在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。
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2015年04月21日 10時00分 佐賀新聞
佐賀大の学生だった20代女性と両親が、50代の男性准教授から統一教会の信仰を侮辱され、信教の自由が侵害されたとして、同大に440万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は20日、8万8千円の賠償を命じた一審の佐賀地裁判決をほぼ支持し、女性と大学側双方の控訴を棄却した。
大工強裁判長は、准教授の発言が「配慮を欠く不適切な表現を繰り返して信仰をやめるよう求め、信仰の自由や名誉感情を侵害した」と判断。ただ、女性が准教授との会話を無断で録音したことについては、大学でのカルト対策を萎縮させる目的だったと認定した。
判決によると、准教授は2012年2月、研究室でゼミ生だった女性に統一教会の教義を批判して脱会を迫り、女性の両親が参加した合同結婚式を「犬猫の結婚」などと侮辱した。
女性側は「大学の責任を認めたことは評価できるが、賠償額が低く、上告を検討する」とした。大学側は「控訴審でも教員の問題発言が認定され、重く受け止めている」とのコメントを出した。
>ただ、女性が准教授との会話を無断で録音したことについては、大学でのカルト対策を萎縮させる目的だったと認定した。
ハラスメントをするは、気持ち悪いメールは送って来るは、それでいて指導教授だし、、、何かあった場合にどのように証拠を示せば良いと言うのですか裁判長殿
当会信者である佐賀大学の女子学生(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学准教授(当時53歳)に対し損害賠償440万円を求めた民事訴訟の判決が平成26年4月25日、佐賀地裁であり、同大学に対して、信仰の自由を侵害する不法行為であるとして損害賠償を命じる判決を下しました。そして、平成27年4月20日、福岡高裁(裁判長:大工強)は、佐賀地裁判決と同様に、同大学に対して合計8万8千円の損害賠償命令を言い渡しました。
福岡市内での記者会見
1. 原告らの主張
2. 被告らの主張
被告森は、統一教会に対する意見や考えを伝えたのであり、合同結婚式についても例え話として、人間と動物の違いについて発言したに過ぎないなどと主張し、不法行為の成立を否認しました。また、被告佐賀大学は、被告森と同様、不法行為の成立を否認し、かつ、本件行為は、被告森の個人的な指導によるものであり、大学としては、日頃から教員が学生のプライバシーに過度に踏み込まぬように指導をし、相当の注意をしていたのであるから原告らに対して賠償の責任を負わないと主張し、大学の賠償責任を否認しました。
3. 佐賀地裁の判決内容
① 判決は、被告佐賀大学に対して、原告の元女子学生に対しては4万4千円、原告の両親に対しては、それぞれ2万2千円の合計8万8千円の支払いを命じました。
② 本件は公権力の行使に当たるとし、国家賠償法が適用されると認めました。従って、本件が不法行為に該当するとしても、森准教授個人に対する責任は問われず、法的責任は被告国立大学法人佐賀大学のみが負うものとされました。
③ 被告森准教授の原告に対する行為が不法行為に該当するか否かの認定については、信仰の自由に対する侵害及び名誉感情に対する侵害に該当するとして、不法行為の成立を認め、その損害賠償責任を被告佐賀大学が負うと判示しました。
4. 福岡高裁の判決内容
① 国立大学法人佐賀大学に対して、国家賠償法の適用があるか否かについて、国立大学法人における教育活動は「公権力の行使」に該当するとして、これを肯定しました。
② 佐賀大学が主張した統一協会やその信者が起こしたとする社会問題については、それによって原告らが名誉感情を侵害されたことを減殺することはない、と判断しました。
③ 准教授の発言を直接聞いていない両親に対する人格権の侵害についても、そのような発言の事実を認識したことで成立すると判断しました。
④ 佐賀大学が主張した「危険への接近」の法理についても、これを否定する判断をしました。
⑤ 原告らが主張した准教授の発言が政教分離原則に違反するとの主張については、同原則が制度的保障であり、私人に対する関係で当然に違法と評価されるものではないとして、その主張を退けた。
5. 判決の評価
佐賀大学の責任を認めたことにおいては評価できるが、金額的評価としては低すぎると言わざるを得ない。上記4の⑤の判断については、憲法論として問題があると考えている。
6. 原告のコメント
