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在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   
カテゴリー「小言辛兵衛」の記事一覧

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滝本太郎弁護士 「日本脱カルト協会」理事辞任は「非行」が理由?


「日本脱カルト協会」のアナウンスから引用

辞任理由は一身上の都合
ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
 被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
引用おわり

反統一及び、反カルトの方々、統一教会の発表ではなく「日本脱カルト協会」のアナウンスがソースであることを留意いただきたい。
一身上の都合とは、「非行行為による戒告処分」であるということです。
辞任届けは、2014年6月7日付で提出されていたわけですから、その時点で滝本太郎弁護士は、法律のプロとして「これはまずい」という認識があったのは明らかでしょう。それは、その固い意志にも表れていると思いますし、そうでなければ、辞任届けは出さないでしょう。

一応、「依願による離職」です。これは、一般企業の社員や公務員が不祥事をおこした場合の対応と変わらないと思います。
「当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、本年3月31日付でこれを受理しました。」~「日本脱カルト協会」
それで、3月31日に横浜弁護士会から「非行行為による戒告処分」がでて万事休すになりましたとさ。


「いわゆる、”反カルト不祥事案件、「非行行為による戒告処分」”ですね。」


日本統一教会広報局サイト「雲外蒼天」のコラム記事から。 

「脱カルトを叫ぶ人たち」の危ない思考

「日本脱カルト協会」
の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から、弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けたのは3月31日。理由は診療所を開設する準備を進めていた医師Aさんに無断で、建物貸主のB社から委任を受けたとして、建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたからであり、これは「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」*1ということだ。 
 滝本氏自身のブログによれば、このような非行をした理由は「カルテは、医師間であっても、患者の了解なきまま譲渡してはならないものですが、当時、懲戒請求者(医師Aさん)あてに実質譲渡されてしまっていました」というものだ。そういうものなのだろうかと思い、少し調べて見たら、「事業承継に際して旧開設者から新開設者へカルテ等の情報を提供することは、個人情報保護法上の『第三者への提供』の例外(個人情報保護法23条4項2号)に該当することからも、必ずしも個々の患者の同意を得なくとも引き継ぐことが可能であると解されています」*2とある。 
 弁護士である滝本氏は当然このことは知っていたはずだ。さらに驚くべきことは、「患者の了解なきまま譲渡してはならない保管されていたカルテ」を勝手に持ち出したのは、自分自身であるにもかかわらず、一切悪びれる様子を示していないことだ。 
 今年に入り、IS(イスラム国)のニュースが全世界を駆け巡っている。「自分たちの敵」「異教徒だ」などの理由から平然と人々を苦しめる行為は脅威である。*3しかしそのような悪逆非道な行為も、「自分たちが絶対善で相手が絶対悪だ」という思考に立つ彼らにとっては正義の行為のようである。そこには人権の尊重や博愛主義といって思想は存在しえない。 
 さて、法律を熟知しているはずの滝本氏がなぜ非行に走ったのか。それはAさんが統一教会員だからという理由以外に理由を見つけることは困難だブログには「私として、当時は、何よりも前産婦人科医のカルテが統一協会に流出することを心配しました」*4という空想を非行の根拠として明らかにしている。「統一教会と戦う私は絶対的な正義である」。*5そんなことを感じさせるブログ読みながら、「自分が絶対善で相手が絶対悪だ」*5という思考に立つことの危険性をあらためて感じたものだ。
 
広報局 加藤 誠也
sgnkato@uc-japan.org

*1 滝本太郎弁護士の行為は、横浜弁護士会から「違法な自力救済行為」と断罪され「戒告処分」を受けた。
*2 <参照> 医業経営コンサルタントが法務から考える医院承継① 承継機会が増える時代に備えて法務知識を学べ
*3 <参照>IS、エチオピア人キリスト教徒らを「処刑」 
*4 A医師が統一教会員だから流失させるかもしれないと勝手に思い込み、違法な行為でもって妨害活動をしたということ以外のなにものでもありません。許されざる行為と言って良いと思います。職業柄顧客情報を扱う職にある教会員もいるでしょう。流失の事実もないのに、このような違法行為するのは筋違いもはなはだしい。

*5 統一教会が違法行為をしていると非難してきた法律のプロである弁護士が、統一教会員に対して違法行為をする。病んでいる。自らをカルト以下に貶める行為としか言えまい。
一方、統一教会員はわが身を振り返るべきである。馬鹿げた「選民意識」などがあればISのようになる、少なくとも世間にはそう思う人達がいるのだ。
FFWPUが、顕進氏や亨進氏を相手に自分の正当性(絶対善)を説き、排斥する。
また、その逆をするのも「自分が絶対善で相手が絶対悪だ」という思考から出てきてはいまいか?



