参照> 医業経営コンサルタントが法務から考える医院承継① 承継機会が増える時代に備えて法務知識を学べ
*3 <参照>IS、エチオピア人キリスト教徒らを「処刑」 
*4 A医師が統一教会員だから流失させるかもしれないと勝手に思い込み、違法な行為でもって妨害活動をしたということ以外のなにものでもありません。許されざる行為と言って良いと思います。職業柄顧客情報を扱う職にある教会員もいるでしょう。流失の事実もないのに、このような違法行為するのは筋違いもはなはだしい。

*5 統一教会が違法行為をしていると非難してきた法律のプロである弁護士が、統一教会員に対して違法行為をする。病んでいる。自らをカルト以下に貶める行為としか言えまい。
一方、統一教会員はわが身を振り返るべきである。馬鹿げた「選民意識」などがあればISのようになる、少なくとも世間にはそう思う人達がいるのだ。
FFWPUが、顕進氏や亨進氏を相手に自分の正当性(絶対善)を説き、排斥する。
また、その逆をするのも「自分が絶対善で相手が絶対悪だ」という思考から出てきてはいまいか?



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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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