元女子学生のコメント「佐賀大学の違法な人権侵害について高等裁判所が認めてくれたことは良かったと思います。今後、大学において信教の自由に対する侵害がなくなることを祈っています」。
両親のコメント「佐賀地裁の判決後も佐賀大学ではいまだにCARPを名指しした批判ビラが掲示されていると聞いています。高裁の判決を機にこのようなことは一切改めていただきたいと考えています。上告するかしないかについては、代理人と相談して決めたい」。
7. 関係者のコメント
鴨野守・統一教会広報局長「統一教会に対する偏見を是正する判決として評価したい。しかし、十分に統一教会の信徒の信仰が守られているとは言えない状況にあることは間違いないので、引き続き大学当局はじめ関係機関に改善を求めていきます」。
中本和誉・CARP広報渉外担当「今年の春も、中央大学、名古屋大学、長崎大学など多数の大学においてCARPと統一教会を批判するビラが配布され、オリエンテーションが行われたことはまことに残念です。このような事態が一刻も早く改められるよう、強く要請します。
統一教会信仰訴訟で学生、佐賀大双方が控訴 佐賀新聞
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2678129.article.html
佐賀大の准教授が統一教会への信仰を侮辱したなどとして、同大に約9万円の支払いを命じた佐賀地裁判決を不服として、大学側と原告の元女子学生側の双方が12日までに、福岡高裁に控訴した。
判決では同大の50代准教授が2012年2月、学生信者団体の代表だった20代の元女子学生に統一教会からの脱会を執拗(しつよう)に勧め、両親の信仰も侮辱したと認定。発言は「信仰の自由を侵害する」と判断した。原告側は440万円の損害賠償請求が減額され、「精神的苦痛を過小評価され、納得できない」としている。 5月12日(米東部時間)追記
賠償額や%にこだわる山口貴士弁護士+エイト氏
さて、まずはこちらの新聞記事を見ていただきたい。
数百万の損害賠償を求める裁判であり、国に対し支払い命令が出たが、小額であったこと等、佐賀大学の裁判と似ている。
・<裁判官暴言>「あなたのせいで左遷」に慰謝料 長野地裁=毎日新聞 2月2日(日)13時0分配信
民事訴訟の口頭弁論で担当裁判官に暴言を吐かれ、公平な裁判を受けられなかったとして、長野県飯田市の男性が国と長野地裁、裁判官に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、地裁飯田支部(加藤員祥<かずよし>裁判官)は男性の訴訟活動を制限する感情的な発言があったと認め、国に慰謝料3万円の支払いを命じた。30日付。裁判自体は公平だったと判断し、地裁や裁判官への請求は退けた。 判決によると、男性は2010~11年に飯田支部であった損害賠償訴訟の被告。11年8月の第6回口頭弁論で、担当の樋口隆明裁判官が、新たな主張を展開した男性に「今日、結審する予定だった」「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」などと突然、顔を赤らめて怒り、男性に恐怖感を抱かせた。加藤裁判官は、樋口裁判官の個人的な事情を理由にした感情的な発言だったと違法性を認めた。 一方で、樋口裁判官が発言後、男性の言い分を聞いたことなどから、裁判の公平が損なわれたとの主張は認めなかった。【横井信洋】
ある人がこう評している。
「加藤員祥裁判官は、樋口隆明裁判官の後輩にあたる46期。中略~今回の判決は、勇気を持って、法に基づき、先輩裁判官の暴言の違法性を認めたという点で加藤員祥裁判官はとっても
偉いと思います。」
「裁判官として、尊敬に値すると思います。」
「一般市民の発言ではなく、判決の結果という、原告(=暴言の被害者)の生殺与奪を裁判官=権力者の発言、すなわちパワハラとも評価できる発言が、「3万円」の慰謝料というのは、あまりに低すぎると思います。」
じつに同感できる内容です。
先輩裁判官をフェアに法に基づいて裁くというのは言うほど簡単ではないのでしょう。
生殺与奪可能な権力者からの暴言に対し、「3万円」という慰謝料は本当に少ないと思います。
ちなみに、山貴&エイト流を踏襲すると、220万円の請求に対して支払い命令は3万円ですから1.36%程度が認められたに過ぎず、実に98.64%は認められていないので、被告側の実質勝訴とか原告側の実質敗訴ということになります。
この”ある人”は山貴&エイト流なアホなことは言わないと思います。
エイト氏の発言
「佐賀地裁の波多江真史裁判長は准教授の元女学生に対する発言を「信仰の自由、名誉感情を侵害する違法なもの」として佐賀大学に請求額の2%に当たる計88.000円の支払いのみを命じた。国家賠償法を適用したため准教授の個人責任については否定した。」エイト氏