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【東京高裁判決】伝道・献金 統一教会の違法性認めるも控訴人(元信者)の請求を棄却


一教会の元信者が3000万円(内2300万円が損害賠償)の支払いを求めていた裁判の控訴審判決が
東京高裁であった。


ブログ:カルト新聞(やや日刊カルト新聞)が記事にしている。

2013年11月27日の東京地裁判決では、元信者の請求は棄却されている。
この3月27日下された控訴審判決で東京高裁の高世三郎裁判長は、
被控訴人(統一教会)の教義を伝道し指導した関係者は被控訴人の教義の世界に控訴人(原告元信者)を呪縛してその意思決定と行動を支配していた
「社会通念上相当な範囲を超える違法な行為
と糾弾したという。


一方で、「損害及び加害者を知った日から3年間が経過するまでに行使しなかった」「不法行為による損害賠償権は時効により消滅したことになる」と時効を理由に控訴人の請求を棄却した

裁判の結果自体は、請求を棄却された控訴人(元信者)敗訴である

しかし、教会の伝道・献金のあり方については違法という判断が下されている。
統一教会の伝道から教化の過程については(特に信者にとっては)いろいろと議論の余地もあろう。近年は違法にならないよう気をつけてもいるであろう。
しかし、このような判決が下ったという点において、統一教会および信者は”真摯”に受け取るべきである。

法令尊守なくして、「拉致監禁撲滅」はないのだから。

しかし、、、また、時効というのが気になる。
原告側弁護士先生は、時効になる可能性について原告の元信者にしっかり説明したのだろうか?

<参照>
「信教の自由を侵害」 統一教会に3千8百万円賠償命令 札幌地裁

弁護士先生は、裁判に勝っても負けても報酬はもらうだろう。
でも、元信者は献金分なのかわからないが賠償金ももらえないばかりか、さらに弁護士料を払わなくてはならない!

もし説明がなかったなら、正体隠しの伝道と大差ないと思うけどねぇ。
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夏休みX拉致監禁X日本基督教団

日本はもう1週間、10日程で大学生なんかは夏休みがはじまるんじゃないかなぁ。
社会人も8月には、お盆の連休があるだろう。

長期の休みがある度に「拉致監禁」による「強制改宗」を警戒しなくてはならないのは、とても残念ではあるのだけれど、、、。

ブログ「北風と太陽」によると次の日程で”統一教会相談会”があるようだ。
全国 統一教会(協会)被害者 家族の会 でも案内されている。

いずれの”相談会”も、日本基督教団が関わっていて、日本基督教団の西片町教会や大阪クリスチャンセンターが会場である。
大阪クリスチャンセンターは超教派の施設とのことであるが、理事長の米田昭三郎氏は日本基督教団大和キリスト教会長老である



【東京】相談会のお知らせ 


 日時:2014718日(金) 13:0015:00 


 場所:日本基督教団西片町教会1階ホール 


 住所:東京都文京区西片2-18-18 


 交通:最寄り駅 東京メトロ・東大前駅 


 申込:03-3203-4270(日本基督教団東京教区) 


 


【大阪】相談会のお知らせ 


 日時:2014年7月24日(木)18:0020:00 


 場所:大阪クリスチャンセンター 


 大阪府大阪市中央区玉造2丁目26-47 


 参加申込と電話相談:080-3100-3963(火、木、金、土の10時~22時) 


 主催:日本基督教団大阪教区 カルト対策特別委員会




私の「監禁」に携わったのも日本基督教団の牧師であるが、故宿谷麻子さん、高須美佐さんが日本基督教団黒鳥栄、清水与志雄の両牧師主導により、「拉致監禁」されている。

黒鳥栄牧師偽名まで使っており、中島裕美さんの「拉致監禁」にも関わっている。
宿谷さんは「拉致監禁」によるPTSDで想像を絶する苦しみを味わっている。高須さん、中島さんもだいぶん月日がたった今なお、心身の調子が良くないと聞いた。

現在、行田教会清水与志雄牧師は、今利理絵さん、小林宗一郎さん、そして、美津子・アントールさんの「拉致監禁」を主導した。
今利理絵さん、美津子・アントールさんもPTSDの診断を受けている。

