I am currently in New Delhi, India and have read the First Information Report (FIR) (English translation) as well the Bail Application (in English). I have talked with legal counsel, family, friends and our respected senior leaders and advisors.
私は今、インド・ニューデリーにおり、第一情報報告書(FIR)、同じく保釈申請(英文)を読みました。私は、弁護士*1、家族、友人らそして、上級指導者や顧問と話をしました。
Unfortunately, this case was allowed to be filed under section 376 of the Indian penal code, which is specifically designated for rape cases. However, the bail petition presented to the court notes that, “it is no where stated in the FIR that she was raped.” This petition further states that “there is no averment [categorical statement] in the FIR that the Prosecutrix [alleged victim] was raped or (had) sexual intercourse without her consent…”
残念ながら、この訴訟は、特に強姦事件に指定されるインドの刑法376条の下で提起されました。
しかしながら、裁判所に提出された保釈嘆願書*2は、「彼女がレ〇プされたとFIRで述べたようなことはない」と言及する。この嘆願書は、訴追者(被害者とされる女性)がレ〇プされたまたは同意のない性的関係があったとはFIRにおいては断言できないと加えて述べている。
Supposedly this episode took place in a small 3-bedroom center where at the time of the alleged incident 4 men were sleeping in a room designated as the brothers’ room and 3 women were sleeping in another room designated as the sisters’ room. In the third room, where the unproven incident purportedly took place, Krishna was sleeping with his wife and 8-month-old daughter.
おそらく、嫌疑の事件があった時、このことは4人の男性がブラザールームとして指定された部屋で寝ており、3人の女性がシスタールームとして指定された別の部屋で寝ていた小さな3つの寝室のある施設で行われたと思われる。証明されていない事件が起きたとされる3つ目の寝室には、クリシュナが妻と8か月の娘と寝ていました。*3
Our unanimous conclusion is that the national leader, Mr. Krishna Adhikari, is innocent; these charges are fictitious and false. We trust the Indian legal system will vindicate him quickly allowing justice to be served at the earliest.我々全員の判断は、会長、クリシュナ・アディカリ氏は無実であるということであり、これらの告発は、創作されたもので間違っています。我々は、インドの司法制度が機会があり次第裁判を行い迅速に彼の潔白を証明すると信じています。
<注>*1:当然ですが、容疑者(アディカリ容疑者)側の弁護士でしょう。*2:”保釈嘆願書”も容疑者側から提出されたものですよね。まあ、容疑者にとって不利な内容は書かないでしょう。*3:”推定では(…と思われる[いわれる]), …と想像される.”と訳される”Supposedly”が使われています。<研究社 新英和中辞典>事件当時、4人の男性と3人の女性が別の部屋で寝ておりクリシュナ容疑者と妻子が他の部屋で寝ていたという推定。<管理人>マノジ容疑者はどうした?と思うのだが、、、。根拠が身内が書いた保釈嘆願書だけというのは無実の根拠としてどうだろうか?せめて、被害者の主張する犯行日時は何時であって、その時にはこういうアリバイがあってこのような犯行を行うことは不可能である。程度の反論は必要じゃないかい。それに、被害女性の主張は最初の被害は公務で訪れた時だよね。”真夜中の公務”って普通はないよねぇ。
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