「“佐賀大学事件”で大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決―佐賀地裁」より
「今回の地裁判決は“拉致監禁キャンペーン”の要点を基準にした視点からみれば実質原告側統一教会側の敗訴である。
現に判決直後、原告側代理人の統一教会幹部信者弁護士福本修也弁護士は「賠償額が安すぎる」などと憤慨していたそうだ。弁護士費用も50万円と低額の認定で、訴訟費用に関しても原告と被告親族の間に生じた訴訟費用の内40分の39を原告負担、被告宮村氏との間に生じた訴訟費用の200分の199を原告負担と、99%以上、つまり殆ど訴訟費用が原告の負担とされた。請求が棄却された被告松永牧師らとの間に乗じた部分は当然ながら全額原告負担だ。」エイト氏
「“拉致・監禁”は認定されず、キャンペーン失敗の後藤事件地裁判決は統一教会サイドの実質敗訴か」より
エイト氏の情報源?山口貴士弁護士のブログから
3 請求金額/容認額
原告A:請求額220万円(認容額4万4000円)
原告B,C:請求額110万円(認容額2万2000円)
佐賀大学に対する関係で、いずれも、請求額の2%を認容。
被告Yに対する請求は棄却した。(国家賠償)
奇妙な論理だが、
山貴+エイトのロジックには、請求額に対する賠償金額の割合が低いと負けといういうのがあるらしい。
長野地裁の判決とて、減額されたのには相当の理由はあろうが原告勝訴はゆるがない。
是非、ある人に指導していただきたいものだ。
判決内容からみてどうだったのか。
山口貴士弁護士は”大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた”と評し、エイト氏も”大学のカルト対策の正当性を認める画期的判決”としている。
この点については、火の粉ブログでの神々の黄昏氏のコメントを読んでみてほしい。
大学におけるカルト対策の正当性とか必要性は争点ではなく、今回の裁判の争点は7つ。
判決内容は下記で確認して下さい。
佐賀大学裁判判決文 VOL1
佐賀大学裁判判決文 VOL2
佐賀大学裁判判決文 VOL3
順にみてみよう。
争点(1)(被告森の本件発言が「公権力の行使」に該当するか(予備的請求原因))について
(原告らの主張)
被告森の本件発言は,原告元学生の指導教員として,原告元学生を学内の研究 室に呼び出して本件発言に及んだものであり,外形的・客観的に見て,国立大学法人の教職員による学生指導として「その職務を行うについて」なされたものであり,「公権力の行使」に該当する。
(被告佐賀大学の主張)
被告森の本件発言は,大学職員と学生という関係性とは無関係な,原告元学生に対する恋愛感情の発露であり,「公権力の行使」とはいえない。
判決は
被告森の本件発言は,被告佐賀大学の学生に対する安全教育の一環として,カルト的団体からの勧誘や被害にあった場合に関する相談として,客観的に職務執行の外形を備える行為であったと認めるのが相当である。したがって,本件発言は,被告森が「その職務を行うについて」したものと認められる。
平たく言って、「公権力の行使」だったという認定。
ただし、それゆえに国家賠償法の適用になって、被告らが原告らに対し民法上の損害賠償責任を負うことはなく、また,原告らの被告森に対する請求はいずれも理由がない。となる。
争点1は、原告の勝ち。
争点(2)(被告森の本件発言によって,原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。)について
(原告元学生の主張)
被告森の本件発言は,統一協会の教義及び教義に基づく合同結婚式を批判・否定するなどし,合同結婚式により婚姻した原告元学生の両親を聞くに堪えない言葉で侮辱した上,統一協会からの脱会を強要したものであり,これにより原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が侵害された。
(被告らの主張)
被告森の本件発言は,原告ら自身の精神活動に直接に向けられたものではなく,その帰依する宗教団体又は信仰の対象に向けられており,これによりいわば間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたに過ぎず,その不利益は,法的救済の対象とはなり得ない。
判決は