過去に「拉致監禁」に携わった日本基督教団の牧師は、反対牧師の大多数を数えるのではないか。と思う。

黒鳥栄牧師、清水与志雄牧師は裁判で訴えられた。


 清水与志雄牧師

2012年2月の行田教会の週報では、いまだに黒鳥・清水裁判支援の献金を募っていた。

美津子さんの裁判は2003年に敗訴、今利さんの裁判は2006年に最高裁でご両親とは和解に至っており、今利裁判が終わってからでも6年が経過している。

日本基督教団の看板でやっている以上、ドアチェーンと南京錠を用いた"逃亡防止措置”や 外出、外部との連絡を制限する”実践的、実効的方法”をとれば「拉致監禁」を行う教団として世界に悪名を轟かせることになる。



反統一教会の面々は、統一教会の伝道方法が、十分な情報開示がないと批判する。
それはよいのだが、カルトと批判する統一教会に求めるのと同じように、過去、日本基督教団牧師偽名を使い、強制改宗により統一教会の信者、元信者を苦しめてきた事実や「保護・説得」なる手法が、国際社会では「拉致監禁」と認められ糾弾される、極めて危険な手法であることを十分に情報開示するべきであろう。


そうでなければ、自らがカルト教団と同じと言っているも同様ではないか。
カルトと糾弾するならば、相手に求めるレベルのことくらいはしっかりやってみせよ。



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「信教の自由を侵害」 統一教会に3千8百万円賠償命令    札幌地裁

 
 「国境なき人権」のウィリー・フォートレ氏は
 日本の人権団体はなぜこの問題(統一教会員に対す
 る拉致監禁)について行動を起こさないのかという問
 いに対してこう答えている。

 「二つ目は、拉致監禁問題はエホバの証人の信者に
 対する事例もあるが、多くは統一教会信者に対する
 被害であり、統一教会に対するよくないイメージが作
 られているため、人権団体が動こうとしないのだろう。」 


 これに私は

 「単なるイメージと片付けるわけにはいかない。
 法令尊守を口すっぱく言うゆえんでもあります。」
 
 と書いた。

 これに関連する一審判決が札幌地裁であった。
 

 「信教の自由を侵害」 統一教会に3千8百万円賠償命令 札幌地裁                                    北海道新聞3/25/2014 


 統一教会に違法な勧誘で入信させられ、精神的苦痛と
 経済的被害を受けたとし、道内中心の元信者ら40人
 統一教会に計約1億900万円の損害賠償を求めた訴訟
 の判決が24日、札幌地裁であった。
 一連の伝道活動について、千葉和則裁判長は「(憲法が
 保障する)信教の自由を侵害した」と認定、教会側に計
 約3800万円の支払いを命じた。

 千葉裁判長は「経済的利益を獲得するという不当な目的 
 に基づき、宗教であることを明かさずに行われた」と指摘、

 元信者3人の請求を認めた
 一方、残る37人については
 「提訴の段階で(3年の)損害
賠償請求権の時効が成立して
 いた」などとして訴えを退けた。


 

 40人の元信者は、おそらく徳野通達以前に脱会し
 たものであろう。
 
 今回裁かれた内容は徳野通達以前に起きたもの
 と推察する。
 徳野通達後であれば、宗教法人格剥奪もあり得る
 のだから、教会はもっと大騒ぎのはずだ。
 だから、よいという話では全くない!


 法な勧誘とは所謂”正体隠しの伝道”のことだと
 思う。
 たしか、2002年に勧誘時に統一教会を名乗らない
 ”正体隠しの伝道”は違法の判決が確定したはず。
 遡及的な批判があれば、異議もあるが、少なくとも
 2002年以降 ”正体隠し”をしていれば、罰せられ
 るのは目に見えている。


 決全文を読むことはできないので判断しかねる
 部分もあるが、”信教の自由を侵害した”との認定
 は真摯に受け止めなくてはならない。
 
 
 決は紛れもなく、原告勝訴の判決である。

 もしも、
 エイト氏や一部のアンチ統一教会人が後藤裁判で
 やらかした論法そのままに、1億900万円の請求に
 対して3800万円の支払い命令だから、約35%が認
 められたに過ぎず、65%は統一教会の実質勝訴だ
 とか、40人中3人しか認められてないから7.5%が
 認められたに過ぎず、92.5%は統一教会の実質勝
 訴だなどと言い出せばそりゃもう狂っているとしか
 言いようがない。
 
 
 1つ、記事で解せない点がある。
 訴えを起こした37人の訴えが退けられた理由が
 不
可解でならない。

 札幌でおこされた訴訟であることを考えると原告側
 の弁護士はおそらく郷路征記弁護士であろう。
 
 
  郷路征記弁護士 弁護士事務所のプロフィールを読むとコンピュータが得意らしい。
   郷路征記弁護士の著書『統一協会 マインド・コントロールのすべて』は監禁されて               
   いたマンションの中で読まされた。 


 秀?な弁護士先生がついていながら、何故、提訴
 段階で損害賠償請求権の時効が成立していたこと
 に気づけなかったのであろうか?