「あんたがもしそのままいけば。犬猫の暮らしになるったい。」「じゃあ,やめるべきやん。原理教なんて。」「はっきり言ってあなたをやめさせるべきだと思ってる,原理教から。」「犬猫の教えなんだよ。駄目なんだよ,だからそれは・・・。やめなさいって言うのはそこったい。」などと,統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告元学生に対して,それをやめるように,「犬猫の暮らし」「犬猫の教え」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって,原告元学生の信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である。
統一協会の教義を信仰している原告らを「犬猫の結婚」「犬猫の生活」「犬猫の暮らし」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いて,侮辱する発言をしており原告元学生の名誉感情を侵害したものと評価するのが相当である。
争点は「原告元学生の権利又は法律上保護される利益が侵害されたか。」だから、
争点2も原告の勝ち。
争点(3)(被告森の本件発言が原告元学生との関係で,仮に違法であるとした場合,違法性の程度はどのようなものか。)について
(原告元学生の主張)
被告森の本件発言により,原告元学生の信仰の自由及び名誉感情が著しく侵害された。
(被告らの主張)
損害賠償責任における違法性判断は,当該発言が発せられるに至った経緯,発言の趣旨・内容,程度,発言がなされた際の客観的な状況等を総合的に考慮して決せられるところ,本件では,原告元学生は被告森と一対ーで談笑しながら会話をしており,原告元学生は,被告森の発言が不愉快であるならば容易に退出することもできるにもかかわらず被告森との会話を意図的に引き延ばした上で,秘密裏に録音しているのであるから,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性はない。
判決は
被告森の本件発言は,配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いるなどして,原告元学生の信仰の自由を侵害し,また,同人を侮辱するものである。
事情を考慮しての判決は
以上の諸事情を考慮すると,被告森の本件発言の社会相当性逸脱の程度を過大視することはできず,また,本件発言によって被告元学生が被った精神的苦痛は,さほど大きいものとはいえないのであるから,被告森の本件発言によって,原告元学生が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,4万円と認めるのが相当である。
そして,本件における審理の内容,経緯,難易度,認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告元学生の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,4000円と認めるのが相当である。
被告側の主張は金銭賠償するほどのものではないということだったが、支払いを命じられている。減額されたことは残念ではあるが、原告の敗訴とはいわないのが常識だあろう。
<事情について>
トイレに入っていた別大学のCARPの学生がバケツいっぱいの生タマゴを頭からかぶせられるような被害がおきている。(誰がやったのか”証拠”はない。)
単純に違法な勧誘はやめましょう。というレベルではない大学の状況(大学のカルト対策とその影響下)の中、CARPが積極的に対策に乗り出すのは当然ではないだろうか。
秘密裏の録音(秘密録音)はあたかもいけないことのように印象づけられているようにも思えるが、はたしてそうだろうか。
今回の録音内容は、証拠として採用されている。
秘密録音により発覚した大阪府警警部補脅迫事件のような事件もある。
今回のケースでも、秘密録音された音源がなければ当然弁護方針は、「そんなことは言っていない。」、「証拠がない。」であったことは推測するに難しくない。
動かぬ証拠を残したというのはとても大きい。
この録音なくして、今回の判決はなかったと言ってよいと思う。
争点(4)(本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについて,被告森に,故意又は過失があったか。)について
原告父及び原告母の主張)
被告森は,原告元学生が原告父及び原告母に相談や報告することにより,原告父及び原告母の名誉感情を侵害することを十分認識・認容して本件発言に及んでいる。
(被告らの主張)
原告元学生が被告森の本件発言を原告父及び原告母に伝えることがあると,被告森は思っておらず,また,原告元学生が伝えることがほぼ確実であるとはいえないから,被告森に故意又は過失はない。
被告森は,原告元学生に対し,本件会話において,「だから言いたいんだよ,あなたの親・・・会いたいんだよ,あなたの親たちに。あなたたちはおかしい結婚をしたんだよって。」,「お父さんお母さんに,同じこと言うよ。あなたたちは,犬猫の暮らしだって言うよ,はっきり。」などと言っていることに加え,本件会話の終盤に「俺が言いたいことは言った。お父さん,お母さんにもし話すようなら,俺行く。」「こういうこと先生が言ってるよって,言ってみたら。」と発言しており,以上によれば,本件発言の際,原告父及び原告母の権利又は法律上保護される利益を侵害することについで,被告森に,未必的な故意があったものと認めるのが相当である。
これは一目瞭然、被告は故意じゃないよと言っているが、判決は故意があると認定しているから、被告が負けだ。
(原告父及び原告母の主張)
被告森の本件発言の内容は,原告元学生に対し,「だから,言いたいんだよ。会いたいんだよ,あなたの親に。あんた達はおかしい結婚をしたんだよって。」「そんな結婚は,はっきり言って犬猫の結婚だよ。」「お父さんお母さんみたいな生き方はしない方がいいよと。」などと,原告父及び原告母の名誉感情を著しく毀損する言動を一方的に浴びせかけているものであり,同言動を,原告元学生を通じて原告父及び原告母が知るに及べば,同人らの名誉感情は著しく毀損されるものであることは明らかで,現に,毀損されている。
(被告佐賀大学の主張)
被告森の発言は,同人の結婚観に基づき人間と動物の違いについての一般論としての比喰・たとえ話としてなされたものであり,その文脈からすれば侮辱ではない。また,発言内容,状況などを考えると金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。
(被告森の主張)
被告森は,原告父及び原告母に対して直接発言を行っておらず,原告元学生が,被告森との会話を隠し録音した音声を,原告父及び原告母に聴かせているのであるから,被告森の本件発言は,金銭賠償をもって補わなければならないほどの強度の違法性まではない。
判決は
被告森は原告父及び原告母に対して,直接発言をしておらず,原告元学生において,被告森との会話を無断で秘密裏に録音した音声を聞かせていることなどの事情を考慮すると,被告森の本件発言によって,原告父及び原告母が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,各2万円と認めるのが相当である。また,本件における審理の内容,経緯,難易度認容額その他本件に現れた一切の事情に照らせば,原告父及び原告母の関係で,被告森の本件発言と相当因果関係のある弁護士費用の額は,各2000円と認めるのが相当である。
争点(3)同様に”事情”は考慮されているが、金銭賠償不要という被告の主張は認められていない。
争点(6)(被告森の本件発言は,「事業の執行につき」なされたものか。)及び争点(7)(被告森の本件発言について,被告佐賀大学は,その事業の監督について相当の注意をしたか。)について
原告らの主張)
被告森の本件発言は,外形的・客観的に見て,被告佐賀大学が組織的に関与たし教員による学生指導であるから,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものである。
(被告佐賀大学の主張)
被告森の本件発言は,被告森の私的行為であり,被告佐賀大学の「事業の執行につき」なされたものではない。被告森は,原告元学生に複数回の一方的で私的な感情を記載したメールを送り,メール以外にも恋愛行為に及ぶなど指導を逸脱した行為に出ており,原告元学生は 被告森の動機に恋愛感情があることを認識していた。原告元学生としては,被告森が恋愛感 情を抱き,指導を逸脱した行動に出ることを認識し得たのであり,被告森の本件発言が私的な逸脱行為であることは,原告元学生からすれば,外形的・客観的に明らかであった。
(被告佐賀大学の主張)
被告佐賀大学は,被告森が原告元学生に対して求愛するなどの行為に及んだりすることのないように十分な対策を日頃から講じていた。
判決は
被告森の本件発言は「公権力の行使」に該当し,国家賠償法1条1項が適用され,民法715条は適用されないから,争点(6)及び争点(7)については,いずれも判断の前提を欠く。
佐賀大学は、あくまで森准教授の私的行為で逃げの一手。
しかし、判決は森准教授の私的行為ではなく「公権力の行使」であったことを追認している。
国家賠償法が適用されるので、民法は適用されませんということだが、これによって森准教授の言動に問題がなかったということを意味するものではない。
結局、国賠法ということは税金を払っている日本国民が、この変な准教授の不始末の肩代わりをさせられたということか?