  「悔しいのはわかりますが、すでに時効です。」
 と言って提訴を思い留めさせるべきではないだろうか。

 弁護士料だって馬鹿にならないと思うのだが?

 統一教会絡みだから、無料でというのか?
 なら立派のようにも見えるが、はじめから時効がわ
 かっていてだとすると、、、。
 ことさらに、訴訟額を大きく見せんと粉飾したことに
 なると思うが 、、、。
 
 可能性は、記事には「提訴の段階で(3年の)損害
 賠償請求権の時効が成立していた」”など とある
 ので別の理由があることだが、、、一体何かは記事
 からだけではわからない。


 ちろん
 40人の脱会の経緯が、このような”逃亡防止措置”
 施された監禁部屋での説得であったなら、それに
 ついては明確にNOです。
 

  
 
 しかし、法令尊守してこなかった教会はもっと問題。
 
  
 徳野通達に対して

 「通達内容に違反している教会がございましたら、教会名
 や
違反内容をお知らせくださいませ。」  


 というが、
 在米の末端信者にどこの教会でどのような違反内容
 があるか知れ渡るようなら、その時、”宗教法人日本
 統一教会”は存在すると思えますか?


 


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会員の心得と徳野通達  


 お気づきの方もおられると思いますが、ブログの
 左上に統一教会会員の心得を掲示しました。

 昨年のこと、FAMILY FORUM.JPというブログに
 徳野通達、教会員の心得に関する Q&Aという
 投稿をしました。
 
 それまで、日本統一教会のHPでこれらを探すのは
 かなり難しく、心得等の存在自体は知っていた私
 ですが、検索エンジンを使わなくてはたどり着く
 とが、
できませんでした。

 それで会員の心得徳野通達について日本統一教会
 の本部教会に質問を送り、上記記事を投稿しました

 結果、まあ少しはマシにはなったけどというレベル
 です。

 やはり、トップページの目立つところにあってこそ
 です。

 日本統一教会本部は再考をされたし。

 これは、統一ブログ村の現役信者のブログにも言え
 ます。
 以前から、教会の不法行為の批判を書くブログでも
 (一時的に記事にした者はいるかもしれませんが)
 これらをブログに掲示する者はおらず、苦々しく
 ていました。

 
 でも、先ずは自らが掲示しなくては、単にブータレ
 ているだけです。

 掲示はしたいが、ブログ自体書くのがほぼ初めて、
 四苦八苦、試行錯誤しながらようやく掲示すること
 ができました。
 
 徳野通達も後日掲示します!

 理由は簡単
 法令尊守なくして「拉致監禁の撲滅」なしです。

 
 会員の心得徳野通達は守ってあたりまえの内容が
 記されています。
 
 まもらないヤツは、自らが信じるものに泥をぬり、
 「拉致監禁」を助長させて推進しているに等しい。

 
 尊守するのは一人一人の教会員。

 そう、あなたです。
 

 追記:徳野通達も右上に掲示しました。
     
    日本統一教会のHPに少しだけ変化が生じた。
    
    この記事を読んでくれた皆さんは

    会員の心得や徳野通達にたどりつけた
              だろうか?


    "会員のページ”をクリックすると中にあるの
              だが
 、、、、。

    日本統一教会はこの"会員のページ”の位置
    だけを
少し変えてきた。
    と思ったら、また元にもどしよった

    "会員のページ”にカーソルをあてると
    天福宮コンテンツ、教会関連資料室~反対派
              に関して、
MEDIA、総合相談室に続くが
    会員の心得徳野通達
はない。
    まず、これがペケ


    これで、法令尊守するという意思の広報に
    なるのか? 伝わるか? 
        
    専用アイコンをつくって、掲示すればすむこと
    だろに、、、、、、。
    まわりくどい上に伝わらない、、、、、。


    
    
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統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

SBS『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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