森准教授は原告元学生の大学でのゼミ指導教員と言う立場である。
ゼミ指導教員となれば、学生に対して卒業や就職について左右させるような権力がある立場。
学生にとって、生殺与奪権を持ち「公権力を行使」する権力者のアカハラ、パワハラ、セクハラ発言が、「8万8千円」というのは低くすぎると思います。
「邪教」もとより、「原理教」ってなんだ?
他の者の大切にしていることを大切に扱えないで「脱会」の説得などできるはずもない。
そうそう、ある人のブログはこちら
佐賀地裁は、原告の請求額のごく一部を認めたものの、統一教会の所業の違法性を指摘、大学のカルト対策について「大学は学生に対し安全配慮義務を負っている」「霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する」と言及し、大学のカルト対策の正当性を認めたのだ。(カルト新聞記事より引用)
「一般に 大学は、学生に対し、在学契約に基づき、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を享受研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させるという大学の目的にかなった教育役務を提供する義務があるところ、その前提として、大学が教育を受けることができる環境を整える義務を負い、在学契約に付随して、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解される」前半は、原則を語っている感じ、後半を読むとこんな感じ
「統一協会やその信者が、霊感商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告(准教授)が特定の宗教の教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告(准教授)は被告佐賀大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関係する生活等において、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負っていると解されることに鑑みると、被告(准教授)が、統一協会の教義等について、適切な表現を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは、社会的相当性を有する行為である」 (カルト新聞記事から判決文からの引用)
2006年10月18日 読売新聞 佐賀県警佐賀署は18日、今年3月、女子大学生の家族に暴力を振るい、けがをさせたとして、佐賀大文化教育学部助教授、森善宣容疑者(48)(佐賀市大財)を傷害の疑いで逮捕した。 調べによると、森容疑者は3月30日夜、同大の当時4年生(26)と飲食し、31日午前0時半ごろ、佐賀市の自宅へ送ったところ、女性の父親(60)に「なぜこんなに遅くなったのか」ととがめられて口論となり、父親と、止めに入った女性の姉(28)を殴るなどして、それぞれに10日間のけがを負わせた疑い。 森容疑者は調べに対し「暴力は振るっていない」と容疑を否認しているという。 佐賀大の長谷川照(あきら)学長は「職員がモラルに欠ける行動を取り、極めて遺憾。再発防止に向けて全力で取り組みたい」とのコメントを出した。
佐賀大学の男性准教授が世界基督教統一神霊協会(統一教会)を侮蔑する発言をし、信仰の自由を侵害されたなどとして、信徒の元女子学生(24)と両親が佐賀大と准教授を相手取り、440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(波多江真史裁判長)は25日、大学に計8万8000円の支払いを命じた。 波多江裁判長は「配慮を欠いた発言で、信仰の自由を侵害した」と指摘。国立大学の職員としての発言であり、大学が賠償責任を負うと述べた。 一方で、女性が大学側とのやりとりを録音していたことなどを挙げ、「攻撃材料にする目的があったと推認できる。精神的苦痛はさほど大きいとは言えない」と判断した。 判決によると、准教授は2011年12月から12年2月の間、研究室内で統一教会について「犬猫の教え」などと言い、脱退を勧めた。
鴨野守・統一教会広報局長の話
真理を探究し、思想信条の自由を重んずべき大学にお
いて、二度とこのような人権侵害が行われないよう、
強く求める。
またマスコミの皆様には統一教会、CARP(原理研
究会)メンバーを拉致監禁し、脱会させ、報酬を得る
というカルト利権集団が存在し、信仰の自由が著しく
侵害されている事件にも関心を持ってもらいたい。
佐賀大学の話
本学はかねてより教員が学生のプライバシーに過度に
踏み込んだり干渉したりすることのないよう、ガイド
ラインの配布や研修会の開催等により周知徹底を図っ
てきたにもかかわらず、裁判所の判決において本学教
員が問題のある発言をしたと判断されたことについて
は重く受けとめています。今後の裁判の帰趨(きすう)
を見据えながら当該教員については規則等に基づき厳
正に対応してまいります。